みなし相続財産とは-保険金がみなし相続財産とはならないケースもある?

被相続人の死亡により支払われる生命保険金や退職金等は相続によって取得したものとみなされて、相続税の課税対象となります。
しかし一定の要件を満たすことにより、非課税となる場合があります。

目次

みなし相続財産の種類

みなし相続財産は以下のものがあります。

  • 死亡保険金
  • 死亡退職金
  • 定期金に関する権利
  • 生命保険契約に関する権利
  • 債務免除
  • 生前贈与(亡くなる3年以内)

などがあります。
代表例として、死亡保険金・死亡退職金の説明を致します。

生命保険金の取り扱いと注意点

死亡時に支払われる生命保険金は、法定相続人1人につき500万円まで非課税となります。
たとえば、法定相続人が配偶者と子どもが2人だとします。
この場合は法定相続人が3人となりますので、500万円×3人=1,500万円が非課税限度額となります。

この非課税制度を利用することにより、現預金で相続するより節税が図ることが出来ます。また不動産などの財産と比べて相続後に換金の手間がないので遺族の生活資金として活用できるのもメリットとなります。
生前の早いうちから相続税の支払いがいくらか見積り計算を行い、必要金額を保険金として生命保険に加入するようにすると良いです。

ただし、生命保険の契約によっては課税される税金が異なるため注意が必要となります。具体的には契約者、被保険者、保険金受取人によって異なります。
このうち相続税の非課税の対象となるのは亡くなった被相続人が自分を被保険者として、自分がその保険の保険料を支払い、その契約による保険金受取人を相続人(法定相続人)とした場合です。それ以外の場合は相続税の対象となっても非課税とならなかったり、贈与税または所得税の対象となります。

たとえば父を被保険者として母が保険料を支払い、その保険金の受取人をこどもとした場合、その保険金は贈与税の対象となります。また、契約者と被保険者を父、保険金の受取人を孫とした場合は相続税の対象となっても、非課税の対象となりません。
せっかく相続税の非課税とするために生命保険の契約をしても、契約内容によっては節税のメリットがなくなってしまうので注意が必要です。

相続において生命保険が有効であるといわれますが、上記の非課税制度を活用した納税資金の準備として、また不動産などの相続財産と比較して遺産分割のバランス調整が容易であるなどの理由から積極的に活用できると良いでしょう。

相続財産とみなされる退職手当金等

被相続人に支給されるべきであった退職手当金や功労金などを受け取ったときは、相続税の課税対象になります。

被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(これらを「退職手当金等」といいます。)を受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。

  • 退職手当金等とは、受け取る名目にかかわらず実質的に被相続人の退職手当金等として支給される金品をいいます。したがって、現物で支給された場合も含まれます。

死亡後3年以内に支給が確定したものとは、次のものをいいます。

  1. 死亡退職で支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの
  2. 生前に退職していて、支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの

非課税となる退職手当金等

相続人が受け取った退職手当金等は、その全額が相続税の対象となるわけではありません。
すべての相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)が取得した退職手当金等を合計した額が、非課税限度額以下のときは課税されません。

非課税限度額は、次の式により計算した額です。

500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

なお、相続人以外の人が取得した退職手当金等には、非課税の適用はありません。

  • 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
  • 法定相続人の中に養子がいる場合の法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。

参考:エッサム著,「図解 オーナー社長のための相続の基本と節税」,編集協力/円満相続を応援する士業の会 監修/税理士法人レガシィ
参考:国税庁HP/No1750,「死亡保険金を受け取ったとき」
参考:国税庁HP/No4117,「相続税の課税対象になる死亡退職金」

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