遺言書が出てきたときの対応

遺言書の効力について考えるためには、まず遺言書の意義や種類を知らなければなりません。また、遺言書は好き勝手に書いて良いものではなく、法律で定められた方式に則って書かなければなりません。一般的な遺言書には3種類ありますが、種類ごとに異なった注意点があります。この記事では遺言書の種類、書き方、効力などを詳しくご紹介します。

目次

遺言の種類と内容

まず、遺言の種類と内容を見ておきましょう。

遺言の種類は普通方式と特別方式

遺言には大きく分けて普通方式と特別方式があります。普通方式は一般的に利用されている遺言の方式です。遺言に関する話で大体出てくるのはこの普通方式ですので、主に普通方式についてご紹介します。

普通方式には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。自筆証書遺言は多くの人が遺言と言われたら想像するタイプの遺言で、遺言書を遺言者が自作するのです。公正証書遺言は公証人に立ち会ってもらって作る遺言で効力の確実性があります。秘密証書遺言は、遺言書は遺言者自身が作り、それを公証人に提出する方式となっています。なお今ご紹介した3種類の遺言には様々な細かい規定があります。

参考程度に特別方式の遺言の種類についてもご紹介します。特別方式は、死亡の急危に迫った者の遺言、伝染病隔離者の遺言、在船者の遺言、船舶遭難者の遺言です。

遺言で指定できる内容

遺言では相続人が受け取る遺産や、相続割合について決めることができます。ただし、遺言で遺留分を害さないように注意が必要です。遺言により遺留分を害された法定相続人が、遺留分侵害額請求をする可能性があります。その他にも遺言では、相続人の廃除や未成年の子の後見人の指定などをすることが可能です。

相続時に遺言書が出てきた場合の取り扱い(効力)

遺言は遺言者の死亡のときから効力が生じます。家庭裁判所の検認、複数の遺言が出てきた場合につき解説します。

検認と遺言の効力

検認を受けなくても遺言の内容そのものは無効にはなりません。検認は、改ざんの恐れなどがある方式の遺言について受ける必要があります。検認が必要な遺言とは、自筆証書遺言と秘密証書遺言です。

自筆証書遺言と秘密証書遺言の検認手続き

被相続人の死亡後、自筆証書遺言または秘密証書遺言を見つけた場合、検認を受けなければなりません。検認手続きは家庭裁判所で行われます。もし検認が必要なのに勝手に開封してしまったら、5万円以下の過料に課せられる可能性があります。注意してください。

なお、少し前までは、遺言は自宅の金庫にしまうなど、自分で保管するしかありませんでした。しかし現在は自筆証書遺言を法務局に預けることが可能です。そのため法務局に遺言書を預ければ、遺言書の紛失、相続人による遺言書の改ざんの心配がありません。なお法務局に遺言書を預けた場合、遺言書の検認は不要です。なお、公正証書遺言が出てきた場合、検認の必要はありません。

遺言執行については、遺言執行者または、相続人の代表者が相続に係る手続きを進めます。なお相続人の代表者は、手続きを司法書士や弁護士に依頼することもできます。また相続手続きに必要な書類の作成を行政書士に依頼することも可能です。

複数の遺言が出てきた場合

遺言書が一つだけとは限りません。遺言は何度でも書けるので複数遺言書が出てくる場合があります。複数の遺言書が出てきた場合は、直近の遺言が有効です。ただし直近の遺言で否定・変更していない古い遺言の内容も有効となります。遺言を見つけたら遺言書の日付に関わらず大切に保管するようにしましょう。

遺言の効力が無効になってしまうケース

遺言が無効になってしまっては元もこもありません。のちのトラブルを避けるためにも、無効になってしまうケースについて見ていきましょう。
自筆証書遺言は全文と日付、氏名を自分で書き、押印しなければなりません。したがってパソコンで書いたり、音声を録音したりしたものは、法律上効力がある遺言になりません。ただし自筆証書遺言の財産目録については必ずしも自分で書く必要はありません。

公正証書遺言が無効になることは少ないので、あまり心配する必要はないでしょう。ただし、遺言者の能力や、証人の立ち合いなどの手続きが争われた裁判もあります。
秘密証書遺言で気をつけるべきポイントは、大体自筆証書遺言と同じです。

遺言書の記載事項と遺産分割協議

遺言書に一部の財産が記載されていないことがあります。そのときは遺産分割について共同相続人同士で協議します。遺言書に納得がいかない場合もあるでしょう。相続人の全員が遺言書に納得していないときは遺言書に沿わない遺産分割を行うことも可能です。

遺産分割協議書の作成は弁護士、行政書士などの専門家に依頼することができます。なお、協議が調わないときは、各共同相続人は家庭裁判所に遺産の分割を請求できます。

相続人の全員が遺言書に不満を抱いているわけではない場合もあります。そのようなケースで、遺言書で遺留分を害され、不満を抱く相続人は、遺留分侵害額請求を行うことができます。

遺言はあまり積極的に書きたくはないでしょう。しかしいざ書こうと思ったときにしっかりと遺言に関する知識がないと困ります。残された側の人も遺言が出てきた場合の対処方法を知っていれば、円滑に相続が進みます。そのためにも早めに遺言について知っておいて損はないでしょう。

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