姻族関係終了届の書き方と提出先
配偶者が死亡してその親族との関係を解消する場合、姻族関係終了届を書いて提出する必要があります。
その姻族関係終了届の提出先ですが、本籍地または居住地のある市区町村役場に提出することになっています。姻族関係終了届は期限が定められていないため、配偶者の死後、死亡届が提出された後であれば、いつでも出すことが可能です。届出は本人の意思だけで良く、裁判所の許可はいりません。さらに、親族との関係が終了したというだけの届出であるので、これを出すことで自然に旧姓に戻ったり、戸籍から抜けたりということもないのが特徴です。
姻族関係終了届の書き方
姻族関係終了届の書き方ですが、「姻族関係を終了させる人の氏名」の欄にあなたの氏名を記載してください。
そして、住所や本籍を記入し、「死亡した配偶者」の欄に亡くなった配偶者の氏名、本籍、筆頭者の氏名を記入します。後は、届出人の署名押印をして提出すれば、手続きは完了です。
姻族関係終了届の提出時に必要となる書類は以下になります。
- 姻族関係終了届 1通
- 印鑑
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)1通
- 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
姻族関係終了届の入手先とダウンロード方法
配偶者の死亡後、配偶者の親族と縁を切りたい場合に提出する姻族関係終了届の入手先は市町村役場です。役所の窓口に置いてあるため、それに記載して提出します。また、姻族関係終了届をダウンロードで入手する方法もあるため、ご紹介します。
- 姻族関係終了届のダウンロード方法
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姻族関係終了届は市町村の窓口でもらう以外にも、インターネットを使ってネット上でダウンロードして入手する方法もあります。
姻族関係終了届をダウンロードする場合サイズが指定されていることがほとんどで、印刷はA4サイズの用紙で行うのが一般的です。ダウンロードが苦手というのであれば、市町村役場で直接入手するのがおすすめです。
死亡した配偶者の親族との関係を断ち切りたい場合、姻族関係終了届を市町村役場に提出してください。
姻族関係を終了させるメリットとデメリット
死亡した配偶者の親族と姻族関係を切りたいという考えの方も、決して少なくありません。その理由として、配偶者が死亡する前から関係が良好でなかったというケースや、今後の付き合いを控えたいというケースなどです。その場合、姻族関係終了届を提出することで、関係を解消させることができます。
- 姻族関係を終了させるメリット
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姻族関係を終了させるメリットは、主に以下になります。
- 互助義務がなくなる
- 婚家との関係を断つことができる
- 祭祀承継者をそのまま引き継ぐことができる
これらのメリットがあり、日頃から関係が良好でなかった場合などには、かなり有効となるでしょう。配偶者が死亡した後、姻族関係終了届を提出することでメリットを実感できる人も多いのです。
- 姻族関係を終了させるデメリット
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婚族関係を終了させるデメリットは、主に以下になります。
- 何かあっても婚家に頼れない
- 姻族関係を復活させられない
- 婚家と顔を合わせるのが気まずい
このようなデメリットがあり、姻族関係を終了させることで、何かあっても今後は婚家を頼ることができなくなります。
また、姻族関係を復活させることもできないですし、婚族関係を終了したことで、婚家と会うことがあれば気まずくなることも考えられるので、これもデメリットです。
姻族関係終了届を提出して死亡した配偶者の親族と縁を切りたい場合でも、このようなデメリットがあることを知っておくべきでしょう。
姻族関係終了届を提出すべきか
配偶者が死亡し、姻族関係終了届を提出すべきかどうか悩んでいる場合、どのようなことを意識すればよいのかわからないということもあるでしょう。もし、姻族関係終了届を提出したことでマイナスとなることがあれば、提出することに躊躇してしまうのも当然です。そこで、そのような場合には、どうすればよいのかをご紹介します。
- 相続を放棄したことにはならないので安心
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姻族関係終了届を提出したとしても、相続権を放棄したことにはなりません。そのため、配偶者が死亡して姻族関係終了届を提出しても、相続権は継続されるのです。
また、遺族年金を受け取ることも可能なため、姻族関係終了届を出したことでマイナスになることはほとんどないのです。
死亡した配偶者の親族との関係が良好でない場合、姻族関係終了届を提出するのも有効な選択肢となるでしょう。