配偶者居住権は節税対策に有効?小規模宅地等の特例との関係

配偶者居住権は、配偶者が亡くなった際に、被相続人が所有していた自宅に住む権利を保護するために、令和2年4月1日以降に発生した相続から新たに認められた権利となっています。残された配偶者は、被相続人の遺言や相続人間の話合い(遺産分割協議)等によって、配偶者居住権を取得することができます。
配偶者居住権は、第三者に譲渡したり、所有者に無断で建物を賃貸したりすることはできませんが、その分、建物の所有権を取得するよりも低い価額で居住権を確保することができるので、遺言や遺産分割の際の選択肢の一つとして、配偶者が配偶者居住権を取得することによって、預貯金等のその他の遺産をより多く取得することができるというメリットがあります。
その配偶者居住権は、実際に節税対策に有効かどうか、また小規模宅地等の特例との関係についても解説していきます。

目次

配偶者居住権は節税対策に有効?

(1)配偶者居住権について
まず、配偶者居住権の要件について確認していきます。

<配偶者居住権の要件>
1.残された配偶者が、亡くなった人の法律上の配偶者であること
2.配偶者が、被相続人の所有していた建物に,亡くなったときに居住していたこと
3.①遺産分割,②遺贈,③死因贈与,④家庭裁判所の審判のいずれかにより配偶者居住権を取得したこと

上記の1~3に該当する場合に、配偶者居住権の適用が可能となります。

(2)配偶者居住権は節税に有効?
結果から申し上げますと、配偶者居住権は節税対策に有効となる可能性があります。
最初の相続(一次相続)において、自宅の相続を配偶者居住権と所有権に分けて相続を行えば、相続税を節税することが可能になってきます。
なぜなら、配偶者居住権を相続した配偶者が亡くなる時に、その権利が消滅することからです。
実際に相続が起きた場合の事例(一次相続、二次相続を想定)を用いて説明します。

(例)夫が死亡した後に、妻が死亡、その際に発生してくる相続税の計算

(ケース) 自宅の価額 4,000万円 その他相続財産は無し。
①夫死亡時(一次相続)の相続人 妻、子1人
②妻死亡時(二次相続)の相続人 子1人
※ 一次相続、二次相続で自宅の価額は同一で考えた場合とします。

<一次相続で配偶者居住権を活用せずに相続した場合>
上記のケースで、一次相続で妻が自宅を相続、二次相続で子が相続したと仮定。

①一次相続
妻が相続し、配偶者の税額の軽減が適用されるため、相続税は発生しません。

②二次相続
子が相続。今回は自宅の価額が4,000万円から変更がないこととして考えます。課税遺産総額:自宅の価額4,000万円-基礎控除額3,600万円(相続人が1人のとき)=400万円
相続税:課税遺産総額400万円×税率10%=40万円
(税率は相続税の速算表を参照)

結果として、一次相続、二次相続とで40万円の相続税が発生します。

<一次相続で配偶者居住権を活用し相続した場合>
・上記のケースで、妻が配偶者居住権を相続、子は自宅の所有権を相続したと仮定
・次項に国税庁HPからの計算方法を記載していますが、ここでは仮計算とします。

①一次相続
妻は配偶者居住権(2,400万円とする)を相続し、子は自宅の所有権(1,600万円とする)を相続したとします。この場合、一次相続で発生する相続税額は、計算式の通り納税は発生しません。
課税遺産総額:自宅の価額4,000万円-基礎控除額4,200万円(相続人が2人のとき)=0

②二次相続
二次相続では、妻の配偶者居住権は死亡時に消滅するため、相続財産はなしということになります。

結果として一次相続、二次相続ともに相続税の発生がないという形になります。

(3)配偶者居住権等の評価方法(国税庁HPより抜粋)
実際の配偶者居住権の評価方法に関する計算式については、国税庁HPに記載されている下記の計算式を基に算出を行います。

上記の事例では節税になったケースを紹介しましたが、現預金や他の財産が残っていた場合には、それらの相続の仕方により、必ずしも節税できるというものではありませんので注意が必要です。

小規模宅地等の特例との関係

基本的には、配偶者居住権は建物の居住に関する権利であり、相続税の小規模宅地等の特例の適用をすることができません。
ただし、配偶者居住権にもとづく敷地利用権と敷地所有権(土地の部分)については、要件を満たせば小規模宅地等の特例を適用することができます。

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