検認とは

被相続人の死後、部屋から遺言書が見つかった。そんな時は家庭裁判所で検認を受けなければなりません。

目次

検認とは

「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

検認の手続き

裁判所のホームページに掲載されていますが、通常は以下のように行われます。

①検認の申立てがあると、相続人に対し、裁判所から検認期日の通知をします。申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは、各人の判断に任されており、全員がそろわなくても検認手続は行われます。

②検認期日には、申立人が持参した遺言書を、出席した相続人等の立会のもと、提示することになります。そして同席している裁判官が、封がされた遺言書については開封の上、遺言書を検認します。

③検認が終わった後は、遺言の執行をするためには、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要となるので、検認済証明書の申請を行います。

検認における留意点

封筒に入れて封印してある遺言書は開封してはいけません。勝手に開封すると5万円以下の過料を科されることになります。見つかった状態のまま家庭裁判所に提出します。開封は相続人の立会いの下、裁判官が開封します。では封印されていなければ検認できないのかというと、そうではなく検認できますし、検認手続きが必要となります。
なお、遺言書の提出を怠った場合にも5万円以下の過料を科されますので留意が必要です。
開封してしまうと過料となりますが、遺言自体が無効になるわけではありません。なお検認は「遺言書の記述内容や形式の有効性を判断する手続きではない」点は要注意です。
また、検認手続きを経た遺言書でも、書き方のルールを逸脱していると無効になり、相続の手続きに使えないケースがあります。

検認を申立てる人、申立てる先

検認の申立人は以下の人です。

・遺言書の保管者
・遺言書を発見した相続人

検認を申し立てる先は以下の先となります。
 
・遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
 管轄裁判所は裁判所のホームページで確認できます。

検認の申立てに必要な費用

・遺言書 封書 1通につき収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手
 連絡用の郵便切手については申立てる家庭裁判所へ確認します。

検認の申立てに必要な書類

<共通で必要な書類>
・申立書
・遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

<相続人が遺言者の父母・祖父母等の場合>
・遺言者の直系尊属で死亡している方がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

<相続人が不存在の場合、遺言者の配偶者のみの場合、又は遺言者の兄弟姉妹及びその代襲者の場合>
・遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・遺言者の兄弟姉妹で死亡している方がいる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・代襲者としての甥姪で死亡している方がいる場合、その甥又は姪の死亡の記載のある戸籍
(除籍、改製原戸籍)謄本

目次