相続時の書類はどこに何を出す?手続き完了まではどのくらい?手続き完了から遺産を受け取るまで

相続が発生して書類の提出や手続きの完了までどのくらいかかるのかなどわかりにくいことがたくさんあります。
相続時の書類や手続きの流れについてまとめました。

目次

相続手続きの全体の流れと期間

・相続手続きの全体の流れは以上
・期間は相続放棄までは3か月
・準確定申告提出は4か月
・相続税申告書提出は10か月
・遺産の名義変更のうち不動産の名義変更は3年以内

相続手続きに必要な書類

①相続放棄・限定承認

相続放棄・相続放棄申述書
・被相続人の住民票除票又は戸籍附票
・相続放棄する人の戸籍謄本
・収入印紙 800円
・切手
 相続放棄する人の立場によって書類は変わります。
限定承認・限定承認の申述書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍と住民票除票または戸籍附表
・法定相続人全員の戸籍謄本
・収入印紙(一人800円)
・返信用の郵便切手
・手数料

②準確定申告

必要書類・毎年の確定申告時に用意していた書類
・年金受給者は亡くなる前までもらった年金について源泉徴収票を発行してもらう

③相続税申告

必要書類・被相続人および相続人の戸籍謄本・住民票
・遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書
・相続人の戸籍の附表
・不動産相続登記簿謄本(全部事項証明書)
・固定資産税評価証明書
・株式や投資信託の有価証券の証書
・残高証明書
・預貯金残高証明書
・生命保険・火災保険の証書(写し)
・保険金支払通知書・解約返戻金がわかる資料
・金融機関の借入金残高証明書
・金融機関以外の金銭消費貸借契約書
・葬式関係費用書類として領収証

税務申告において提出書類の難しさは、特例措置などが多数あるため、提出する書類が事情に応じて異なります。 特例措置については、専門性が高いプロに任せたほうが適切な申告を行ってくれます。

④不動産の名義変更

不動産の名義変更・被相続人および相続人の戸籍謄本・住民票
・遺産分割協議書・相続人の印鑑証明書
・相続関係説明図
・不動産関係書類
・不動産登記簿謄本(登記事項証明書)
・固定資産税評価証明書
・登記申請書
・弁護士や司法書士などの専門家に手続きを依頼する際には委任状

不動産の名義変更登記は申請書類一式を持って、相続財産の所在地の管轄法務局へ行きます。 管轄法務局の登記には1週間以上の時間がかかります。 申請件数の多さと、法務局の窓口や処理する職員の数によっては長いと1か月かかる場合もあります。
不動産の相続登記については令和6年より3年以内の登記が義務付けられます。

⑤預貯金の名義変更

預貯金の名義変更・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人の戸籍謄本
・住民票
・遺産分割協議書
・相続人の印鑑証明書
・相続人の実印
・相続関係説明図
・故人の通帳、キャッシュカードなど
・金融機関による書類
・あれば遺言書

金融機関は口座名義人の死亡を知ると、口座凍結してしまいます。 死亡した人の預金を、誰かが自由に出し入れできないようにさせるためで、相続トラブルなどの観点から行われています。
ただ葬儀の前後などは支払も多いため2019年7月1日からは遺産分割が確定する前でも故人の預金を引き出すことができるようになっています。預金を引き出すには以下の2種類があります。

・家庭裁判所に申し立てる方法
・銀行の窓口で申し出る方法

いずれも上記の書類を用意する必要があります。

遺産は相続手続き完了後にもらえる

相続人は遺産を相続手続き完了後にもらえます。
相続財産によって名義変更期間が異なりますが、基本的には以下のようになります。

(1) 預貯金の場合、数日から数週間
(2) 不動産の場合、申請から1、2週間(ただし、1カ月以上かかる場合もあり)
(3) 動産の場合 自家用車の場合なら、1、2日

貴金属や書画、宝石、骨董品などの美術品は名義変更手続きが必要ありません。遺産が実際に自分のものになるのには、時間と手間がかかります。
自分ですべて手続することも可能ですが、難しければ専門家に頼んだ方が楽に進むでしょう。

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