生命保険金は保険のかけ方、受け取り方により税金がかわります。
税と保険
生命保険は保険をかけている人、掛けられている人、受け取る人がだれかによって受け取った際の取り扱いが異なります。
被保険者 | 保険料の負担者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
A | A | B | 相続税 |
A | B | B | 所得税 |
A | B | C | 贈与税 |
- 相続税が課税される(被保険者と保険料の負担者が同一人)場合
-
受取人が被保険者の相続人であるときは、相続により取得したものとみなされ、相続人以外の者が受取人であるときは遺贈により取得したものとみなされます。
また、死亡保険金を年金で受領する場合には、毎年支払を受ける年金に係る所得税については、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算します。
- 相続税の非課税枠
-
死亡保険金については全額が相続税の対象とならないように非課税枠が設けられています。
死亡保険金の非課税枠の金額は、「500万円×法定相続人の数」で計算します。 - 所得税が課税される(保険料の負担者と保険金受取人とが同一人)場合
-
- (1)死亡保険金を一時金で受領した場合
-
一時所得になります。
- (2)死亡保険金を年金で受領した場合
-
公的年金等以外の雑所得になります。
- 贈与税が課税される(被保険者、保険料の負担者および保険金の受取人がすべて異なる)場合
-
死亡保険金を年金で受領する場合には、上記相続税が課税される場合と同様、毎年支払を受ける年金に係る所得税については、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算します。
遺族の方が支払を受ける個人年金
遺族の方が個人年金保険の年金受給権を取得した場合にも、被保険者、保険料の負担者および年金受給権の取得者が誰であるかにより、年金受給権の取得者に対する課税関係が異なります。
被保険者(年金受取人) | 保険料の負担者 | 年金受給権の取得者 | 税金の種類 |
A | A | B | 相続税 |
A | B | C | 贈与税 |
- 死亡した人が保険料の負担者であった場合
-
取得した年金受給権については、相続により取得したものとみなされて相続税の課税対象となります。
- 死亡した人および年金受給権の取得者が保険料負担者ではない場合
-
取得した年金受給権は、贈与により取得したものとみなされて贈与税の課税対象となります。
相続税等の課税対象になる年金受給権
被相続人の死亡により取得する年金受給権については、年金の種類などによって相続税の課税が異なります。
- 保険料負担者、被保険者、かつ、年金受取人が同一人の個人年金保険契約で、その年金支払保証期間内にその人が死亡したために、遺族の方などが残りの期間についての年金。
死亡した人から年金受給権を相続または遺贈により取得したものとみなされて相続税の課税対象となります。 - 在職中に死亡し、死亡退職となったため、会社の規約等に基づき、会社が運営を委託していた機関から遺族の方などに退職金として支払われることになった年金。
退職手当金等として相続税の対象となります。
年金受給権の評価方法
有期定期金、無期定期金又は終身定期金の態様に応じ、それぞれ次のように評価することとされています。
- 有期定期金
-
契約した受取期間で受け取り続けられるものです。
評価は次に掲げる金額のうちいずれか多い金額となります。- 定期金給付契約に関する権利を取得した時においてその契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
- 一時金として給付を受けることができる場合には、一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき一時金の金額
- 定期金の給付を受けるべき残りの期間に応じ、その契約に基づき給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額に、その契約に係る予定利率による複利年金現価率を乗じて得た金額
- 無期定期金
-
契約に受取期間が限られていなく、無期限で受け取れるものです。
評価は次に掲げる金額のうちいずれか多い金額となります。- 定期金給付契約に関する権利を取得した時においてその契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
- 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき一時金の金額
- 定期金給付契約に関する権利を取得した時における、その契約に基づき給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額を、その契約に係る予定利率で除して得た金額
- 終身定期金
-
死亡するまで受け取り続けられるものです。
評価が次に掲げる金額のうちいずれか多い金額となります。- 定期金給付契約に関する権利を取得した時においてその契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
- 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、 定期金給付契約に関する権利を取得した時において一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき一時金の金額
- 定期金給付契約に関する権利を取得した時におけるその目的とされた者に係る余命年数に応じ、その契約に基づき給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額に、その契約に係る予定利率による複利年金現価率を乗じて得た金額
一時金として受け取った場合、その一時金は相続税の課税対象となり、 受け取った金額がそのまま相続税評価額となります。
そのため、相続税の非課税枠内になるのか、年金として受け取り所得税として納めるのかは相続資産、相続人の所得などを考慮する必要があります。
参考:国税庁HP/No.1615,遺族の方が支払を受ける個人年金
参考:国税庁HP/No.4123,相続税等の課税対象になる年金受給権
参考:国税庁HP/【第24条((定期金に関する評価))関係】