直系尊属とは、「直接的な親子関係のある、自分より前の世代の人」を言い、実の父母や祖父母などがこれにあたります。相続の場面では法定相続人となったり、控除特例を受ける際の要件になったりします。
また養子が亡くなった場合は少し複雑になります。
直系尊属が法定相続人となる場合
法定相続人とは、遺産を相続する権利のある人を言います。直系尊属が法定相続人となる場合について、民法では、以下のように定められています。
次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者【相続人の子】がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。(第889条1項1号本文およびただし書)
具体的に、直系尊属が法定相続人となるのは、次のような場合です。ただし①の場合は1/3、②・③の場合はすべてが法定相続分となります。
①被相続人(亡くなった方)に配偶者はいるが、子がいない。
②被相続人に配偶者も子もいない。
③被相続人に子はいるが、全員が相続放棄した。
また父母の状況による直系尊属内の法定相続分は、以下のようになります。
①ともに健在 → それぞれ1/2ずつ
②どちらかが亡くなっている → もう一方の人がすべて
③ともに亡くなっている → その両親(被相続人の祖父母)がすべて
父母が相続放棄をした場合は、亡くなっている場合と同様に扱います。また②の場合に、亡くなっている人のかわりに両親がその人の分を相続することはできず、もう一方の人がすべて相続します。
直系尊属が全員亡くなっている場合は、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となりますが、父母と比べて法定相続分は異なる場合があります。
養子が亡くなった場合
養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があります。
「普通養子縁組」は、実の親子関係に加えて養親と親子関係を結ぶもの、「特別養子縁組」は、実の親子関係を解消した上で養親と親子関係を結ぶものです。前者は親が増えるイメージ、後者は親が入れ替わるイメージとなります。
養親は常に、養子の直系尊属として扱われますので、養子が亡くなったときに、直系尊属が法定相続人となる場合は、養親は法定相続人となります。ただし、実親が法定相続人に該当するかどうかは「普通養子縁組」と「特別養子縁組」で異なります。
「普通養子縁組」は親が増えるイメージですから、実親も法定相続人となります。よって直系尊属の法定相続分を最大4人で分ける場合があります。
「特別養子縁組」は親が入れ替わるイメージですから、実親は法定相続人とはなりません。
直系尊属からの贈与の特例
直系尊属からの贈与の場合、要件を満たすことで一定の額が非課税となる特例がいくつかありますが、そのうち2つをご紹介します。
(1)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
マイホームの新築、取得、増改築のための資金を直系尊属から贈与された
場合に、一定額が非課税となります(省エネ等住宅の場合は1,000万円、
それ以外の場合は500万円が限度)。贈与を受ける人と、新築等の家屋の両方に要件があります。
<贈与を受ける人の主な要件>
①贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上である。
(注:令和4年3月31日以前の贈与については20歳以上)
②贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下である。
③親族など特別関係がある人からの家屋の取得等でないこと。
④贈与を受けた年の翌年3月15日までに資金の全額を充てて新築等を行うこと。
(2)直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
30歳未満の人が、教育に充てるための資金を、直系尊属から贈与された場合に一定額が非課税となります(1,500万円が限度)。教育資金であると証明するため、一定の契約を金融機関等と結ぶ必要があります。利用する場合は、銀行等に事前に相談すると良いでしょう。