復氏届を提出すれば旧姓に戻せる!旧姓に戻す手続きを解説

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旧姓に戻すための復氏届とは

夫が死亡した後に苗字を旧姓に戻したいという女性も決して少なくありません。そこで、そのような旧姓に戻そうとお考えの女性であれば、復氏届を提出することにより、結婚前の旧姓に戻すことが可能です。

復氏届とは?

復氏届とは、結婚により苗字を変えた人が、配偶者が死亡した後に旧姓に戻す手続きのことを言います。これを指定の場所へ提出することで、あなたも旧姓に戻すことができるのです。

中には配偶者が死亡した後も旧姓には戻さずにそのままにしておく方もいるかもしれませんが、結婚前の苗字に戻したいという場合、復氏届を提出することで結婚前の苗字に戻すことができます。

旧姓に戻したからといって、遺産相続、遺族年金などで不利になることはないので安心してください。

復氏届の書き方と提出先

復氏届の書き方がわからない、提出する場所はどこか知りたいという方も多いでしょう。復氏届は本籍地または住所地のある市町村の役場へ提出することになっています。

期限は定められておらず、配偶者の死亡した後ならば、いつでも手続きを行うことが可能です。配偶者の親族の同意もいりませんし、家庭裁判所の許可も不要なため、復氏届はご自身の意思で提出することが可能なのが特徴です。

復氏届の書き方

復氏する人の氏名の欄に、現在の名前を記載してください。また、住所や世帯主の氏名を記載し、本籍を記入します。復する氏の項目には旧姓の苗字を記載します。旧姓が高橋ならば「高橋」と記載してください。

さらに、元の戸籍にもどるか、新しい戸籍をつくるかを選択できるので、どちらかにチェックを入れましょう。後は、届人つまり復氏届を提出するあなたの署名押印をすれば完了となり、これを提出することで、死亡した配偶者の姓から旧姓に戻す手続きができます。

復氏届の入手先とダウンロード方法

復氏届の入手先ですが、市町村の役場の窓口で入手することができます。備え付けられている役場の窓口で入手し、必要事項を記載してください。復氏届はダウンロードで復氏届を入手することもできます。

復氏届のダウンロードの際にはサイズ・規格に注意

復氏届をホームページ上でダウンロードして入手することも可能ですが、その際には注意点があります。それは、サイズや規格です。

復氏届はA4サイズの大きさでなければなりません。A4サイズの白紙に必ず印刷する必要があり、指定されている規格以外でなければ受領されないのです。配偶者が死亡して復氏届をダウンロードし提出する場合、サイズ・規格に注意しましょう。

未成年の子供がいる場合の復氏届の注意点

復氏届を提出する際、未成年の子供がいる場合には注意点があります。復氏届は届出をした本人のみの姓の変更であるために、子供は死亡した配偶者の戸籍に残ることになります。

しかし、子供がもし未成年であれば、あなたの戸籍に移したいという思いもあるかもしれません。そこで、あなたと同じ旧姓をお子さんに名乗らせたい場合、どのようなことに注意すべきか見ていきましょう。

未成年の子供の苗字を変更させるには

あなたの未成年のお子さんをご自身の戸籍に移したい場合、お子さんの名字を変更する許可を取る必要があるので、居住地の家庭裁判所に申し立てを行わなければなりません。家庭裁判所にて、死亡した配偶者の戸籍から離脱させて、あなたの戸籍に移す手続きをすることになるのです。

あなただけでしたら復氏届を提出すればすぐに旧姓に戻せるのですが、未成年のお子さんだと、家庭裁判所での手続きが必要になるため、その点に注意してください。

家庭裁判所における変更許可申立の手続き

家庭裁判所でお子さんの氏の変更許可申立を行う際には、所定の申立書へ記入する必要性があります。申立書ですが、これは裁判所のホームページからダウンロードすることができるため、そこからダウンロードしてください。

申立費用なのですが、子ども1人につき印紙代として800円ほどの費用がかかります。それ以外に、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)などの添付書類が必要となるため、それもよく確認するようにしてください。

お子さんが15歳未満でお子さん本人が申立を行うことができない場合、あなたや弁護士が代わりに法定代理人として申立を行うことも可能です。

もし、家庭裁判所から変更許可の審判が下されると、「審判書謄本」が交付されることになります。

そのため、審判書を携えて市区町村役場へ行き、お子さんをあなたの戸籍に入籍させる手続きを開始してください。これが終えれば、お子さんもあなたと同じ旧姓を名乗ることができるようになるのです。

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