相続にまつわる期限

相続については、申告・納付期限のほか、納税することが困難なため相続を放棄する相続放棄や、被相続人の亡くなった年に行う所得税申告である準確定申告など、期限が定められているものが多々あります。
本テーマでは、メインである申告・納付期限とそれ以外の手続きの期限について記載します。

目次

相続税の申告・納付期限

相続又は遺贈により財産を取得した人は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内に申告・納付をする必要があります。
「相続の開始があったことを知った日」とは、自己のために相続の開始があったことを知った日(一般的には被相続人が亡くなった日)を言いますが、下記に掲げる人については、下記に掲げる日を開始があったことを知った日として取り扱います。
相続にまつわる諸手続きの期限は、基本的にはこの日から数えた期間となります。

①失踪の宣告を受け死亡したものとみなされた人の相続人または受遺者
→これらの人がこの失踪の宣告に関する審判の確定のあったことを知った日

②相続開始後においてこの相続に係る相続人となるべき人について失踪の宣告があり、その死亡したものとみなされた日がこの相続開始前であることにより相続人となった人
→これらの人がこの失踪の宣告に関する審判の確定のあったことを知った日

③失踪宣告の取消しがあったことにより相続開始後において相続人となった人
→その人がこの失踪の宣告の取消しに関する審判の確定のあったことを知った日

④認知に関する裁判又は相続人の廃除の取消しに関する裁判の確定により相続開始後において相続人となった人
→その人がこの裁判の確定を知った日

⑤相続について既に生まれたものとみなされる胎児
→法定代理人がその胎児の生まれた子を知った日

⑥相続開始の事実を知ることのできる弁識能力がない幼児等
→法定代理人がその相続の開始のあることを知った日。ただし、相続開始の時に法定代理人がないときは、後見人の選任された日。

⑦遺贈によって財産を取得した人
→自己のために当該遺贈のあったことを知った日

⑧停止条件付の遺贈によって財産を取得した人
→その条件が成就した日

相続にまつわる諸手続きの期限

(1)相続放棄
相続放棄とは、相続税を納付することが困難な場合や、財産よりも債務が多い場合などに相続を拒否することを言います。
相続放棄の期限は、相続開始があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内となります。

(2)限定承認
限定承認とは、相続財産のうち財産の範囲内で債務を引き継ぐ相続方法であり、相続財産の中に自宅などの不動産が含まれている場合や借金などの債務を全額相続できない場合に行う手法を言います。
限定承認の期限は相続放棄と同じく、相続開始があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内となります。

(3)準確定申告
準確定申告とは、被相続人の亡くなった年分の所得税・消費税の確定申告を行うことであり、被相続人に確定申告義務がなければ不要な手続きとなります。
準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内となります。

(4)遺留分侵害額請求
法定相続人には最低限相続することができる権利が定められており、これを遺留分と言います。被相続人の遺言によりこの遺留分を下回る額を相続することとなった場合、遺留分侵害額請求を行うことで、遺留分を取り戻すことができます。
遺留分侵害額請求の期限は、相続の開始及び遺留分侵害をしてから1年以内となります。

(5)死亡保険金の請求
被相続人が死亡保険の被保険者であった場合、各保険会社に死亡保険金の請求を行うこととなります。
死亡保険金の請求期限は、被保険者が亡くなった日から3年間以内となります。

(6)更正の請求
更正の請求とは、申告期限後に申告内容に誤りが見つかり、納税額が少なくなる場合又は還付金額が多くなる場合に行う手続きをいいます。
相続税における更正の請求の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から5年10ヶ月以内となります。

相続財産の土地を評価する際、ゆがんだ形の土地や墓地に隣接している土地などの土地については、少し特殊な計算方法をする場合があります。
相続税額に納得のいかない納税者が他の税理士に土地の評価額の再計算を依頼して相続税額が少なくなった場合などに更正の請求を行うこととなります。

提出期限・申告期限の延長

相続人または受遺者以外の者に係る相続税の申告書の提出期限が、相続の開始を知った日後1月以内に到来するときは、提出期限は開始があることを知った日から2月の範囲内で延長することができます。
相続税の申告書の提出期限前1月以内に退職手当等の支給額が確定した場合についても、同様に延長することができます。

相続開始の時に相続人となるべき胎児があり、かつ、相続税の申告書の提出期限までに生まれない場合においては、この胎児がないものとして相続税の申告書を提出することになります。
ただし、この胎児が産まれたものとして課税価格および相続税額を計算した場合において、相続又は遺贈により財産を取得したすべての者が相続税の申告書を提出する義務がなくなるときは、この胎児以外の相続人その他の人に係る相続税の申告書の提出期限は、この胎児の生まれた日以後2月の範囲内で延長することができます。

参考資料:国税庁 第27条≪相続税の申告書≫関係

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