法定相続人

法定相続人とは、民法(887、889、890条)で定められた被相続人の預金や不動産などの財産を取得(相続)できる人です。遺言書がある場合には法定相続人以外の人が相続できることがありますが、基本的に法定相続人間による遺産分割協議で、誰がどのように相続するかを決めることになります。
以下では、民法の規定によって、誰が(相続人)、どの程度(法定相続分)相続するのかをご紹介します。

目次

相続人の範囲

法定相続人になるのは、被相続人の配偶者および被相続人の血族です。血族相続人には相続順位は下記のように定められています。

第1順位:子ども、代襲相続人(直系卑属)
第2順位:親、祖父母(直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹、代襲相続人(傍系血族)

これらの法定相続人について説明します。

<配偶者>
被相続人の配偶者は、常に法定相続人となります。この場合の配偶者とは、法律上婚姻している者で、事実婚や元配偶者は認められません。

<第1順位(直系卑属及び代襲相続人)>
第1順位は、被相続人から見て直系の下の世代にあたる子どもや孫、ひ孫である直系卑属と代襲相続人です。代襲相続人とは被相続人が亡くなる前に被相続人の子どもが亡くなっている場合の孫にあたります。
なお、元配偶者との間に子どもがいた場合、その子どもも第1順位の法定相続人となります。

<第2順位(直系尊属)>
第2順位は、被相続人から見て直系の上の世代で、親や祖父母、曽祖父母である直系尊属です。第1順位の法定相続人がいない場合は、第2順位の父母が法定相続人となり、被相続人が亡くなる前に父母が亡くなっている場合は祖父母が法定相続人となります。

<第3順位(傍系血族および代襲相続人)>
第3順位は、被相続人から見て同じ祖先から分かれた血族の兄弟姉妹である傍系血族と、代襲相続人の甥姪、伯父伯母です。第1順位と第2順位がいない場合、第3順位が相続人となります。
ただし、代襲相続人である甥姪が亡くなっており、その子どもに子ども(被相続人の姪孫、又甥)がいる場合でも、再代襲相続はされません。

<養子がいる場合>
養子も実子と同様の扱いとなるため相続人となり、相続順位は1位となります。ただし、相続税を計算する場合の法定相続人の数に含める被相続人の養子の数は、実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人までしか法定相続人の数に含めることはできません。

法定相続分

法定相続分とは、相続人が複数いる場合に、法定相続によってそれぞれの相続人に相続されることになる相続財産の割合をいいます(民法887条、889条、890条)。
法定相続分の具体的な割合は以下の通りです。

相続人 相続割合
1.配偶者と子(直系卑属) 配偶者:2分の1 子:2分の1
2.配偶者と親(直系尊属) 配偶者:3分の2 親:3分の1
3.配偶者と兄弟姉妹 配偶者:4分の3 兄弟姉妹:4分の1

配偶者の相続割合は固定ですが、子、親、兄弟姉妹が複数いる場合は法定相続分を人数で割って算出します。配偶者がいない場合は、より上の相続順位が全て相続することになり、同順位内で複数人いる場合はその人数で均等に分けます。

法定相続人がいない場合

法定相続人がいない場合(配偶者や第1順位から第3順位までの法定相続人または代襲相続人がいない場合)、相続が発生すると民法の相続人不存在の規定が適用されることになり、その人の財産は最終的に国庫に帰属することになります。
しかし、特別縁故者がいる場合はその限りではありません。
特別縁故者とは、被相続人と生計を一にしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、被相続人と特別親密な関係であった者(金銭援助等を受けていた者)が該当します。
特別縁故者として申立てが認められた場合には財産を受取ることができますが、特別縁故者は相続税の税率が法定相続人の2割増しとなるため、注意が必要です。

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