配偶者控除(配偶者の税額軽減)

配偶者控除は、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

(1)1億6千万円
(2)配偶者の法定相続分


相続税の申告では、亡くなった方の財産形成には配偶者の貢献があったことを考慮し、また、残された配偶者の今後の生活を保障することを目的として配偶者控除があります。

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配偶者控除の対象

配偶者控除の対象は、戸籍上の配偶者である必要があり、内縁の妻などは対象となりません。また、婚姻期間については定められていません。
配偶者控除は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した遺産をもとに計算されることになります。そのため、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。また、この制度の対象となる財産には、隠蔽または仮装されていた財産は含まれません。
配偶者控除を適用する場合には、必ず相続税の申告の必要があります。配偶者控除を適用することで相続税の納税が発生しない場合でも、申告しなければなりません。

期限後申告でも適用可

配偶者控除は、原則期限内に相続税の申告を行う必要があります。しかし、申告期限から3年以内なら適用が可能です。
また、申告期限までに遺産分割協議が終了していない場合には、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出することで、配偶者控除の適用を受けることができます。申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。
相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときも、税額軽減の対象になります。
遺産分割が終わらない場合であっても、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、申告することが重要です。相続申告をせずにいると、追加徴税などの加算がされるため注意が必要です。

申告等の方法

(1)税額軽減の明細を記載した相続税の申告書または更正の請求書に戸籍謄本等のほか遺言書の写しや遺産分割協議書の写しなど、配偶者の取得した財産が分かる書類を添えて提出します。
遺産分割協議書の写しには相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)も添付する必要があります。

(2)相続税の申告後に行われた遺産分割に基づいて配偶者の税額軽減を受ける場合は、分割が成立した日の翌日から4か月以内に更正の請求をする必要があります。

基礎控除との違い

基礎控除は、3,000万円+600万円×法定相続人の数となり、相続の課税価格の合計より控除されます。
一方、配偶者控除は、配偶者にかかる税額より控除され、相続税を計算した最後の段階で適用されます。つまり、配偶者が1億6千万円以下または法定相続分以下の財産を相続した場合には、相続税の全額が控除されます。よって、配偶者控除の要件をみたしている場合には、基礎控除と配偶者控除は併用できます。

配偶者控除を使用する場合の注意点

相続税は、一次相続よりも二次相続の方が割高になる可能性が高くなります。

<理由>
・二次相続時には、配偶者が相続した財産のほか、配偶者が元から所有している自己の財産が合算されます。
・二次相続の際には、相続人の数が減るため、基礎控除額がそれにより減ります。

<事例>
 父:財産1億6千万円
 母:財産4千万円
 子供:2名
①一次相続で全財産を母が相続した場合
一次相続の相続税 0円  二次相続の相続税 3,340万円   合計 3,340万円

②一次相続で全財産を子が相続した場合
一次相続の相続税 1,720万円  二次相続の相続税 0万円  合計 1,720万円

①で配偶者控除を活用するよりも、二次相続を見据えて子が相続した方が1,620万円相続税を圧縮できます。

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