再婚した連れ子に相続させる方法

相続財産は、民法の規定により法定相続分が決められており、一般にはこの順位により財産の相続する基準が定められております。
この割合で相続することもあれば、被相続人の意向ともいえる遺言によりその意向に則って行うこともあり、場合によっては相続人同士で協議をしてその分割を決定することもあります。

この場合、民法の規定によって相続の優先順位に該当する方が相続する場合のみを相続といい、それ以外の方が相続する場合をとりわけ遺贈としてこの相続と区別していることとなります。
この法定相続人の中には、再婚した連れ子は養子縁組をしていない限りこの法定相続人に該当しないこととなりますので相続させるには遺言によりその意思を明らかにしないといけません。

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遺言書に記載するとは

先にご説明したように、再婚した連れ子に相続させる場合につきましては、遺言書にてその連れ子に遺贈する旨を記載しなければなりません。  遺言書にて記載すべき事項につきまして以下の例文を参照にしてください。

遺言書作成の注意点

上記文例のように、法定相続人が妻でそれ以外に連れ子に遺贈するような場合は、比較的問題なく作成できるかと思いますが、法定相続人が複数人存在している場合は、遺留分の問題が発生いたしますので、充分注意してください。

遺留分に対する一定の配慮

遺留分とは、一定の相続人に一定の相続財産の取り分を保証する制度のことです。 従って、相続人はその侵害された遺留分につきましては、取り戻す請求ができることとなります。
よって、折角遺言書が作成されても遺留分の侵害がされているようであればその遺留分につきまして予め相続人に話を通しておくか、遺言書に「遺留分の請求を行わないようにしほしい」等の趣旨の付言をしておくことが必要になります。

遺言書を隠蔽若しくは破棄されない為に

折角記載した遺言書が、相続人によって破棄されたりしないようにするためには、上記文例にもありますが遺言執行人を選任しておくことが必要となります。
また、隠蔽されたりしないようにするためには、公正証書遺言による方法によることが確実になります。
最近では、自筆証書遺言を管轄する法務局への保管制度が出来ますのでこちらの方法を活用するのも有用かと思います。

遺言書における付言

また、遺言書の作成にあたっては、単に財産の相続若しくは遺贈の割当先を記載するだけでなくその分割をするにあたって深慮した内容を相続人及び受遺者へ付言しておくことをお薦めいたします。
相続人や受遺者にとって、この付言の重みは大変重く心に留まるものになるからです。

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