生命保険を活用した生前贈与の方法について

生前贈与とは、生前に贈与を行っておくことで相続開始時の相続財産を減少させ、残された遺族の方に係る相続税の負担をなるべく軽減することをいいます。生前贈与の方法としてはいくつか方法がありますが、今回は生命保険を使用した贈与について、ご紹介します。

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贈与税の基礎知識

贈与税の基礎控除をご存じの方は多いかもしれません。110万円の基礎控除額以内であれば贈与税はかかりません。そのため、子や孫に年間110万円以内の贈与を複数年にわたって行うこと(暦年課税)で、贈与税をかけず親の総資産を削ることができ、相続対策がきます。ただし定期贈与とみなされてしまうとこの限りではなくなってしまうので、注意が必要です。詳細は後述します。

暦年課税について国税庁より引用しましたので、参考までにご覧ください。

第1章  暦年課税
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です)。(国税庁より引用)

生命保険を活用した生前贈与

せっかくためた貯金なので相続税で取られたくないというのは当然ですが、一方で、税金対策で生前贈与を行った結果、子が浪費してしまうのではないか、そんなことを懸念される方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。そんな方にお勧めなのが、生命保険を使用した生前贈与です。
子に100万円のお小遣いをあげるだけでは浪費されてしまうので、その100万円を毎年保険料として積み立て、お亡くなりになった後に子にまとまったお金が入るような仕組みです。

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