【相続財産の範囲】相続税がかかる財産とかからない財産とは

相続財産の中にも相続税がかかる財産と相続税がかからない財産が存在します。相続財産の範囲、相続税がかかる範囲にはどのようなものが含まれるのでしょうか。以下で説明していきます。

目次

相続財産の範囲とは

相続財産とは、民法第896条では「被相続人の財産に属した一切の権利義務」とされています。
税法では、死亡した人(被相続人)から相続や遺贈によって取得した財産が相続財産となります。
具体的な相続財産は以下のとおりです。

本来の相続財産
金融資産現金・預貯金・有価証券(株式や公社債)など
不動産土地・建物・山林など
動産自動車・船舶・家財など
不動産に関する権利借地権など
その他の相続財産貸付金・特許権など

上記で述べたように民法上の相続財産の定義と相続税法上における相続財産の定義が若干異なっているため、民法上では相続財産の範囲ではないが、税法では相続財産となるみなし財産が存在します。
みなし財産の対象となるのは以下のような財産です。

主なみなし相続財産
●死亡退職金
●被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金
●生命保険契約に関する権利

死亡退職金は民法の分野では相続財産として扱われませんが、税法上では相続財産としてみなされます。
死亡保険金は受取人固有の財産であるため、民法上では相続財産の範囲ではありませんが、被相続人がその保険料を払っていた場合は税法上相続財産としてみなされます。

以上のように金銭に見積もることができ、経済的価値のあるものが相続財産の範囲となります。

相続税がかからない財産とは

上記で述べた相続財産のうち、一定範囲のものについては、相続税がかからないものがあります。これを非課税財産といいます。
相続税の非課税財産の範囲については、以下のものが含まれています。

【非課税財産】非課税財産の範囲
●墓所、霊びょう、祭具これらに準ずるもの
●宗教や慈善を目的とし事業を行うものが相続により取得した資産で公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
●地方公共団体の団体が精神または障害のあるものに関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利
●相続人が取得した死亡保険金や死亡退職金のうち法定相続人の人数×500万までの金額
●被相続人個人にのみ属する権利

これらの財産は課税をするにふさわしくないという観点から非課税となっています。

相続税がかかる贈与財産

相続財産ではありませんが、贈与財産の場合においても相続税の対象となる財産があります。

相続税がかかる贈与財産
●被相続人が亡くなる前3年以内に行った生前の贈与財産
●相続時精算課税による贈与財産

相続時精算課税とは、60歳以上の父母、祖父母から20歳以上の子、孫に対し、財産を贈与したときに選択できる制度のことです。

相続時精算課税制度を適用した場合における相続税の計算方法は、相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時にそれまで受けた相続時精算課税適用の財産価額と、相続財産の価額を合計した金額より計算された相続税額から、すでに納めた相続時精算課税適用財産の贈与税相当額を控除した金額となります。

マイナスの財産

これまでは現金、預貯金、不動産などプラスの財産について述べてきましたが、相続財産のなかにはマイナスの財産も含まれているかもしれません。
債務は相続税の課税対象である財産から控除することができます。
しかし、債務の中でもこの控除の対象とはならない場合があります。

控除対象とならない債務
●墓地や墓石を購入するための費用
●非課税財産にかかる債務
●保証債務(保証人や連帯保証人の地位)
●香典返しや法要にかかる費用
●滞納している税金
●税理士報酬

まとめ

ここまで相続財産の範囲、相続税のかかる財産について説明していました。
上記の内容をまとめると以下のようになります。

相続財産の範囲
被相続人の財産に属する一切の権利義務
相続財産の例
プラスの財産 現預金・有価証券・土地・建物・自動車・家財
みなし相続財産 死亡退職金・被相続人が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金
控除対象とならない債務 保証人や連帯保証人の地位・滞納している税金
贈与税がかかる相続財産 相続時精算課税による相続財産
非課税財産の例
被相続人個人についてのみ属する権利・墓所や祭具
地方公共団体が障害があるものに対して実施している共済制度により
支給される給付金を受ける権利
目次
TOP
目次
閉じる