相続時、死亡後の高額療養費の請求方法(申請方法)
高額医療費については、自身で請求する必要があります。高額医療費支給申請書というものが自宅に届きますので、内容を記入して提出する必要があります。高額医療費支給申請書に書く内容はそこまで難しいことではありません。(住所や氏名など)
相続となりますので、本人確認書類などの身分を証明できるものはもちろんのこと、口座や戸籍謄本なども必要になります。準備するものが多いですので注意が必要です。
また、戸籍謄本については相続する人全員分のものが必要になります。市役所などで取ることもできますが、最近はコンビニで取得することもできるようになっています。簡単に手に入れることができます。
高額療養費の請求先については、国民保険や後期医療であれば役場の健康保険課にいく必要があります。また、健康保険であれば、健康保険組合や協会けんぽなどへ手続きをする必要があります。
高額療養費の手続きはつい後回しにしてしまいがちです。手間もかかるので、面倒と考える人は多くいるはずです。しかし、請求は2年以内というように期間が決まっています。早く手続きを進めなければ忘れてしまうこともあるでしょう。医療費を自分で負担することがないように、計画的に行動していくように心がけたほうが良いです。
相続時、死亡後の高額療養費の請求限度額
高額療養費には適用の区分が決まっていますので、それぞれの年収や課税所得の額によって計算方法が変わってくることになります。「現役並み・一般・住民税非課税等」というように分かれていますので、自分がどこに当てはまるのかというのは知っておくべきでしょう。
たとえば、「ⅱ住民税非課税世帯」に該当する場合は、ひと月に負担する額の上限が「24600円」となっています。医療費がこれ以上になってしまった場合は、払い戻しを受けることができます。
仮に医療費が20万円かかったとしても24600円以上を負担する必要はありません。自己負担の上限が24600円と決まっていますので、残りの17万5400円分に関しては自分の手元に戻ってくる形になります。
また、自己負担の限度額自体が下がる場合もあります。ケースとしては、以下の2つが考えられます。
- 世帯合算
- 多数回該当
世帯の中で、同じ月に何人かが同時にけがや病気をした場合や1人でいくつかの病院に行った場合などに自己負担額を合わせることができる制度のことです。基本的に、年齢によって合算の仕方が変わってくるので注意が必要です。
12ヶ月間の間に世帯で3回以上の高額療養費が出された場合は、4回目以降に多数該当限度額が適用されることになります。4回目以降は3回目までと比べて、自己負担額が下がることになっているのです。ただし、健康保険が変わった場合などには通算されなくなるので注意が必要です。自己負担の医療費が高くなりすぎないように配慮されています。
高額療養費の相続税申告
相続財産の中には、相続税のかかるものとかからないものがあります。不動産や機械などの備品については課税の対象となっています。しかし、仏壇や墓石などについては非課税とされています。課税するものについては、間違えのないよう、相続税申告を行う必要があります。
高額療養費についても相続税の対象となりますので、申告をする必要があります。相続税については、すべての遺産に税金がかかるわけではありません。基礎控除を全体額から引いて計算することとなります。相続税の税率については相続財産が大きくなるほど割合が上がります。
高額療養費の相続については、できるだけスピーディーに行うべきです。というのも、高額療養費の請求については「2年以内」と余裕があります。しかし、相続税の申請期間は10ヶ月とかなり短くなっています。相続税の期限が切れてしまった場合は、延滞金がかかるため経済的な負担となります。
財産相続をしたときには、さまざまな手続きが必要になるため「高額医療費」のことについて忘れてしまうことがあります。もし不安であれば弁護士・税理士・司法書士などの専門家に相談しながらミスのないように進めていきましょう。
高額療養費は複雑なところもありますが、申請をすることで自己負担を大きく減らすことができます。