相続手続きに必要な戸籍謄本・戸籍抄本

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なぜ戸籍謄本が必要になるのか。さかのぼって確認が必要なのか。

相続手続きを行うにあたっては相続人の確定が不可欠です。
戸籍は転籍や法改正、婚姻により都度新しく作成されますが、その際に既に抹消された事項は基本的に新しい戸籍に記載されるものではありません。そのため被相続人の戸籍をさかのぼって取得をおこない、その一生の戸籍をつなげる作業を行うことで相続関係を特定することができます。
具体的には、戸籍謄本等で「被相続人の両親は誰か」「兄弟姉妹は誰か」「誰と結婚したか」「誰と離婚したか」「子供は誰なのか」「いつ死亡したのか」といったことや、仮に故人に隠し子や養子(認知した子)がいる場合も確認することが可能です。
また、相続人の中に兄弟姉妹がいる場合には、関係を証明するために被相続人の両親の戸籍謄本(出生から死亡まで)が必要になります。代襲相続の場合には被代襲者の戸籍謄本(出生から死亡まで)が必要になります。

戸籍謄本と戸籍抄本

(1)戸籍謄本(こせきとうほん)
役所にある戸籍を、書面の形で役所に発行してもらった書類です。戸籍に入っている全員の事項を写したもので、「全部事項証明」とも呼ばれます。
夫婦と子を単位に成り立っているおり、夫婦どちらかが筆頭者となり、子が結婚した場合には、新たに子夫妻のどちらかを筆頭者に新たに戸籍が作られるという仕組みになってます。

<戸籍に記されている事項>
・両親や養父母の名前 ・生年月日 ・続柄(戸籍の筆頭者との関係)
・出生地と出生の届出人 ・婚姻歴、離婚歴、子の認知 ・養子縁組 など

(2)戸籍抄本(こせきしょうほん)
戸籍に書かれた一部を抜粋して写したものです。戸籍の全員が記載されているものが戸籍謄本、特定の人分だけを記載されたものを戸籍抄本です。そのため請求するときは、誰のもが欲しいかを指定して請求することになります。

(3)除籍謄本(じょせきとうほん)
結婚や離婚、死亡などにより、その戸籍に記載した人がいない状態の戸籍を、書面の形で役所に発行してもらったものです。
戸籍簿は抹消されると除籍簿に移される手続きを経るため、以下の考え方になります。

戸籍謄本…消除されていない戸籍の謄本
除籍謄本…消除された戸籍の謄本

(4)改製原戸籍(原戸籍 はらこせき、げんこせき)
現行以前の戸籍制度による戸籍を改正原戸籍といいます。戸籍は戸籍法の改正による戸籍管轄省令に基づき変更されますが、この変更にともない戸籍を作成し直した前(元)の戸籍のことを改正原戸籍といいます。
一般的には直近で改正のあった平成6年の法改正(戸籍事務のコンピュータ化)前のものを改製原戸籍(原戸籍)といいます。
改正前に除籍された方、改装前になされた「認知」「養子縁組」「「離婚」「養子離縁」などに関する項目が記載されています。

(5)戸籍の附票(こせきのふひょう)
戸籍の原本と一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから現在に至るまでの住所が記載している書類になります。
住民票と違い本籍地で管理しています。

(6)戸籍が必要な手続き
預貯金や証券口座の解約・名義変更
不動産の相続登記
相続放棄
相続の申告

(7)戸籍がつながらない場合
戦災による消失や保存期間の経過による破棄などにより、古い除籍謄本や改正原戸籍謄本が取得できないケースも発生します。
この場合それぞれの手続きを行う先に対応を確認し、必要に応じて何かしらの書類の提出をおこなうことになります。

例)「破棄処分により除籍謄本を交付することができない」旨の市町村町の証明
「他に相続人はいない」旨の相続人全員雄証明書

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