遺留分侵害額請求の計算方法

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遺留分とは

遺留分とは、残された遺族の生活を保障するために法律上留保しなければならない、相続遺産の最低限の取り分のことです。通常、遺言書の内容は法定相続分よりも優先度が高いことになっており、基本的に亡くなった方の財産は遺言書に基づいて分配されることになります。しかし、もし遺言書が不公平な内容になっていた場合は、最低限の取り分として遺留分を請求できることになっています。民法第1046条(遺留分侵害額の請求)では、「被相続人〔遺言者〕の財産は、被相続人の意思に基づいて原則自由に処分できるが、最低限の財産は遺族(法定相続人)に残すべきである。また遺族側にもそれを請求する権利がある。」とあり、これに則って、遺留分という『法律に守られた相続財産の最低保証額』が決められました。つまり、法的効力の力関係は「遺留分>遺言書>法定相続分」となっています。この遺留分を請求する権利のことを「遺留分侵害額請求権」といいます。

なお、遺留分の請求をするかどうかは自由ですので、故人の遺志を尊重したいという方は遺留分侵害額請求権を行使する必要はありません。

遺留分侵害額計算の具体例

まず法定相続人になれるのは、【配偶者+血縁関係にある人】です。つまり、民法では故人の配偶者は必ず相続人になります。ただし正式に婚姻関係にある配偶者のみで、事実婚などは対象外となります。なお先述の通り法定相続分よりも遺言書のほうが法的効力は強いため、もし事実婚状態にあるパートナーに財産を遺したいのであれば、遺言書を遺す必要があります。

また、故人の子ども、親、兄弟姉妹には民法によって相続人になれる順位が定められています。ここで留意しなければならないのは、1位~3位のうち、順位の高い相続人がいた場合、法的に順位の低い人は遺産を全くもらえないということです。以下、配偶者以外の法定相続人の順位になります。

法定相続人になれる順位

1

子ども

2

3

兄弟姉妹

つまり法定相続人として考えられるパターンは、【配偶者のみ、子どものみ、親のみ、兄弟姉妹のみ、配偶者+こども、配偶者+親、配偶者+兄弟姉妹】の全7パターンとなります。

しかし遺留分侵害額請求権を有するのは、配偶者、子ども、両親となっています。兄弟姉妹は法定相続分を有していますが、遺留分侵害額請求権を有していません。孫には法定相続分が認められていませんが、子(孫からみた親)が先に亡くなっていた場合は孫が、子(孫からみた親)に代わって相続できます。遺留分は法定相続分に対する割合で算出されます。なお、遺留分侵害額請求権で請求できるのは原則として金銭債権となっています。不動産や株などの遺産は遺留分として請求できません。以下、法定相続人それぞれの法定相続分と遺留分の内訳になります。

法定相続人

法定相続分

遺留分

配偶者のみ

1(全部)

1/2

子どものみ

人数で均等に分割

1/2

父母

人数で均等に分割

1/3

兄弟姉妹

人数で均等に分割

なし

配偶者と子どもが
いる場合

配偶者:1/2

子ども:1/2を人数で均等に分割

配偶者:1/4

子ども:1/4

配偶者と父母が
いる場合

配偶者:2/3

父母:1/3を人数で均等に分割

配偶者:1/3

父母:1/6

配偶者と兄弟姉妹が
いる場合

配偶者:3/4

兄弟姉妹:1/4を人数で均等に分割

配偶者:1/2

兄弟姉妹:なし

相続人が配偶者のみの場合

配偶者のほかに、親、子ども、兄弟姉妹など血族が1人もいない場合、法定相続人は配偶者のみとなります。よって、遺言書がない場合は配偶者が亡くなった方の遺産をすべて相続します。遺言書がある場合はその内容に基づくことになります。しかし、法定相続人が配偶者のみの場合の遺留分は1/2となっているので、遺言書に記されている相続分が1/2よりも少ない場合は、遺留分侵害請求権を行使し、1/2の相続分の請求ができます。

例えば、夫がなくなり、故人の親、子ども、兄弟姉妹、孫が1人もおらず、遺産が1億円分あったとします。遺言書の中で、友人に7000万円、妻に3000万円を譲ると書かれていた場合、妻側には遺留分として5000万円の請求権があるため、遺言書よりもプラス2000万円を請求できるということです。

相続人が子どものみの場合

子どもの人数で均等に分けることになります。1人っ子であればすべて、2人いる場合は1/2、3人いる場合は1/3・・・となります。遺留分は法定相続分の1/2となっています。

例えば、法定相続人が故人の長男、次男のみの場合を考えます。遺言書に長男にすべての財産を譲る、とある際は、次男には法定相続分である1/2の1/2、つまり1/4の遺留分請求が認められているということです。

相続人が父母のみの場合

法定相続分は子どものみの場合と同じ1/2ですが、遺留分が1/3となっています。遺留分は法定相続分に対する割合なので、1/2の1/3、つまり全体の1/6を遺留分として請求できるということになります。

相続人が兄弟姉妹のみの場合

子どものみ、父母のみと同様に人数で均等に分割します。しかし遺留分は認められていないため、遺言書がある場合はその内容に従うしかありません。遺言書がなければ、人数で分割することになります。

相続人が配偶者と子どもの場合

法定相続分は、配偶者は1/2、子どもは残りの1/2を人数で均等に分割したものになります。遺留分は配偶者も子どもも1/4です。

 例えば、遺産が1億円あり、配偶者と子どもが2人いる場合、配偶者は1億×1/2=5000万円(法定相続分)、5000万×1/4=1250万円(遺留分)となります。子どもは2人のうち1人当たり、1億×1/2×1/2=2250万円(法定相続分)、2250万×1/4=562万5千円(遺留分)になります。

相続人が配偶者と父母の場合

 法定相続分は、配偶者は2/3、父母は1/3を人数で分配することになります。遺留分は配偶者1/3、父母1/6となっています。

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

法定相続分は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を人数で均等に分割することになっています。しかし先述の通り、兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、遺言書に記載がない場合は何も相続できません。なお、この場合の配偶者の遺留分は1/2となっています。

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