相続の欠格・廃除

法定相続人が必ず相続人になれる訳ではありません。
通常、死亡した者の配偶者は常に相続人となり、子や直系尊属、兄弟姉妹の順番で配偶者と一緒に相続人となります。
しかしこれらの相続人となる見込みの者(推定相続人)であっても、相続人となる資格がなくなり相続ができないケースもあります。

ここでは相続人の資格がなくなる場合とはどういったケースか説明致します。

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相続欠格

遺産相続を早くしたいために被相続人を殺害したり、自分の相続分を多くしたいという思惑で他の相続人を殺害した者は相続人にはなれません。
また遺言書の偽造・変造若しくは詐欺・脅迫で作成させる等をした場合についても相続人の資格を失います(民法891)。このようなケースを相続欠格と呼びます。

具体的に下記の行為を行った者は相続人となれません。

①相続人が故意に被相続人または相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、 または至らせようとしたために、 刑に処せられた場合 (民法891条1号)
②相続人が、被相続人の殺害されたことを知って、 これを告発せずまたは告訴しなかった場合
(民法891条2号)
③詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた場合 (民法891条3号)
④詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、 これを取り消させ、 またはこれを変更させた場合 (民法891条4号)
⑤相続人が、相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合 (民法891条5号)

相続欠格は法律上当然に相続人の資格を剥奪されるものであるため、家庭裁判所への申し立て等、資格を剝奪するための手続きは不要です。
欠格者と認定されると、遺贈(遺言により被相続人の財産の全部または一部を無償で与えること)を受けることができなくなります。
なお、不当に利益を得ることを目的とせず誤って遺言を破棄または隠匿したようなケースで相続欠格とはならなかった判例があります。
あくまでも、相続欠格制度の目的は「遺言に関し著しく不当な干渉行為をした相続人に対して相続人となる資格を失わせるという民事上の制裁を課そうとするところにある」というわけです。

相続欠格者に財産は残せるか

相続欠格者は受遺者にもなれないので、遺言書をもって財産を残すことも不可能です。被相続人が生前に相続欠格者を許す場合に限っては、生前贈与はできます。また生命保険金を受け取らせることも可能ですが、可能性としては低いと思われます。

相続人の廃除

相続欠格は、被相続人の意思に関係なく、法的に相続人の権利を剥奪されるケースでした。
相続欠格と並んで、相続権を失うケースがあります。それが相続人の廃除です。相続欠格は欠格事由に該当した場合、否応なく相続人の権利を失うものでしたが、こちらは所定の手続き完了後、相続人の権利を喪失します。
廃除の対象者は、遺留分が認められている推定相続人に限ります。
いったん廃除とした後に取り消すことは可能です。

なお、相続欠格の場合と異なり、相続廃除とされた者での遺贈を受け取ることは可能です。

相続人からの廃除の手続き

(1)家庭裁判所への申し立て
推定相続人から廃除される者とは虐待・重大な侮辱等で、被相続人からその生前に相続人の廃除を家庭裁判所に請求されたものをいいます(民法892)。
家庭裁判所に手続きをすることにより、被相続人に対して一定の行為をした推定相続人の相続権を剝奪するものです。
家庭裁判所は被相続人からの申し立てに対して、その申し立てを受けた推定相続人の意見聴取をした上で廃除となるか判断をします。

(2)遺言による手続き
被相続人が自ら家庭裁判所に手続きをする方法以外に、遺言によりすることもできます。被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示した場合は、家庭裁判所への手続きは「遺言執行者」という遺言の内容を実現するために選ばれたものが家庭裁判所へその推定相続人の廃除を請求する必要があります(民法893)。
遺言の内容を実現するための手続きを行う人を遺言執行者といいます。遺言執行者は遺言により指定(あらかじめ選んでおく)することができます。

相続欠格や相続人廃除の場合の代襲相続

相続手続きを始めるに際して、相続人が誰であるかを確定させるにあたって、欠格や廃除になった者は相続人の数から除かれて手続きが進みます。しかし相続欠格になった者、相続人の廃除を受けた者に子がいる場合には、代襲相続の規定が適用されて、欠格者や廃除された者の子が相続人となります。子が死亡している場合は孫となり、孫も死亡している場合は孫の子(被相続人のひ孫)が代襲相続人となります(再代襲相続)。

相続人の範囲と法定相続分は民法に定められています。その範囲に納まる者であっても相続人の資格を失うケースとして相続放棄以外に、相続欠格と相続人の廃除が民法で定められています。

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