骨董品の相続

被相続人の財産に骨董品が含まれていたらどのような手続きが必要となるのでしょうか。ここでは骨董品の相続について説明していきます。

目次

相続財産に骨董品が含まれていたら?

骨董品は換金できますので相続財産に含まれます。
骨董品の評価は原則的に時価で行います。そのため購入時の価格と時価の金額とでは大きく異なる可能性があります。例えば、購入時よりも時価が10倍に増加していたり、反対に購入時に比べて時価が半分に価値が下がっていたりする場合も考えられます。そのため専門家による鑑定が必要となります。

財産評価基本通達には骨董品の評価は以下の通りに記載されています。

書画骨とう品の評価
135 書画骨とう品の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。

(1) 書画骨とう品で書画骨とう品の販売業者が有するものの価額は、133〈たな卸商品等の評価〉の定めによって評価する。

(2) (1)に掲げる書画骨とう品以外の書画骨とう品の価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。

財産評価基本通達135(1)より、133については以下の通りに記載されています。

たな卸商品等の評価
133 たな卸商品等の評価は、原則として、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。ただし、個々の価額を算定し難いたな卸商品等の評価は、所得税法施行令第99条〈たな卸資産の評価の方法〉又は法人税法施行令第28条〈たな卸資産の評価方法〉に定める方法のうちその企業が所得の金額の計算上選定している方法によることができる。

(1) 商品の価額は、その商品の販売業者が課税時期において販売する場合の価額から、その価額のうちに含まれる販売業者に帰属すべき適正利潤の額、課税時期後販売までにその販売業者が負担すると認められる経費(以下「予定経費」という。)の額及びその販売業者がその商品につき納付すべき消費税額(地方消費税を含む。以下同じ。)を控除した金額によって評価する。

売買実例価額とは、実際に売買されているときの価額です。一方で、精通者意見価格とは、専門家が鑑定した結果から得られた価格のことです。
特に鑑定が必要となるケースは、被相続人が高額だと言っていた骨董品、美術館等に貸し出している骨董品、相続人の中で複数人欲しがっている骨董品です。

専門家に鑑定をしてもらい、1点あたりの金額が5万円以下である骨董品については家具・家電と同じように家財として申告します。

骨董品が高額であった場合

骨董品を鑑定した結果、高額な骨董品があった場合、評価鑑定書を発行してもらい遺産分割協議を行います。
しかし、鑑定結果より、あまりに高額な価値がついている骨董品がみつかり、相続税が払えない場合があるかもしれません。そのような場合の対応策として寄付、相続放棄、売却の3つの方法があります。

寄付を行う場合、相続税の申告をする前に、国・地方公共団体が運営する美術館に寄付すると、相続税を回避することができます。相続税の申告・納付期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。

相続放棄を選択すると相続税を支払う必要がなくなります。しかし、骨董品だけ相続放棄という限定的な選択をすることはできません。被相続人がもつすべての相続財産について相続放棄をすることになってしまいます。鑑定結果をもとに注意し選択しましょう。

売却は、骨董品を現金化して相続をする方法です。骨董品の売却価格が高かった場合、利益を得られますが、売却価格への相続税、売却益に所得税がかかります。すべてを合わせるとマイナスになってしまう可能性もあります。

上記のように高額な骨董品があったために相続税が払えない場合の対処策は3種類あります。どの策を選択することが一番良いのか比較して判断しましょう。

まとめ

ここまで相続財産の中に骨董品があった場合に行うことを述べてきました。以上の内容を整理すると以下のようになります。

相続財産の中に骨董品がある
    ↓
専門家に鑑定を依頼
    ↓
・1点あたり5万円以下の場合

 → 家財として申告

・高額であった場合
 → 評価鑑定書の発行

・高額で相続税が払えない
 → 寄付・売却・相続放棄

以上の図をもとに自身に合った選択をしましょう。

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