死亡保険金や死亡退職金の取り扱い

一般的な相続税の対策として、生命保険の活用が挙げられます。しかし、実際にどのような節税となるかわからない人も多いのではないでしょうか。
ここでは死亡保険金、死亡退職金の活用について取り上げます。

目次

死亡保険金は相続財産になる

死亡保険金を受け取った場合、原則として相続財産として取り扱われます。実際死亡保険金は被相続人の財産ではありませんが、亡くなられたことが原因で支払われる財産のため、実質的に被相続人の財産と考えられています。これを「みなし相続財産」といいます。

死亡保険金が相続税の対象となるかを判断するには、保険契約の契約者、被保険者、受取人のパターンによって異なります。相続税の対象となるのは亡くなった方が契約者かつ被保険者で、死亡保険金の受取人が他の方である場合です。
相続税の対象とならない場合についても「所得税」、「贈与税」の対象となる可能性があるため注意が必要です。

被保険者
(保険の加入者)
保険契約者
(保険料の支払者)
保険金の受取人税金
妻又は子相続税
所得税
贈与税

死亡保険金・死亡退職金の非課税枠

死亡保険金の非課税枠は「500万円 × 法定相続人の数」で計算します。
受取人が一人の場合であっても、死亡保険金の非課税枠の計算の際には、法定相続人の人数の合計で計算を行います。相続人の中で相続放棄した方がいる場合でも、法定相続人の数に含めて計算することになります。

死亡保険金の非課税枠  = 500万円 × 法定相続人の数

死亡退職金についても、死亡保険金と同じ「みなし相続財産」として取り扱われますが、こちらも非課税枠が設けられています。「500万円 × 法定相続人の数」が死亡退職金の非課税枠となります。

また、遺族に支払われる弔慰金についても非課税枠が設けられています。
被相続人の死亡の原因が業務上のものである場合、「被相続人の死亡時の月額給与の額 × 36か月分」、業務上のものでない場合、「被相続人の死亡時の月額給与の額 × 6か月分」が非課税枠となります。

死亡退職金の非課税枠  = 500万円 × 法定相続人の数
(死亡の原因が業務上のものである場合の弔慰金)
弔慰金の非課税枠 = 被相続人の死亡時の月額給与額  ×  36か月分
(死亡の原因が業務上のものでない場合の弔慰金)
弔慰金の非課税枠 = 被相続人の死亡時の月額給与額  ×  6か月分

死亡保険金を活用した節税

生命保険が相続税の節税となる大きな理由は、課税される相続財産の総額を減らすことのできるところにあります。死亡保険金の非課税枠を活用することで、課税相続財産が少なくなり、相続税率を下げることもできます。

例1)相続財産:7,000万円(現金:7,000万円)
   相続人:妻、子2一人の場合(基礎控除:4,800万円)の場合

  
1. 課税相続財産 = 7,000万円 - 4,800万円(基礎控除)  =2,200万円
2. 妻 2,200万円 × 1/2 × 15% - 50万円 = 115万円
  子 2,200万円 × 1/4 × 10% × 2(子二人) = 110万円
  相続税計 115万円 + 110万円 = 225万円
例2)相続財産:7000万円(現金5000万円、死亡保険金2000万円)
   相続人:妻、子2一人の場合(基礎控除:4800万円)の場合

  
1. 課税相続税 = 7000万円 - 4800万円(基礎控除)
        - 1500万円(生命保険非課税枠) = 700万円
2. 妻 700万円 × 1/2 × 10% = 35万円
  子 700万円 × 1/4 × 10% × 2(子二人) = 35万円
  相続税計 = 35万円 + 35万円 = 70万円

相続税の支払い、代償分割にも対応可能

死亡保険金・死亡退職金を活用することで、相続税が発生した場合、その納税資金に充てることができます。相続財産の中には土地や建物などの不動産のように簡単に現金に替えることが難しい財産もあります。このような場合に保険金・退職金という形で現金を残すことが出来れば、相続税の支払いが発生した場合に対応することが出来ます。

また、現金を確保することができる観点から代償分割の際についても活用することが出来ます。代償分割とは、相続人のうち一人または複数人が不動産などの現物を相続して、他の相続人に代償金又は代償財産を支払う形で遺産を分ける方法をいいます。もし不動産を相続した人が代償金の準備ができない場合、不動産を売却し資金を捻出する必要が出てきます。遺留分の請求されることにも備え、現金として準備することのできる死亡保険金や死亡退職金を活用することで、相続時のトラブルにも対応することができます。

死亡保険金や死亡退職金の取り扱いのPoint!
1. 死亡保険金は相続財産の対象になる!
2. 死亡保険金・死亡退職金の非課税枠を活用し節税が可能!
3. 相続税の支払い、代償分割に備えて現金化できることがメリット!
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