埋葬料支給の申請など相続時の給付金制度

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埋葬料支給の請求方法と支給申請書の書き方

埋葬料とは、社会保険組合(協会けんぽ、共済組合等)に加入していた方が業務外で死亡した場合、申請後に埋葬を行った故人の家族に健康保険より支払われるものをいいます。

葬儀には多くの費用がかかり金銭的に負担が大きいため、健康保険が一部を負担してくれる仕組みとなっているものです。

埋葬料を受給するためには、必ず支給申請が必要になります。請求方法としては、健康保険埋葬料支給申請書に記入することが必要になります。申請書はウェブサイトから書面をダウンロードし印刷する方法と都道府県支部で入手する方法があります。

ダウンロードする方法の場合、パソコン上で入力することも可能であるため、必要箇所を入力したものを印刷することも可能です。都道府県支部で入手する場合は、手書きで必要箇所を記載することになります。申請先は被保険者が加入していた全国健康保険協会の都道府県支部または、健康保険組合、健康保険事務所に対して申請します。

なお、支給額としては、上限を5万円とした実費が支給されます。なお、申請にはかかった費用の証明が必要になるため、領収書等は保管しておくことが必要です。

社会保険組合に加入していた方が死亡した場合で、被扶養者や被保険者によって生計を維持された方など埋葬料支給の対象者がいない場合には、実際に埋葬を行った方に支給される給付金制度もあります。こちらは埋葬費とよばれ、埋葬料と異なるため注意が必要です。

その他、社会保険組合に加入していた方以外の家族が死亡した場合には家族埋葬料として同様に支給されることも覚えておきましょう。

埋葬料と葬祭費との違い

相続時の給付金には、埋葬料以外にも葬祭費と呼ばれる給付金もあります。葬祭費は国民健康保険、国民健康保険組合、後期高齢者医療制度の被保険者もしくはその扶養家族に適用されるものであり、名称は異なりますが性質としては埋葬料と同様のものです。

故人が生前に入っていた保険の種類により異なるものであり、サラリーマンなどは社会保険組合に加入するため埋葬料となりますが、個人事業主など国民健康保険に加入していた場合は葬祭費となります。

ただし、葬祭費は支給額が亡くなった方が加入していた公的医療保険の種類と保険者によって異なっており、3万円から10万円程度の支給額となっている点が埋葬料と異なります。

ちなみに埋葬料は業務外で死亡した場合に支払われるものとなっていますが、業務上の原因で死亡した場合は、葬祭料が労災保険から支払われることになっています。これは葬祭費と異なるため、注意が必要です。

埋葬料の申請期限はいつまでか

申請は社会保険組合に加入していた方が死亡したことが確認された時点から可能です。申請期限は故人が死亡した翌日を起算日として2年以内とされています。埋葬料は申請してから通常2週間から3週間後に対象者に支給されることになります。受給方法としては、申請書に記載した口座への振り込みのみとなっており、現金での受け取りはできません。

なお、申請書に記載する口座は、申請者名義の口座を記載する必要がある点に注意が必要です。故人名義の口座は一定期間凍結されており、使用できなくなっているためです。

埋葬料は相続税申告で債務控除できるか

ここでの埋葬料は葬式に実際かかった費用をいいます。埋葬料は葬式費用と考えられるため、相続税申告で債務控除することが可能です。その際、健康保険より支払われる埋葬料については差し引かずに債務控除することができる点に注意が必要です。

これは、健康保険より支払われる埋葬料については故人である被相続人ではなく相続人が受け取るべきものであるため、相続財産とみなされないためです。また、埋葬料には所得税もかからないため、確定申告も不要となっています。

相続発生時の給付金制度のまとめ

埋葬料などの相続発生時の給付金制度をまとめると次のようになります。

生前に社会保険組合に加入していた方が業務以外の要因で死亡した場合は、埋葬料が支払われます。支払いの対象は、実際に埋葬を行った故人の家族に対して行われます。社会保険組合に加入していた方以外の家族が死亡した場合は、家族埋葬料が社会保険組合に加入していた方に対して支払われます。埋葬料、家族埋葬料のいずれにおいても社会保険組合に対して申請が必要です。申請が認められる期間は死亡の翌日を起算日として2年以内となっています。支給額は上限を5万円とした実費が支給されます。

社会保険組合に加入していた方に被扶養者やその方によって生計を維持された方など埋葬料の支給対象者がいない場合には、実際に埋葬を行った方に対して埋葬費が支給されます。こちらも社会保険組合に対して申請が必要であり、申請期間は埋葬を行った日の翌日から2年以内と定められています。支給額は上限を5万円とした実費が支給されます。

国民健康保険の被保険者やその扶養家族が死亡した場合は、葬祭費がその葬祭を行った方に対して支払われます。故人が加入していた公的医療保険の保険者に対して申請が必要であり、申請期間は葬祭を執り行った日の翌日を起算日として2年以内と定められています。支給額は公的医療保険の種類と保険者によって異なりますが、3万円から10万円程度が支給されます。

労災保険に加入していた方が業務上の原因で死亡した場合は、葬祭料が労災保険から支払われることになっています。葬祭料の申請期間は被災労働者が死亡した翌日を起算日として2年以内と定められています。

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