復氏届と姻族関係終了届の提出方法

配偶者が亡くなってしまった場合、これまで名乗っていた姓を婚姻前の旧姓に戻す際に提出しなければならない届出があります。また離婚などにより姻族関係を終了させる際にも届出を提出する必要があります。
前者の場合を「復氏届」といい、後者を「姻族関係終了届」といいます。

目次

復氏届とは

配偶者の死後、残された配偶者の姓を旧姓に戻すための手続きのことをいいます。復氏届を提出することで配偶者からの戸籍からも抜けることになります。
提出を行う際には特段の制約はなく、亡くなった方の親族や家庭裁判所からの許可は不要です。
実際に提出を行う人は亡くなった方の配偶者であり、提出場所については、届出を行う方の本籍地もしくは住所を有する市町村となっています。
提出期限については特段の定めがありませんが、配偶者の死亡届が受理されていなければ届け出ることはできません。

<提出する際に必要なもの>
・復氏届
・戸籍謄本(本籍地に提出する際は不要)
・印鑑

<実際の記載事項>
・復氏する人の氏名
・住所
・本籍
・復する氏、父母の氏名、父母との続き柄
・復氏した後の本籍
・死亡した配偶者
・届出人署名

姻族関係終了届とは

婚姻をすることで、お互いの配偶者と姻族関係が生じます。その姻族関係を終了させるための手続きのことをいいます。姻族関係終了届を提出しない限り、姻族関係は終了となりません。復氏届を提出しただけでは、姻族関係を終了させることはできません。
届出先に関しては、復氏届と同様に、届出を行う人の本籍地もしくは住所を有する市町村となっています。提出者については実際に生存している配偶者本人ではなくても問題はありませんが、届出書は自署が必要です。また、委任状等も不要となっています。
提出を行う際についても復氏届と同様に特段の制約はなく、亡くなった方の親族や家庭裁判所からの許可については不要となっています。

姻族関係終了届を提出することにより、亡くなった配偶者側の親族との関係性を事実上終了させることになるため、義理の両親と同居している場合に生じる互助義務も終了させることができます。
ただし、一度届出を提出すると撤回することはできないため、姻族関係を断ち切れるからと言って安易に提出してしまわないよう気を付ける必要があります。

姻族関係終了届を提出した際の相続権について

姻族関係終了届を提出することで、亡くなった配偶者との姻族関係については終了することになるのですが、実際の相続権の取り扱いはどうなるのでしょうか。
結論としては、継続して相続権は保持されます。
その理由は、姻族関係が終了するだけであって、相続権までは影響を及ぼさないためです。また亡くなった配偶者との間に子どもがいた場合でも同様で、血族関係は切れないため相続権は保持したままとなります。

子の姓を旧姓に戻す場合

子の姓を旧姓に戻す場合、「子の氏の変更許可申立書」を家庭裁判所へ提出し、許可を得た後に「入籍届」を提出する必要があります。
提出を行う際には、子ども本人が申立人となり、提出先は申立人の住所地である家庭裁判所となります。
提出の際するには、子の氏の変更許可申立書と子と父母の戸籍謄本の書類のほか、800円の収入印紙と連絡用の郵便切手も必要です。

また、入籍届についても申立人が子ども本人となります。
提出先については子どもの本籍地もしくは届出人の住所地の市区町村役場です。

<提出書類>
・入籍届
・氏の変更許可の審判書
・現在の戸籍謄本と入籍先の戸籍謄本
・印鑑

復氏届、姻族関係終了届については提出が必須ではありません。亡くなった配偶者の親族との関係性から、本当に提出が必要であるか考慮しなければなりません。提出に関しては特に期限はないため、焦って提出することがないよう注意が必要です。

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