預貯金と株式の名義変更と必要な書類について

相続発生時に注意しなければいけないのが預貯金及び株式の名義変更手続きです。
どのあたりに注意すべきか、ネックになってくるかなど確認していきたいと思います。

目次

死亡による預金の凍結

相続発生後、銀行をはじめとする金融機関にその旨を連絡する必要があります。銀行に連絡をすると原則として口座は凍結され預金を引き出すことが出来なくなります。

この連絡を怠り、相続発生後に預金を引き出してしまうと、単純承認とみなされる場合があるので注意が必要です。

相続が発生すると葬儀費用などが必要になるため、そのお金が引き出せずに相続人が一時的に負担しないといけないことになります。

相続発生時にすること

相続発生時には、まず、被相続人の通帳、キャッシュカード、証書などを探し、どの金融機関の口座を持っているのかを確認します。

口座の確認ができましたら、被相続人の死亡日現在の残高証明書を発行します。
この残高証明書により、被相続人の死亡日時点の預金の残高や、借入金の残高を把握することができます。

この、残高証明書の発行については、被相続人及び相続人の戸籍謄本や相続人の印鑑証明などが求められます。
詳しい必要書類については各金融機関にご確認下さい。

預金名義変更の必要書類

預金の名義変更については、遺言書による相続の場合と遺産分割協議による相続の場合の2パターンが考えられます。
基本的な必要書類は下記の通りになります。なお、銀行などの金融機関ごとに必要書類が異なる場合がございますので、詳しくは各金融機関へお問い合わせ下さい。
金融機関によっては、最初に窓口にて手続きを行わなければいけない場合もあるため、事前に確認しておくとよいでしょう。

(1)遺言書による相続の場合

① 遺言書
 公正証書遺言の場合または自筆証書遺言書保管制度を利用している場合以外の場合には、家庭裁判所の検認済証明書も併せて必要になります。

② 戸籍謄本等
 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
 相続人の現在の戸籍謄本または戸籍抄本
 原本での提出となります。

③ 印鑑証明書
 発行日より6か月以内のもの
 
④ 通帳、証書、キャッシュカードなど
 相続する預金口座通帳、証書類、キャッシュカードなどが必要になります。
 
⑤ 金融機関所定の書類
 金融機関ごとに指定された様式の書類が必要になります。

(2)遺産分割協議による相続の場合

① 遺産分割協議書
 銀行に預けている資産を誰が受け取るか明確に記載された書類の原本

② 戸籍謄本等
 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
 相続人の現在の戸籍謄本または戸籍抄本
 原本での提出となります。

③ 印鑑証明書
 発行日より6か月以内のもの

④ 通帳、証書、キャッシュカードなど
 相続する預金口座通帳、証書類、キャッシュカードなどが必要になります。

⑤ 金融機関所定の書類
 金融機関ごとに指定された様式の書類が必要になります。

株式の名義変更

名義変更が完了しなければ株式の権利行使をすることができません。また、相続人が証券口座をお持ちでない場合、新たに口座を開設頂く必要があります。
株式の名義変更についても、遺言書による相続の場合と遺産分割協議による相続の場合が考えられます。詳しくは各証券会社へお問い合わせ下さい。

なお、今回ご紹介するのは上場株式についての必要書類になります。
自社株などの非上場株式などは今回の手続きとは異なりますのでご注意下さい。

(1)遺言書による相続の場合

① 遺言書の写し
 公正証書遺言の場合または自筆証書遺言書保管制度を利用している場合以外の場合には、家庭裁判所の検認済証明書も併せて必要になります。

② 戸籍謄本等
 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
 相続人の現在の戸籍謄本または戸籍抄本
 原本での提出となります。

③ 印鑑証明書
 発行日より6か月以内のもの

④ 証券会社所定の書類
 証券会社ごとに指定された様式の書類が必要になります。

(2)遺産分割協議による相続の場合

① 遺産分割協議書
 銀行に預けている資産を誰が受け取るか明確に記載された書類の原本

② 戸籍謄本等
 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
 相続人の現在の戸籍謄本または戸籍抄本
 原本での提出となります。

③ 印鑑証明書
 発行日より6か月以内のもの

④ 証券会社所定の書類
 証券会社ごとに指定された様式の書類が必要になります。

なお、場合により法定相続情報一覧図の写しが必要になったり、相続人が未成年者である場合には別途資料が必要な場合がございますのでご注意下さい。

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