埋葬費・埋葬料など相続時の給付金制度

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埋葬費・埋葬料

埋葬費と埋葬料には一体どのような違いがあるのでしょうか。
まず埋葬費とは、社会保険組合(組合健保、共済組合、協会けんぽ)に加入している被保険者と生計維持関係にない人が葬儀を行った際にもらえる給付金のことです。つまり、亡くなった人の収入で生活をしていない人が埋葬をした際に貰える給付金が埋葬費です。
そして埋葬料とは、亡くなった人の収入で生活をしている人が埋葬をした際に貰える給付金です。以上から、申請した人によって給付金の種類が埋葬費、埋葬料に分かれるということなのです。
また支払われる額にも違いがあり、埋葬費の場合、給付額は葬儀費用に実際にかかった額(上限5万円)ですが、埋葬料は一律5万円となります。なお申請期限は、埋葬費が葬儀日から2年以内、埋葬料が死亡の翌日から2年以内となっており、それぞれ起算日に違いがあるため注意が必要です。
他方、国民健康保険、国民健康保険組合、後期高齢者医療制度に加入している被保険者が亡くなり、その人の葬儀を行った場合には葬祭費という給付金が支給されます。葬祭費の支給額は加入していた公的医療保険の種類と市区町村ごとに異なります。また葬祭費を請求する権利は、葬儀を行った日の翌日から2年間以内が期限となっています。

埋葬費・埋葬料 支給される条件とは?

埋葬費と埋葬料は、支給されるための条件があります。まず葬儀を行っていない場合、埋葬費は実際に葬儀を行った人に支給する制度であるため支給されません。葬儀を行ったかどうかの基準ですが、いわゆる直葬と呼ばれる火葬のみであっても葬儀を行ったと判定されますので、かかった費用は5万円を上限に支給されます。
また埋葬料であれば、葬儀を行っていなかったとしても、死亡の事実が確認できれば支給されます。他方、業務上や通勤途上で亡くなった場合は、いわゆる労災保険の対象となりますが、埋葬費や埋葬料の対象からは外れています。また当然ながら、時効後に申請した場合も支給されませんので、請求期限には注意しましょう。
なお、埋葬費と埋葬料は社会保険組合の被保険者が亡くなった場合に対象となる給付金ですが、もし被保険者が退職などの理由で資格を消失した場合でも、資格喪失後3カ月以内に亡くなった場合であれば、支給対象となります。

請求手続き

埋葬費・埋葬料は葬儀を執り行えば自動的に支給されるものではなく、申請をしなければなりません。それにはどのような申請手続きが必要か確認していきましょう。
まず申請先ですが、埋葬費・埋葬料を給付するのは健康保険ですので、申請先は故人が加入していた健康保険組合になります。なお、故人が国民健康保険に加入しており、葬祭費を請求する場合は、役所に請求することになります。
申請に必要な書類は、「健康保険埋葬料(費)支給申請書」に以下の書類を添付する形式です。

負傷届原因届負傷により死亡した場合
第三者行為に
よる傷病届
第三者の行為によって負傷し死亡した場合
事業主による
死亡の証明
「埋葬許可書または火葬許可書の写し」「死亡診断書、死体検案書の写し」「亡くなった方の戸籍(除籍)謄本・抄本」のいずれかで1種類
住民票埋葬料の申請のみ必要。故人と申請者の関係が分かるもの。別居の場合は預金通帳など生計を一にしていたことが分かる書類の写しが必要。
葬儀に要した
領収書の原本
埋葬費の申請のみ必要。
埋葬に要した費用の明細埋葬費の場合のみ必要。祭壇一式料、霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬量、僧侶への謝礼などです。
健康保険証被保険者の死亡のため保険証は返納します。

なお、組合によって必要な添付書類が異なるため、詳細は各組合にお問い合わせください。
申請期限に関しては上述のとおり2年という区切りが設けられていますが、埋葬費の申請期限は「葬儀を行った日の翌日から2年以内」、埋葬料の申請期限は「死亡日の翌日から2年以内」と起点となる日が異なるので注意が必要です。
また、申請してから振り込まれるまでは2週間~3週間が目安となっています。もちろん書類の不備があればさらに遅れることになります。特に埋葬費に関しては、埋葬にかかった費用の実費の内訳と提出された領収書との整合性が厳しく確認されるため、正確に記載しましょう。受給方法は申請書に記載した口座への振込となり、直接現金で受け取るわけではありません。申請者名義の口座に振り込まれるため、誤って故人の名義を記載しないようにしましょう。

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