包括遺贈と特定遺贈について

遺言により財産を相続する方法を遺贈といいます。この遺贈には2種類あります。

民法第964条「包括遺贈及び特定遺贈」
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。

遺贈の場合、相続とは異なり法人も受遺者となることができます。

目次

包括遺贈と特定遺贈の違い

包括遺贈とは、相続財産の全部又は一定の割合を指定した者に遺贈することをいいます。
一方、特定遺贈とは、特定の財産を指定した者に遺贈することをいいます。
特定の財産を遺贈する特定遺贈と異なり、包括遺贈の場合はプラスの財産のみを引き継ぐのではなくマイナスの負債部分も引き継ぐことに注意が必要です。
つまり相続人と同じ権利義務を有することになる(民法第990条)のです。

それぞれのメリットとデメリット

(1)包括遺贈

メリット財産の構成が変化しても対応が可能である
デメリット負債についても一定割合で引き継がなければならない

(2)特定遺贈

メリット負債を引き継ぐ必要がない
デメリット財産の構成が変化したときに対応ができない。

包括遺贈は遺贈者の財産が変動しやすい場合に有効です。財産の構成の変化により資産と負債のバランスも大きく変わる可能性があります。特に受遺者がNPO法人などの小規模な事業者へ遺贈するような場合、相続発生時に負債額が資産額を上回っていると債務負担が大きくなります。
特定遺贈の場合、特定の財産の遺贈を遺言で遺していることから、遺産分割協議の対象から除外することができるようになります。よりスムーズに遺言の執行を行うことができます。

包括受遺者と法定相続人の違い

包括遺贈により遺贈を受けるものを、包括受遺者といいます。権利・義務については法定相続人と同じですが、次に挙げる2点については違いがありますので、留意してください。

(1)代襲相続の発生がない
法定相続人の場合、相続人がすでに亡くなっている場合、その相続人の子どもや孫に代襲相続の権利が発生します。
一方で、包括遺贈による包括受遺者の場合代襲相続が発生しません。ゆえに包括受遺者本人がすでに亡くなっている場合などは、受遺者その子どもなどに代襲相続の権利は発生しません。

(2)他の相続人の相続放棄の影響を受けない
相続人の中で、相続の放棄があった場合、法定相続人の場合は他の放棄していない相続人の取り分が増加します。しかし、包括遺贈による遺贈者の場合はその割合が増えることはありません。

遺贈の放棄

受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈の放棄をすることができる(民法第986条)となっています。
ただし、これは特定遺贈の場合に限られるとされています。
包括遺贈の場合は相続人と同一の権利義務を有することから、放棄するためには相続放棄と同じ手続きが必要となり、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に相続放棄の手続をしなければならい(民法第915条)とされています。

「相続の開始があったことを知った日」とは、遺言者がなくなったことを知った日と自己のために遺贈があったことを知った日の両方を満たす日となります(相続税基本通達27-4)

~相続放棄の手続~

申述先被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
費用・収入印紙800円分(申述人一人につき)
・連絡用の郵便切手
必要書類・相続放棄の申述書
・申立添付書類


申述人ごとの必要書類一覧

共通①被相続人の住民票除票又は戸籍附表
②申述人(放棄する方)の戸籍謄本
被相続人の配偶者の場合①被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
被相続人の子又は
その代襲者の場合
①被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
②申述人が代襲相続人の場合、被代襲者の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
被相続人の父母・
祖父母等の場合
①被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
②被相続人の子で死亡している方がいる場合、その子の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
③被相続人の直系尊属に死亡している方がいる場合、その直径尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
被相続人の兄弟姉妹及び
その代襲者の場合
①被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
②被相続人の子で死亡している方がいる場合、その子の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
③被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
④代襲相続人の場合、被代襲者の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

参考資料:国税庁相続税基本通達、民法、最高裁判所HP


  

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