生命保険金にかかる相続税評価方法は?

生命保険金に対してかかる税金はその保険料を誰が支払っていたかによって異なります。
生命保険をうまく活用することで節税ができるため、いろいろなパターンについて考えていきます。

目次

保険の契約により課される税金が異なる

保険料負担者と保険金受取人が同一のときの死亡保険金は、一時金として受領した場合には一時所得、年金として受領した場合は雑所得となり、いずれも所得税が課されます。
被保険者と保険料負担者が同一の場合は相続税の課税対象となります。
被保険者、保険料負担者及び保険金受取人がすべて異なるときは、贈与税が課税されます。

被保険者保険料負担者保険金受取人税金の種類
ABB所得税
AAA相続税
AAB相続税
ABC贈与税

今回は、相続税が課税される場合についての解説を行います。

生命保険金にかかる相続税の計算方法

保険金の受取人が相続人である場合は、すべての相続人(相続権放棄した人は含まない)が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度枠を超えるとき、その超える部分について相続税の課税対象となります。

(算式)
500万円×法定相続人の数=非課税限度額

なお、法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいたとしても、放棄がなかったものとして計算を行います。

相続税の基礎控除とは別枠で控除が受けられるため、非課税限度内であれば、相続税の負担がなく保険金を受け取ることができます。
また、非課税限度額は相続全体の額であるため、法定相続人それぞれにあるわけではありません。一人が多額の生命保険金を受け取ったとしても、非課税限度額の範囲内であれば、相続税は課税されないこととなります。

課税対象となった生命保険金は、預貯金や土地建物等、被相続人の財産と合算され、相続税計算の課税価格の合計額に含まれます。そして、相続税の基礎控除額を差し引いた残りに対して、相続税が課税されます。

3,000万円+600万円×法定相続人の数=相続税の基礎控除額

生命保険金は相続放棄をしたとしても受取人が生命保険金を取得することができます。
しかし、相続税申告においては、「みなし相続財産」といい、相続財産とみなして相続税額が算定されます。

相続税計算例

(1)受取保険金が非課税枠を下回る場合
法定相続人が奥様と子供1人の場合、非課税枠は500万円×2人=1,000万円となります。この場合、保険金が1,000万円以下であれば、被相続人の相続財産が他にない場合は、相続税は課税されることはありません。

(2)非課税枠を上回るが基礎控除額以内の場合
(1)と同じ条件のもと、受取保険金が1,500万円の場合、非課税枠を超えた500万円が相続税の課税対象となります。被相続人の相続資産が3,000万円ある場合、3,500万円が相続税の課税対象となります。
相続税の基礎控除額は3000万円+600万円×法定相続人の数で計算されるため、今回のケースでは、4,200万円が基礎控除額となり、結果的に相続税は課税されないこととなります。

(3)相続放棄した人がいる場合
法定相続人が奥様と子供2人の場合、非課税枠は1,500万円となります。受取保険金は3名とも700万円ずつの計2,100万円とします。このとき子供のうち1人が相続放棄をした場合どうなるのでしょうか。

相続放棄をしたとしても非課税枠には影響しないため、非課税枠は1,500万円です。子供のうち一人が相続人ではなくなったため、相続人が受け取った生命保険金の金額は1,400万円となり、全額が非課税となります。
ただし、相続放棄をした子供一人の700万円についてはみなし相続財産として相続税の課税対象となります。

まとめ

生命保険金は保険料の負担者、保険金受取人を誰にするかにより、相続が発生した際に課される税金が異なります。また、保険金受取人が相続放棄をしたとしても生命保険金は受け取ることができます。
どのような契約が節税になるかは条件により異なるため、検討が必要です。

参考資料:No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金|国税庁

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