相続財産の名義変更手続きで必要書類は何か?

亡くなった家族が不動産(土地)、自動車、預貯金口座などの名義のある財産を所有していた場合には、亡くなった人の名義から相続する人の名義に変える手続きが必要になります。相続による名義変更には書類がたくさん必要となり、手続きによってはとても煩雑なものとなります。今回は、相続財産の名義変更について詳しく解説します。

目次

相続時の不動産(土地)の名義変更はどのように行うのか

不動産(土地)の名義人が亡くなったことで、その不動産(土地)を相続することになった場合には、相続による不動産(土地)の名義変更が必要です。相続による名義変更とは正確に言うと、不動産(土地)の所有権を、被相続人から相続人へと移転する登記手続きのことを言います(相続登記とも言います)。相続が開始されたらすみやかに、名義変更の手続きをしたほうがよいでしょう。

不動産(土地)の名義変更の手続きは、法務局で行います。通常の名義変更(所有権移転登記)の場合は、所有権を渡す人と所有権を受け取る人との共同で申請するのが原則なのですが、相続の場合は、所有権を渡す人(被相続人)は亡くなっていますので、所有権を受け取る人(相続人)の単独での申請となります。

不動産(土地)の名義変更の手続きは、相続人が自ら名義変更手続きを行うことができます。また、相続人が複数人いる場合は、代表相続人が手続きをします。

なお、司法書士に依頼して名義変更手続きをしてもらうこともできます。

必要書類(不動産や土地の名義変更)

相続による不動産(土地)の名義変更に必要な書類は以下の通りですが、事例によって多少異なります。

  • 被相続人の生まれた時から亡くなる時までの戸籍謄本(または除籍謄本)
  • 相続人の戸籍謄本(相続人が複数人いる場合は全ての相続人)
  • 相続人の住民票(相続の形式によって住民票が必要な相続人が異なります)
  • 対象不動産(土地)の登記事項証明書(かつての登記簿謄本)
  • 登記申請書(相続)
  • 固定資産評価証明書(登録免許税の計算のため)
  • (事例により)遺言書、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書
  • 司法書士に委任する場合は委任状

などです。

なお、平成29年から、法定相続情報証明制度により、法定相続情報一覧図の写し(法務局交付)があれば、戸籍謄本等の提出が不要になりました。

名義変更(所有権移転登記)が終わると、登記完了証と、登記識別情報通知書(かつての登記済証)が交付されます。

相続時の自動車の名義変更はどのように行うのか

被相続人が所有していた自動車があり、その自動車を相続人が新たに所有することになった場合は、自動車の名義変更(移転登録)が必要になります。自動車の名義変更は新たに所有者となる相続人の住所地を管轄する運輸支局などで手続きしますが、自動車保管場所証明書を取得してから1ヵ月以内に手続きしなければいけないので注意が必要です。

申請者は、新たに自動車の所有者となる相続人(相続人が複数人いる場合は、代表相続人)になります。また、行政書士に依頼するという方法もあります。

なお、廃車にする場合や譲渡する場合も、相続による名義変更がまずは必要になります。

必要書類(自動車の名義変更)

相続による自動車の名義変更に必要な書類は以下の通りですが、事例によって多少異なります。

  • 被相続人の生まれた時から亡くなる時までの戸籍謄本(または除籍謄本)
  • 相続人の戸籍謄本(相続人が複数人いる場合は全ての相続人)
  • 相続人の実印と印鑑証明書(所有者となる相続人が代表相続人の場合は、代表相続人の実印と印鑑証明書)
  • 所有者となる相続人が代表相続人の場合は、代表相続人以外の相続人の譲渡証明書(実印が押されたもの)
  • 遺産分割協議書
  • 車検証(自動車検査証)
  • 相続人の自動車保管場所証明書(被相続人と相続人が同居していた場合は不要な場合があります)
  • 申請書(運輸支局のホームページからダウンロードすることもできます)
  • 手数料納付書(検査登録印紙を添付)
  • 自動車税申告書
  • 代理人に委任する場合は委任状

などです。

自動車保管場所証明書は、車の保管場所を管轄している警察署で発行してもらいます。書類に不備がなければ新しい車検証が交付されます。

相続時の預貯金の名義変更はどのように行うのか

被相続人名義の預貯金がある場合は、相続による預貯金の名義変更が必要です。相続人が被相続人の預貯金口座を承継する場合は、相続による預貯金の名義変更をします。

被相続人の預貯金口座を承継しない場合は解約をして預金を払戻す手続きをとることになりますが、その場合も、まずは相続人名義に名義変更をしてから、解約手続きをするという流れになります。

必要書類(預貯金の名義変更)

相続による預貯金の名義変更に必要な書類は以下の通りです。金融機関や事例によって多少違います。

  • 被相続人の生まれた時から(金融機関によっては所定の年齢から)亡くなった時までの戸籍謄本または除籍謄本(発行されてからの有効期間は、金融機関や取引によって違います)
  • 相続人(相続人が複数人の場合は全員)の戸籍謄本
  • 相続人(相続人が複数人の場合は全員)の実印、印鑑登録証明書
  • 銀行所定の手続き用紙(相続届など)
  • 被相続人の通帳、キャッシュカードなど
  • (事例により)遺言書、遺産分割協議書、調停調書や審判書、相続人が複数人の場合の相続人全員の同意書など

なお、法定相続情報一覧図の写し(法務局交付)があれば、戸籍謄本等の提出が不要です。

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