相続の手続きの際には、亡くなった人や相続する人の戸籍の束を手続きのたびに提出することになり、手続きの負担になっていました。その負担を解消するために創設されたのが、法定相続情報証明制度です。この制度を理解し上手に利用することで、相続の手続きの負担を軽減することにつながります。今回は、法定相続情報証明制度について解説します。
法定相続情報証明制度の利用とそのメリット
法定相続情報証明制度は、2017年(平成29年)5月29日から始まった比較的新しい制度です。全国の登記所(法務局)に申出をすることにより、亡くなった人と相続をする人の相続関係を法務局が証明する制度です。この制度を利用することにより、相続の手続きを簡略化して、相続登記などの手続きを進めやすくすることが目的となっています。
法定相続情報証明制度とは
法定相続情報証明制度にはメリットとデメリットがあります。相続する手続きの状況により、法定相続情報証明制度を利用するかどうかを決めるのがよいでしょう。
法定相続情報証明制度のメリットは以下の通りです。
相続の手続きが一か所ではなく複数の機関に渡る場合は、複数の機関分の戸籍謄本などを準備しなければならず、そのことは相続手続きをする人の負担となっていました。法定相続情報証明制度を利用することで、最初の申出の手続きのときに必要書類を一式揃えれば、その後は法務局から交付された法定相続情報一覧図があれば相続手続きが可能となります。戸籍謄本などの公的書類の発行手数料コストを抑えることもできるでしょう。
複数の相続手続きが必要な場合において、機関によっては手続きが終わるまでは戸籍謄本などを返却できないなどの事情により、一つの手続きが終わるまでは他の手続きができないということがありました。法定相続情報証明制度を利用することで、法定相続情報一覧図をその手続きの通数分発行してもらうことにより、複数の相続手続きを同時に進めることが可能になります。
ただし、法定相続情報証明制度にはデメリットもあります。
法定相続情報証明制度を利用する場合は、申出から法定相続情報一覧図の交付までに時間と日数を要しますので、相続の手続きが1か所しかないなどの場合は、法定相続情報証明制度を利用するメリットが少ないと言えるでしょう。
法定相続情報証明制度の手続きの流れ
まず、戸籍謄本や除籍謄本などの必要書類を集めます。そして、法定相続情報一覧図の作成、申出書を記載して、必要書類を添付のうえ登記所に申出します。なお、申出できる人は相続人のみです。また、申請代理ができる資格者(弁護士など一定の資格者)に申出を依頼することも可能です。申出ができる登記所は以下の通りです。
- 亡くなった人の本籍地
- 亡くなった人の最後に住んでいたところ
- 申出する人の住んでいるところ
- 亡くなった人の名義の不動産がある住所地
登記官による確認のあと、登記官の認証文のついた法定相続情報一覧図の写しの交付が可能となります。なお、交付に当たっての手数料は無料となります。法定相続情報一覧図は申出の翌日から5年間保管され、保管中は再交付が可能です(申出人のみ)。
法定相続情報証明制度の必要書類
法定相続情報証明制度の手続きに必要な書類は以下の通りです。
- 用意することが必須な書類
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- 亡くなった人が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本または除籍謄本
- 亡くなった人の住民票の除票
- 相続する人全員の戸籍謄本または戸籍抄本(亡くなった人が亡くなった日以後の証明日)
- 申出人(相続人の代表)の氏名と住所を確認することができる公的書類
公的書類の一例- 運転免許証のコピー(表と裏の両面が必要)
- マイナンバーカードのコピー(表と裏の両面が必要)
- 住民票記載事項証明書(住民票の写し)
などです。運転免許証のコピーとマイナンバーカードのコピーについては、原本との相違がないことを記載のうえ、申出人の記名と押印をします。
この一例以外の書類については、登記所に確認するとよいでしょう。
なお、亡くなった人の兄弟姉妹が法定相続人となる場合などは、これらの書類の他に、亡くなった人の親などの戸籍謄本または除籍謄本が必要になる場合があります
- 場合によって用意する必要がある書類
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- 各相続する人の住民票記載事項証明書(法定相続情報一覧図に相続する人の住所を記載する場合ですが、任意です)
- 委任状
- 申出人と代理人の親族関係を証明する書類(戸籍謄本)
- 資格者代理人団体所定の身分証明書の写しなど(代理申請することができる資格者が代理をする場合)
- 亡くなった人の戸籍の附票(何らかの事情により、亡くなった人の住民票の除票を取得することができない場合)
法定相続情報一覧図の書き方
法定相続情報一覧図は、相続人の状況により異なります。以下では、配偶者と子が法定相続人である場合で解説します。
- 亡くなった人の氏名を記載します
- 最後の住所には、住民票の除票または戸籍の附票の内容を記載します
- 最後の本籍の記載は任意ですが、住民票の除票などが市区町村により廃棄されている場合には、最後の住所に代わって最後の本籍を記載することになります
- 相続人の住所の記載は任意です。記載する場合には、住民票の写しの内容を記載します。記載しない場合は、住所の項目を消します
- 申出人になる相続人のところには、(申出人)と記載します
- 作成した日、作成者の住所と氏名を記載します