相続時の銀行手続きについて

故人の銀行口座の死亡手続きについて、必要書類や手順がありますので、事前に知っておくとスムーズに手続きが完了します。その方法について解説をしていきます。

目次

銀行口座の手続き

故人の銀行口座について、死亡手続きをします。死亡手続きをすることで、銀行口座の預貯金を、相続財産として継承することができます。
死亡手続きにあわせて相続するにはどうすればいいのか、民法の相続税法による凍結した口座の扱いについても解説していきます。

①口座凍結
口座名義人の死亡を銀行が確認すると口座は凍結されます。相続人でも口座から預金を引き出すことができなくなります。銀行は名義人が亡くなったことをどのように知るのでしょうか。
一般的には、遺族が銀行に死亡した事を連絡することにより、名義人の死亡を知った時点で口座の凍結をします。
口座預金は、名義人が亡くなった時点で相続財産となります。そのため、銀行はその口座を相続する人が決まるまで口座を凍結します。相続人が複数いる場合には、勝手に相続財産である預金を引き出す事の無いように、トラブルを回避するために口座を凍結します。

②民法による凍結口座の扱い
民法改正により、相続人はほかの相続人の許可を得なくても故人の口座から預貯金引出しが可能になりました。引出し可能金額は故人の預貯金×3分の1×その相続人の法定相続分で計算した金額です。
1つの銀行につき引出しの上限は150万円です。上限額を超え引き出す場合は、家庭裁判所へ申請して、引出し許可を得ることができます。
引出しする際には亡くなった方の戸籍謄本、亡くなった方の除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、引き出しをする相続人の印鑑証明書の4つの書類が必要になります。

③預金口座を相続するためには
凍結された預金を相続するには、必要書類を銀行へ提出します。
必要書類は、亡くなった方のすべての戸籍謄本が必要です。出生地と現住所が違う場合には、生まれた市役所から戸籍謄本をとる必要があります。
出生から死亡までの戸籍謄本が必要な理由としては、相続人の数を確定させるために必要です。遺言書があれば相続人が特定していますが、遺言書がない場合ですと、相続人を確定する必要があります。戸籍謄本には故人とつながりのある内容が記載されていますので、隠し子がいるか、養子縁組をしているかなど確認します。
相続手続きに関する必要書類を銀行に提出してから払戻しの手続となり、相続人の口座へ入金されます。相続手続きに関する手続きは銀行によって違いますので、事前に確認が必要です。

相続手続きに必要な書類

①遺言書があるケース
遺言書が自筆認証遺言書の場合は、遺言検認調書または検認済証明書が必要です。検認は家庭裁判所へ遺言書を提出することで得られます。
公正証書遺言の場合は、遺言検認調書と検認済証明書は必要ありません。
そして、亡くなった方の戸籍謄本、遺産を相続する人の印鑑証明書が必要です。家庭裁判所にて遺言執行者が選任されているときは、遺言執行者の選任審判書謄本も提出します。

②遺言書がないケース
遺言書がない場合、遺産分割協議書を作成しなければなりません。遺産分割協議書がある場合は、次の書類が必要になります。

<遺産分割協議書>は、法定相続人全員の署名押印が必要です。また亡くなった方の除籍謄本と戸籍謄本が必要です。
<戸籍謄本と印鑑証明書>は、相続人全員分が必要です。戸籍謄本に関しては、亡くなった方の戸籍謄本により確認できる場合は不要です。
<遺言書と遺産分割協議書がない場合>の必要書類は、まず亡くなった方の除籍謄本と戸籍謄本が必要な他、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書も必要です。
相続人全員の戸籍謄本に関しては、亡くなられた方の戸籍謄本で確認できる相続人については不要です。

相続手続きの手順

銀行へ連絡をして必要書類の準備をします。書類を銀行へ提出して、最後に預金口座から資金が相続され、手続きが完了します。
手続き自体は簡単で、必要書類の準備がきちんとできていればスムーズに完了します。

①金融機関へ連絡
亡くなったらまず銀行へ連絡し、故人名義の口座を凍結させます。銀行へ連絡をすることで、相続の手続きが始まります。
口座が凍結されないと、口座番号とパスワードにより勝手にお金を引き出すことができてしまい、それが遺産争いの原因になる場合もあるため、亡くなったら早い段階で銀行へ連絡を入れて故人名義の口座の凍結をします。

②書類の準備
銀行によって必要書類は異なりますので、各銀行に事前に確認をする必要があります。故人が自筆の遺言書を作成している場合には、家庭裁判所へ提出をして検認が必要です。遺言書がない場合は、遺産分割協議書の作成をすることが良い方法です。
亡くなったことを証明するためには、故人の除籍謄本と、生まれてから死ぬまでの戸籍謄本の用意が必要です。出生地と現住所が違う場合は、生まれた場所の役所から戸籍謄本を取り寄せます。相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書もあわせて用意することでその後の手続きがスムーズにできます。

③金融機関に提出
必要書類を銀行へ提出します。銀行により必要書類が違いますので、亡くなったという連絡を銀行へ入れる際に確認する必要があります。

相続した銀行口座に関する注意点

口座が凍結されると、預金があっても現金の引出し等はできなくなります。故人の口座から電気代などの公共料金の支払いをしている場合は、料金未納でサービスが受けられなくなるケースがありますので、同居している人がいる場合には、早めに公共料金の名義変更手続きをしましょう。

①トラブルが起こらないようにする
相続人との間でトラブルが起きないようにするには対策が必要です。遺産がないので遺産分割協議書は作成しないというのではなく、相続人全員で遺産分割協議書の作成をしたり、相続人同士で話し合いをすることでトラブルは回避できます。

②利用していたサービスは名義変更に注意する
故人名義の銀行口座から公共料金などの料金を引き落としていた場合、支払口座を変更しなければなりませんので、早めに名義変更を行うようにしてください。料金未納によりサービスが受けられなくなる可能性があります。
借金やローンなども相続人に相続されますので、支払い関係を把握しておく必要があります。故人名義の通帳からどのような支払いがあったかを確認して、どのような借入金で現状どのくらいの残高があるのかなどを確認し、名義変更や解約をしておくことをおすすめします。

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