相続における遺産分割(不動産登記)の手続き

相続が発生した場合に、預貯金だけではなく不動産を相続するケースが多くあります。
相続した場合に所有者を被相続人から相続人に移転する登記の手続きが必要です。
現在相続登記が義務化となっておりませんが2024年4月1日から相続登記が義務化とされますので今後手続きが必須です。
相続登記には以下の3つのパターンがあります。

・遺産分割協議
・遺言書
・法定相続分

目次

遺産分割協議により不動産登記する方法

相続人全員が参加して遺産の分け方を決める話し合いを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議により誰がどの財産、負債を相続するのか話し合いにより決定し、整ったら遺産分割で合意した内容を明らかにする書面、遺産分割協議書を作成する流れです。

相続登記申請書については、法務局のホームページより相続登記申請書のひな形がありますのでダウンロードして作成してください。

①「登記の目的」欄の記載について
遺産分割における登記の変動事項としましては「所有権移転」です。
遺産分割協議により、ある相続人に被相続人の財産の名義を移転することになり、このように記載します。
ただし、被相続人がすべての権利ではなく共有持分の場合には、「〇〇持分全部移転」 このように記載します。
共有持分とは不動産が共有されているときに所有している権利の割合をいいます。

②「原因」欄の記載について
遺産分割協議をすることによって、所有権を移転する際、原因の欄に「相続」と記載します。
また、相続の前に記載する日付は、被相続人が死亡した日付を記載します。
(死亡診断書か死体検案書の「死亡したとき」の記載通りの日付です)

例として令和〇〇年△月□日に死亡した場合には、「登記の原因 令和〇〇年△月□日相続」のように記載します。
注意点として遺産分割協議が完成した日付ではなく死亡したときの日付です。

③「相続人」欄の記載について
相続人の欄に被相続人の名前を記載し、その下に相続人の名前と住所を記載します。

相続人(被相続人 A)
東京都〇区○○一丁目〇番〇号(相続人の住所)
B(相続人の氏名)

注意点として遺産分割の場合には、上記のように被相続人と相続人を記載する必要があります。

④「添付情報」の欄の記載について
登記原因証明情報、住所証明情報を記載します。
添付情報とは相続登記申請書の他に添付することを指します。それ以外を記載する必要はありません。
登記原因証明情報とは所有権移転という登記事由が生じた原因を証明するための書類です。

今回のケースでは、相続が発生したことを証する書類として遺産分割協議書を添付します。
また、住所証明情報として不動産を取得(相続)する人の証明が必要です。
個人の方の住民票を添付する必要があります。

⑤「申請日、提出先の法務局名」の記載について
申請日付と法務局名を記載します。

⑥「課税価格」の記載について
固定資産評価証明書または課税明細書より課税価格の欄に「固定資産評価額」を記載します。
課税明細書は毎年ご自宅に送付されますので確認してください。
もし見つからない場合には各市区町村の役所にて手数料がかかりますが、固定資産評価証明書を取得してください。
不動産の登記を申請する際には、登録免許税を納める必要があります。

⑦登録免許税
課税価格の「0.4%」にあたる金額を登録免許税の欄に記載します

⑧不動産の表示
所有権移転する不動産について、登記事項証明書の記載通りに不動産の表示を記載します。

その他申請時の添付書類について

・収入印紙貼付台紙(登録免許税と同じ金額分の収入印紙を貼付)
・被相続人の戸籍謄本(出生時から死亡時まで)
・被相続人の住民票の除票
・不動産の登記事項証明書
・固定資産評価証明書または課税明細書
・相続人全員の印鑑登録証明書
・遺産分割協議書
・住民票

必要書類の準備ができ、相続登記申請書が完成したら法務局に申請します。
相続登記申請書の作成、申請に関してはご自身で行うことはできます。
しかし、実際には手間や苦労はありますので、ご自身で行うことが難しいと感じたら、専門家の司法書士にサポート依頼する方法も検討してください。

【参考資料URL】

法務局ホームページ 不動産登記の申請書様式について

国税庁 No7191 登録免許税の税額表

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