相続放棄をした時の、預貯金の処分について

相続人は被相続人の遺産を相続放棄することができます。しかし、相続を放棄した場合の銀行預金の取り扱いはどうすればよいのでしょうか。

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相続放棄をした場合には、預金から資金を引き出すことができない

基本的に相続放棄をする場合には、被相続人の資産を負債が上回っているということが多いです。ただし、借金が多いとはいえまったく資金がないということにはならず、少なからず預貯金等もある場合があります。
相続放棄前における銀行口座の解約や、名義変更は相続をしたとみなす単純承認事由に該当します。もし相続放棄を検討しているのであれば銀行口座の解約や名義変更の手続きなどは行わない方が良いでしょう。また、口座だけでなく不動産等の名義変更手続きも上記の事由に該当することとなります。

実際に被相続人の通帳に資金が残っていた場合、使用したくなりますが、この資金に手をつけてしまった場合には、相続放棄ができなくなる可能性があるので十分に注意が必要です。
相続人が自身の相続権を放棄するためには、「相続放棄の申述書」を3か月以内に提出する必要があります。裁判所はその申述に基づき、審査を行いますが、被相続人の財産や資産に手を付けてしまった場合には相続を承認したとして相続放棄が不受理となることがあります。
預金を引き出しても使わずに現金管理している場合には財産の隠匿や処分にあたらない場合もありますが、裁判所にその旨を届け出る必用があり、非常に面倒な作業が増えてしまいます。また、現金管理しているからといって相続放棄が確実に認められるとは限りません。
相続を放棄する場合には、預貯金には手をつけないことが重要です。

被相続人の資金を引き出した後でも相続放棄が認められる場合

相続放棄を行う場合は、被相続人の銀行口座に手をつけてはいけません。しかし万が一、銀行口座から資金を引き出した場合でも後から相続放棄と認められる可能性があります。
具体的にどのようなものが相続放棄可能なのか見ていきましょう。

(1)入院・介護にかかる費用
被相続人が生前入院や介護にかかっていた費用については、被相続人本人が支払うべき金額です。ただし本来不必要な治療などを受けた場合には認められないケースもあるようです。

(2)葬儀費用
葬儀を行うためには一時的にまとまった費用が必要となります。身分不相応に豪華な葬儀ではなく、一般的に常識の範囲内での発生する費用に関しては、葬儀費用を被相続人の口座から支払ったとしても、相続放棄はできるとされています。

<葬儀費用に含まれるもの>
・通夜・告別式の会場費
・葬儀業者に支払う費用
・お布施
・火葬費用
・参列者の飲食費

<葬儀費用に含まれないもの>
・香典返し
・墓石、墓石
・仏壇、仏具
・初七日や四十九日など葬儀が終了した後に行われる法要

上記のように入院・介護にかかる費用や葬儀費用などは、被相続人の口座から費用を支払っていたとしても、相続放棄が認められるケースがあります。ただし相応しい額の支払いでなければ認められない場合があります。
このため相続放棄を検討する際には、専門家に相談し、領収書などを必ず保管するようにしましょう。

相続放棄後の銀行預金はどうなるのか

相続放棄をした後の現預金の取り扱いはどのようになるでしょうか。実際に口座に資金が残っている場合には、名義を解約して借金の返済に充てられます。しかし法定相続人全員が相続放棄した場合には管理者がいなくなってしまうことになります。こうした場合には、被相続人と利害関係がある人物が財産を管理する専任申立をするケースがほとんどです。こうしなければ被相続人に資金を貸していた債権者は貸し付けた金額が戻ってこないことになるからです。
こうして選ばれた財産管理人は弁護士等の専門家であり、専門家の管理のもと財産を現金化し、借金の返済などに充てていきます。こうしてすべての財産を債務者へ振替終えた場合に精算は終了し、万が一資産が残った場合には国に帰属させることとなります。

<ポイント>
・相続放棄の予定がある場合は、被相続人の資金に手を付けてしまうと相続放棄ができなくなる場合があるので注意しましょう。
・葬儀費用や入院費用などは相続放棄ができる場合がありますが、認められないケースもあるので十分に注意しましょう。

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