非嫡出子の相続権について

父親が亡くなり、母親と子供たちで遺産相続を進めていたところ、父親と愛人との間に生まれた子、いわゆる隠し子(非嫡出子)が現れたり、相続のために戸籍を調べると隠し子が見つかったといった事例があります。
この隠し子(非嫡出子)の相続権とはどのようなものなのでしょうか。

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愛人との間の子ども(非嫡出子)の相続権

愛人との間に子ども(非嫡出子)がいた場合、その子供に対して相続権があるかどうかは、「子供を父親が認知しているか否か」で変わります。
※ここでいう非嫡出子とは、法律上、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供の事をいいます。
※「認知」とは非嫡出子に対して、法律上の父子関係を認めるものです。
 
非嫡出子を認知していた場合には、法定相続人として認められ、相続権が発生します。遺産分割協議をする場合も「認知された非嫡出子の合意」がなければ協議が進められなくなります。協議の結果、愛人の子が相続放棄をする可能性もありえますが、妻や実子が愛人の子に相続放棄をするよう強要することはできません。
一方で非嫡出子が認知されていない場合、血がつながっていても法定相続人とは認められません。

従って、遺産相続を進めている段階で、非嫡出子の存在が判明した場合、その子どもが認知されているかを確認することが重要です。これは非嫡出子の戸籍で確認できます。戸籍上の「父」の欄に父親の名前があれば、その非嫡出子は認知されていることになり、法律上の親子関係が認められますが、「父」の欄が空欄であれば認知していないことになります。
しかし、遺言書で非嫡出子を認知するという「遺言認知」もあり、遺言執行者によってこれが行われれば、非嫡出子を認知することになり、その非嫡出子は相続権を持つことになります。
また父親が認知をしないまま死亡したことで、愛人の子またはその母親である愛人が死後に認知を訴えることもあります。これを「強制認知」と言い、家庭裁判所などに対して、調停の申し立てなどを行い、「DNA鑑定」などの科学的な根拠での認知の手続きを行うケースもあります。

非嫡出子の相続割合

非嫡出子が遺産を相続する際、嫡出子(実子:法的に婚姻関係を持つ男女の間に生まれた子)に比べて不利になることはあるのでしょうか。
近年までは、嫡出子と非嫡出子の相続分の割合には差があり、非嫡出子の相続分は嫡出子の法定相続分の1/2と法律で定められていました。しかしこの規定は、平成25年9月に最高裁で憲法に違反すると認められ、同年12月に民法からこの規定は削除されました。そのため現在では、嫡出子と非嫡出子は相続分に差はありません。
例えば、実子2人が相続人であると思っていた状況で愛人の子どもが見つかった場合には、実子2人と等しく愛人の子どもにも相続権があり、その法定相続分は各々1/3となります。

非嫡出子がいることによって影響を与える相続税の計算

相続税の計算では、法定相続人の人数が計算に影響を与えますが、この法定相続人には非嫡出子も含まれます。法定相続人の人数が影響を与えるものについては、以下の3点が挙げられます。
 
(1)相続税の基礎控除額
相続税の基礎控除額とは、相続の対象となる財産の総額から控除できる金額です。従って相続税の対象となる財産の総額が基礎控除額以下であれば課税されません。この相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」が計算式であり、この法定相続人の数には、嫡出子だけでなく非嫡出子も含まれます。
例として、父親相の続が発生して配偶者、嫡出子2人、非嫡出子の4人がいた場合、この相続に係る基礎控除額は、3,000万円+600万円×4人=5,400万円です。

(2)死亡保険金及び死亡退職金の非課税限度額の計算
被相続人が亡くなった際、死亡保険金や死亡退職金が支払われる場合があります。こちらの死亡保険金や死亡退職金については、各々「500万円×法定相続人の数」の金額までは非課税となり、この法定相続人の数には、嫡出子だけでなく非嫡出子も含まれます。
例として、父親の相続が発生して配偶者、嫡出子2人、非嫡出子の4人がいた場合の死亡保険金や死亡退職金の非課税限度額は、500万円×4人=2,000万円までが非課税となります。

(3)相続税の計算
相続税の計算は、まず課税される遺産額を算出し、それを法定相続分で分けて相続人ごとに税額を計算し、各相続人の税額を合計して相続税の総額を算出します。次に相続税の総額を実際に相続した財産の割合であん分して、各相続人ごとの納付税額を計算します。この計算をする際の法定相続分は嫡出子と非嫡出子は同じです。

<相続トラブルが起こりそうであれば>
認知された愛人の子どもには、嫡出子と同等の相続権があります。愛人の子どもを遺産分割協議から除外することはできないため、協議を繰り返して解決する必要がありますが、こういったことが相続トラブルに発展するケースが多くなりますので、早めに専門家に相談していく事が重要です。

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