10年以内に二次相続発生で使える相次相続控除とは?要件や計算方法を紹介

父親の相続の数年後に母親が亡くなった場合など、相続税の課された相続財産が10年以内にまた相続することとなった場合、一定の要件を満たしていれば、二次相続を受ける相続人は相次相続控除と呼ばれる控除を適用することができます。

上記の父親の相続を受けた母親が亡くなった場合では、父親が一次相続の被相続人、母親が一次相続の相続人かつ、二次相続の被相続人となり、母親から相続を受ける者が二次相続の相続人となります。

目次

相次相続税控除の要件

相次相続控除を受けられる要件は以下の3つになります。

①被相続人の相続人であること

相次相続控除を受けられる者は、被相続人の相続人とされているため、相続の放棄をして保険金のみを取得した人や相続権ではない人が遺言書によって財産を取得しても、この制度の適用を受けることはできません。

②二次相続の被相続人が一次相続で財産を取得していること

二次相続における被相続人が、一次相続で相続人として相続を受けている必要があります。

③二次相続の被相続人が一次相続で相続税を納税していること

一次相続で財産を取得し、相続税を納税している必要があります。

相次相続控除の計算

相次相続控除は、一次相続において課税された相続税額を元に計算し、1年につき10%の割合で減額した金額を今回の相続税額から控除するというものになります。

相次相続控除の金額は、以下の算式により算出されます。

A×C/(B-A)[100/100を超えた場合は、100/100とする]×D/C×(10-E)/10=各相続人の相次相続控除

A:今回の被相続人が一次相続に課された相続税額
※この際の相続税額というのは相続時精算課税分の贈与税額控除後の金額を指します。そのため、被相続人が納税猶予の適用を受けていた場合の免除された相続税額や延滞税、利子税及び加算税の金額は含みません。

B:今回の被相続人が前の相続の際に取得した財産価格
※財産価額=取得財産の価格+相続時精算課税適用財産の価格-債務及び葬式費用の金額

C:今回の相続において相続人や受遺者が取得した、被相続人の相続財産の合計額
※相続人や受遺者が複数いる場合はその方々が取得する財産の合計額となります。

D:相次相続控除の適用を受ける相続人が相続した財産の金額

E:前の相続から今回の相続までの期間(一年未満の期間は切り捨て)

具体的な計算事例を用いると以下のようになります。

父親が2020年1月20日に亡くなってしまい、その後、相続財産を取得し、相続税を納付していた母親が2022年3月30日に亡くなってしまった。今回の相続人は長男と長女の子供、二人である。

A~Eの数値を下記のように設定した場合、二次相続を受ける相続人である長女が相続税を納付する際の相次相続控除の計算は以下のようになります。

  • A:父親の相続の際(一次相続)に母親が課税された相続税額:5,000万円
  • B:父親から母親が相続した財産の価額:1億5,000万円
  • C:二次相続の財産の合計価額:9,000万円
  • D:長女が相続した財産の価額:4,500万円
  • E:経過年数 2年2カ月⇒2年(一年未満切り捨て)

5,000万円×9,000万円/(1億5,000万円-5,000万円)×4,500万円/9,000万円×(10-2)/10=1,800万円

長女の相次相続控除は1,800万円となります。

相次相続控除の注意点

相次相続控除を適用する際には何点か注意点があります。

  • 要件にもあるように相続人でないと適用されないため、相続権を失った人が遺贈により、財産を取得したとしても控除の適用を受けることはできません。
  • 相次相続控除は二次相続の被相続人が相続税を納めている必要があるため、一次相続の段階で配偶者控除等により相続税が課税されていない場合は相次相続控除の適用を受けることはできません。
  • 事例では親と子供の相続の例を提示しましたが、兄弟や姉妹間の相続でも相次相続控除は適用することができます。
  • 一度、相続税の申告をしてしまっていても、申告期限から5年以内に更生の請求を行えば、相次相続控除の適用を受けることができます。
  • 相続税の申告期限に遺産分割が決まってない場合でも、相次相続控除の適用を受けることができます。

参考:国税庁HP/No4168,相次相続控除

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