孫に相続した場合、相続税2割加算に注意

目次

孫に遺産を相続させるメリット・デメリット

(1)孫に遺産を相続させるメリット
相続が発生した場合、法定相続人ではない孫は遺産分割の対象から外れ、祖父母の財産は取得できません。しかし、遺贈などの方法を使うと孫を受遺者にできます。祖父母から孫へダイレクトに財産を渡せば相続税が発生する機会が1回減少し、トータルでかかる相続税額が減少する可能性があります。
孫を法定相続人にさせる方法(養子縁組)もありますが、法定相続人が増えると基礎控除も増えます。相続税は、基礎控除を上回る部分に課税されるので、法定相続人が多いほど有利になります。

(2)孫に遺産を相続させるデメリット
孫が遺産相続に登場すると、法定相続人の遺産の取り分が減ってしまうことになります。また、孫が複数いる場合は、遺産相続した孫と遺産相続していない孫の関係が悪化するなど、親族間の人間関係に影響が出る可能性もあります。孫に多額の財産を相続させると、他の相続人の遺留分を侵害する恐れもあるので、配偶者や子供が孫を相手に侵害額を請求することにもなりかねません。
さらに、法定相続人以外の人が相続人となる場合、相続税も割り増し(2割加算)になるので、孫の税負担が重くなってしまうデメリットもあります。

孫に遺産を相続させる3つの方法

(1)遺言書を作成する
孫に財産を残すには、遺言書を作成するのが一般的です。相続の内容に関しては遺言が優先されるため、法定相続人の有無にかかわらず、孫に財産を遺贈することができます。他にも誰にいくら渡すといった相続割合も指定できますが、法定相続人には財産を最低限確保する遺留分があるため注意が必要です。遺留分を請求された場合、希望通りの金額を孫に残せない恐れがあるため、遺留分も考慮しながら遺言書を作成する必要があります。

(2)孫と養子縁組をする
法定相続人の「子」には養子も含まれるため、孫が養子になれば法定相続人として財産を相続できます。ただし、法定相続人になれる人数には限りがあり、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までとなります。
なお、法定相続人が相続する場合、相続税の未成年者控除が適用可能であり、未成年者の法定相続人は、「満18歳(令和4年3月までは満20歳)になるまでの年数×10万円」を相続税額から控除できます。

(3)代襲相続する
相続発生時に子が死亡している場合は、子が受け取るはずだった財産を代襲相続人である孫が相続できます。民法で決まっているため、遺言を残したり、養子縁組をしたりする必要はありません。ただし、孫に兄弟姉妹がいる場合、兄弟姉妹全てが代襲相続人になり、孫同士で財産を分け合うことになるため、特定の孫に遺産を譲りたい場合には、あまり有効ではありません。

孫への相続は、相続税2割加算

被相続人の配偶者と1親等の血族以外の人が相続した場合、相続税額が2割加算されます。孫は2親等なので相続税がかかる場合においては、相続税額が2割加算されてしまいます。孫を養子にして法定相続人としてもこの2割加算は逃れられません。ただし、子が死亡していて孫が代襲相続人となっている場合は、2割加算になりません。

<2割加算が適用される場合>
・被相続人の配偶者、父母、子以外の相続人
・被相続人の養子となった孫

遺産相続以外で孫に財産を渡す方法

孫に財産を渡したい場合は、遺産相続以外にも方法があります。生前贈与を利用すれば、計画的に財産を移転できますし、生命保険を活用する方法もあります。代表的な手法として、次の4種類があります。

(1)生前贈与を活用する
孫に生前贈与する場合、年間110万円までの非課税枠を活用する方法があります。1月1日からその年の12月31日までに贈与した金額が110万円以内の場合、贈与税が課税されず、申告の必要もありません。
なお、相続開始前3年以内の贈与は、相続財産に含まれますが、対象となる受贈者は法定相続人だけなので、相続税対策としても活用できます。
ただし、孫名義の預金口座に入金する場合、通帳等が祖父母の手元にあり、孫がお金を自由に使えない状態であれば、税務署から名義預金の指摘を受ける可能性がありますので、注意が必要です。

(2)教育資金の一括贈与の特例を活用する
30歳未満の子供や孫に教育資金を贈与する場合、最大1,500万円までの贈与額が非課税になる制度があります。贈与財産の用途は学校の授業料などに限られますが、1,500万円の非課税枠のうち500万円は塾や習い事の費用にも充てることができます。
信託銀行に孫名義の口座を開設して入金または振り込みを行い、孫は領収書や請求書等を提示して窓口でお金を受け取る流れです。少々手間がかかる方法であり、孫が30歳までに使い切れなかった金額については、贈与税がかかるので注意が必要です。

(3)結婚・子育て資金の一括贈与の特例を活用する
20歳以上50歳未満の孫や子供に対し、結婚や子育て用の資金を贈与する場合、最大1,000万円までが非課税になります。
結婚資金については最大300万円までであり、特例を受ける仕組みは、教育資金の一括贈与と同じです。信託銀行に専用口座を開設し、出金の際には領収書等が必要になります。

(4)孫を生命保険の受取人にする
保険金は受取人固有の財産になるため、生命保険に加入をし、死亡保険金の受取人を孫に指定しておく方法もあります。死亡保険金は遺産分割の対象ではないので、他の相続人から取り分を主張されることもありません。
ただし、みなし相続財産として、相続税の課税対象になります。

目次