相続時に必要!不動産の登記簿謄本と登記事項証明書について解説

不動産の登記簿謄本とは何か、登記簿謄本と登記事項証明書の違い、登記簿に記載される事項などを詳しく解説します。とくに登記事項証明書の取得方法や注意点、司法書士など専門家が使う不動産の調査方法をお伝えしています。自宅や相続財産の登記事項証明書を自分で取得したいけれども、方法がわからないという方など、ぜひ参考にしてください。

目次

不動産の登記簿謄本とは

相続手続きや不動産売却をしようとするとき、事前に確認したほうがよいのが不動産の登記簿謄本です。登記簿謄本とは何か、何が書かれているか、まず確認します。

不動産の登記事項証明書と登記簿謄本のちがい

不動産の登記簿謄本とは、文字とおり不動産の登記簿の写しです。登記簿謄本ということもありますが、正確には現在は登記事項証明書と呼ばれます。不動産の登記簿が紙で作成されていたとき、その写しを登記簿謄本といいました。現在は不動産の登記簿はコンピュータ化されていますので、登記事項証明書と呼ばれています。その記載事項は基本的に変わりません。法務局や不動産会社などにおいて、登記簿謄本と言っても、登記事項証明書と言っても通じるでしょう。

不動産の登記簿謄本の記載事項

不動産の登記簿は、表題部と権利部に分かれています。さらに、権利部は甲区と乙区という区分に分かれています。

不動産の登記簿の表題部には、不動産の表示に関する事項がかかれます。不動産の表示に関する事項とは、所在、地番、地積、地目、面積、家屋番号、構造など、不動産の物理的側面を明確にするための事項です。

これに対して、不動産の登記簿の権利部には、不動産の権利に関する事項が記載されています。権利は一般的には「名義」と呼ばれます。不動産の所有者や抵当権者など「権利」を有する人や、権利部には権利の内容が記載されています。

権利部の甲区に所有者、乙区に抵当権者などが記載されていますので、不動産の登記簿謄本は、乙区についても確認しましょう。

不動産の登記簿事項証明書の取得方法

不動産の登記事項証明書は法務局で取得することができます。取得方法について確認します。

登記事項証明書の取得方法はさまざま

原則として不動産を管轄する法務局で取得します。税務署や市区町村ではありませんので注意してください。ただし現在は、管轄外の不動産の登記事項証明書を他の法務局で取得できますので、お近くの法務局に確認してください。不動産の登記事項証明書は、法務局に出向けば取得できますが、郵送やオンラインも可能です。

郵送・オンライン申請による請求

郵送請求の場合は、手数料相当の収入印紙と登記事項証明書請求書、返信用封筒と切手をおくります。オンラインの場合、「登記・供託オンラインシステム」を利用しなければなりません。利用方法などについては「登記・供託オンラインシステム」のホームページで案内しています。オンラインで登記事項証明書を請求すると手数料が安くなります。登記所に出向いて登記事項証明書の交付を請求する場合よりも、オンライン請求を利用すると50円程度安くなります。

登記事項要約書の請求

登記事項証明書と似た物に、登記事項要約書があります。かつて登記簿が紙で作成されていたときは「閲覧」できました。閲覧だと登記簿謄本より安い手数料で見ることができたので、重宝されていました。この「閲覧」にかわるのが登記事項要約書です。コンピュータ化された登記簿の内容を印字してくれます。登記事項証明書と違うのは、法務局の公印が押されないことです。つまり登記事項要約書は正式な書面にはなりません。登記事項要約書は手数料が450円です。とりあえず不動産の内容を見てみたいという場合などに登記事項要約書を利用しましょう。

登記事項証明書を取得するときの注意点

最後に、登記事項証明書を取得するときの注意点を見ておきましょう。

地番・家屋番号の特定

不動産をあらわす番号は、必ずしも住所と一致しないで注意しましょう。土地は地番であらわされます。建物は家屋番号であらわされます。住所しか分からない場合、土地や建物を管轄する法務局に問い合わせると、地番・家屋番号照会の係につないでもらえます。登記事項証明書を取得する前に、確認してください。なお、地番・家屋番号照会は管轄法務局のみがおこなっています。管轄法務局は、法務局のホームページで調査することができます。

共同担保目録も取得する

不動産の登記事項証明書を申請するときは、「共同担保目録」という欄にチェックを入れましょう。1つの住所でも複数の土地にまたがった敷地もあります。そのような場合、どの敷地が自分や被相続人の所有地か調査する方法があります。その1つが共同担保目録です。金融機関は基本的に、抵当権を設定するときは不動産の漏れがないように調査しています。複数の不動産を所有者が有していれば、それをいっぺんに抵当権の目的としています。抵当権の目的が複数ある場合に作成されるのが共同担保目録です。相続手続きや不動産売却においても、不動産の調査ミスは避けたいところです。登記事項証明書を取得する際は、共同担保目録も請求しましょう。

登記事項証明書の取得や物件調査は簡単な場合もあります。しかし、各所に不動産が所在していたり、土地数が多かったりすることもあります。また、古いマンションで敷地が複数に渡ることもあります。そのようなケースでは、登記事項証明書の取得だけで時間と手間がかかります。不動産会社や司法書士に相談すると良いでしょう。

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