相続で生命保険の死亡保険金はどのように請求するか?

亡くなった方(被相続人)が生命保険契約をしていたことで、相続人が受取人となって死亡保険金を受け取ったときに、これって相続になるの?と疑問に思うことや、死亡保険の請求手続きなんてめったにないことだから手続きの仕方がわからないなど不明なことがあると思います。今回は、被相続人の生命保険(死亡保険)の手続きについて、わかりやすく解説していきます。

目次

相続時の生命保険(死亡保険金)の請求手続きとは?

被相続人が被保険者とされている生命保険契約については、その生命保険契約で受取人として指定されている受取人が請求手続きをすることができます。また、被相続人が生命保険の契約者ではない場合は、その契約者も請求手続きをすることができます。請求人はまず、生命保険会社に連絡をします(受取人が複数人指定されている場合は代表者が連絡をします)。受取人がすでに亡くなっている場合は、法定相続人が連絡をすることになります。

返していない貸付金やリビングニーズ特約により被保険者が生前に受け取った保険金などがある場合は、受取人が受け取る保険金から差し引かれます。

死亡保険金の受け取り方法ですが、一時金で受け取る場合、全部または一部を年金として受け取る場合、などがあります。

注意しなければならないのは、生命保険金(保険給付)を請求する権利には時効があるということです。請求する権利を行使できる時から3年間行使しないときは、時効によって請求する権利が消滅してしまい、死亡保険金を受け取ることができなくなってしまいますので、早めの手続きをおすすめします。

相続時に死亡保険金の請求をするための必要書類は?

死亡保険金を請求するための主な必要書類は以下の通りです。

  • 保険証券(保険証書)
  • 生命保険会社所定の支払請求書など
  • 被保険者の住民票(除票)の写し※写しとは、コピーではありません
  • 受取人の戸籍謄本または抄本
  • 受取人の印鑑登録証明書
  • 亡くなった方(被保険者)の死亡診断書や生命保険会社所定の死亡証明書
  • 事故により亡くなられた場合は事故証明書

この他にも事例によって必要な書類があります。また、必要な書類は保険会社によって多少違いがあります。

生命保険金(死亡保険金)って相続財産になるの?

亡くなった方(被相続人)の生命保険は相続財産ではありません。特定の相続人が受取人となり、被相続人の死亡保険金を受け取る場合は、相続財産ではなく、相続人固有の財産となります。

生命保険は相続財産ではないのですが、相続税については、被相続人が保険料を負担していた(契約者だった)場合の相続人の生命保険金の受け取りに関しては、みなし相続財産として扱われ、相続税が課税されます。そして、法定相続人が被相続人の死亡保険金を受け取った場合は、非課税限度額が適用になります。

非課税限度額は、500万円×法定相続人の人数(相続放棄をした相続人を含む)となります。

なお、相続放棄をした相続人が受取人の場合については、相続税の非課税限度額の適用は受けられません(基礎控除はあります)。

特定の相続人が受取人となった場合に、法定相続人間で不公平が生じている場合などは、死亡保険金を受け取った相続人については、特別な利益があったとみなし、法定相続分の調整をする場合があります。

相続の時、生命保険は遺産分割協議の対象となる?

亡くなった方(被相続人)の生命保険は相続財産ではありませんので、遺産分割協議の対象とはなりません。なので、遺産分割協議書に記載する必要はありません。

ただし、受取人を相続人と指定しており、相続人が複数人いる場合は、各相続人に対して均等に分割されるか、相続分による、遺産分割協議などによる場合があります。

また、受取人に指定されていた人がすでに亡くなっているなどの理由で、受取人の変更がされていなかった場合ですが、その場合の受取人は法定相続人となります。法定相続人が複数人いる場合は、各相続人に対して均等に分割されます。※いずれの場合も、生命保険会社の約款や個々の事例によります。

被相続人の生命保険契約を探す方法は? 

被相続人が、遺言書や財産目録を生前に用意していた場合は生命保険契約の存在がわかるのですが、そのようなものが用意されていない場合は、被相続人の生命保険契約を探し出す必要があります。生命保険契約をしていれば、保険会社から保険証券(保険証書)が発行されています。

また、被相続人の預金口座からの生命保険料引き落としや生命保険料の払込領収証、確定申告や年末調整の生命保険料控除、生命保険料の給料からの天引き(給与明細)なども、生命保険契約を知る手がかりとなります。

相続人の場合は、生命保険会社に問い合わせることも可能です。問い合わせの際には、相続人であることを証明するもの(戸籍謄本など)、本人確認書類などを求められます。

なお、被相続人の生命保険契約の調査を、弁護士に依頼することも可能です。弁護士は、生命保険会社に、生命保険契約の照会をすることができます。

目次