年金受給者が死亡したときの手続きは?
故人の年金受給権は、相続財産ではありませんので、年金受給者が死亡した場合の手続きは相続の手続きとは異なる手続きとなります。年金受給者が死亡した場合は、年金受給者(年金の受給権者)が死亡したことの届出が必要になります。
年金には、失権という規定があり、年金の受給権者が死亡したときは、受給権は消滅します(年金を受け取る権利がなくなります)。そのため、年金受給者が死亡したことを知らせる必要があります。
ただし、日本年金機構にマイナンバーが収録されている年金受給者の場合は、原則として、受給権者死亡届の提出は必要ありません。以下で、具体的な手続きの内容を詳しくご説明します。
受給権者死亡届の提出
年金受給者が死亡したときには、年金の支給を止めるために「受給権者死亡届(報告書)」を提出します(日本年金機構のホームページからダウンロードできます)。
提出先と提出期限について、国民年金の場合は、死亡日から14日以内に管轄の市町村へ提出することとなっています。
また、厚生年金保険、共済年金の場合は、死亡日から10日以内に管轄の年金事務所に提出することとなっています。
受給権者死亡届の記載事項と添付書類は何か
死亡した年金受給者についての記載事項は以下の通りです。
- 基礎年金番号
- 年金コード(複数の年金を受けていた場合はすべての年金コード)
- 生年月日、氏名、フリガナ
- 死亡した年月日
また、届出される方についての記載事項は以下の通りです。
- 氏名
- フリガナ
- 死亡した方からみた続柄
- 郵便番号
- 住所
- 電話番号
添付書類は以下の通りです。
- 死亡した年金受給者の年金証書
- 死亡の事実がわかる書類(住民票除票、戸籍抄本、死亡診断書などのうちいずれか)
受給権者死亡届の提出における注意点
受給権者死亡届(報告書)の提出が遅れてしまった場合は、年金を受け取り過ぎることになり、後で返さないといけなくなる場合があります。すみやかに提出するようにしましょう。
※未支給年金の請求をすることができない遺族は、受給権者死亡届のみ提出します。
相続時に未支給年金があった場合の請求手続き
故人の年金受給権は相続財産ではありませんので、未支給年金の手続きについても、相続の手続きとは異なる手続きとなります。
未支給年金とは、年金受給者が死亡した場合に、死亡した年金受給者が受け取る予定だった年金(未支給年金)があるときに、手続きをすることによって、遺族が受け取ることのできる年金です。
年金は、偶数月に、前月と前々月の分が振り込まれる仕組みとなっています。そのため、年金受給者が死亡した時には、未支給の年金が発生します。死亡したときに受給権が消滅しますが、消滅した月の分まで、年金は支給されます。
気をつけなければいけないのは、未支給年金は、請求手続きが必要な年金であるということです。待っていれば自動的に受け取れるものではありませんので、注意が必要です。
未支給年金を受け取ることのできる遺族は、年金受給者の死亡当時、その者と生計を同じくしていた遺族に限られています(※生計維持関係ではありません)。
ちなみに、遺族の範囲と順位は
- 1位.配偶者
- 2位.子
- 3位.父母
- 4位.孫
- 5位.祖父母
- 6位.兄弟姉妹
- 7位.3親等内の親族
となっています。先順位の遺族が請求権者となった場合は、後順位の遺族は請求できません。以下で、詳しい請求手続きをご説明します。
未支給年金を請求するときの必要書類は何か
死亡した年金受給者の、未支給年金を請求できる遺族は、「未支給年金・未支払給付金請求書」を提出します(日本年金機構のホームページからダウンロードできます)。
未支給年金・未支払給付金請求書の記載事項は何か
死亡した年金受給者についての記入事項は以下の通りです。
- 基礎年金番号
- 年金コード(複数の年金を受けていた場合はすべての年金コード)
- 生年月日、氏名、フリガナ
- 死亡した年月日
※受給権者死亡届と、記入内容は同じです。
未支給年金を請求される方についての記入事項は以下の通りです。
- 氏名、フリガナ、死亡した方からみた続柄
- 郵便番号、住所、電話番号
- マイナンバー
- 年金受取機関について(金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義人の氏名、フリガナ)
- 年金受取機関についての金融機関の証明(請求時に通帳を持参する場合や、通帳のコピーを添付した場合は必要ありません)
- 年金受給者の死亡当時、その者と生計を同じくしていたものがいるか
- 死亡した年金受給者が共済年金(JR、JT、NTT、農林に限る)を受給していた場合、未支給年金の請求者が、年金受給者の相続人かどうか
- 年金受給者の死亡当時、その者と未支給年金の請求者が住民票上別世帯だった場合の理由書(請求者の記名と押印が必要です)
- 未支給年金・未支払給付金請求書の添付書類は何か
- 死亡した年金受給者の年金証書
- 死亡した年金受給者と未支給年金の請求者との身分関係を明らかにするもの(戸籍謄(抄)本など)
- 死亡した年金受給者の死亡の事実と、死亡した年金受給者と未支給年金の請求者との生計同一関係を明らかにするもの(死亡した年金受給者の住民票(除票)、世帯全員の住民票)※マイナンバーを記入した場合は、省略できます
- 預貯金通帳(コピー可)
- 未支給年金・未支払給付金請求書を提出するときの注意点
- 未支給年金を受け取った場合は、受け取った方の一時所得に該当しますので、確定申告が必要になる場合があります。ただし、未支給年金を含む年間の一時所得の合計が50万円以下の場合は、確定申告は不要です。
未支給年金は相続財産ではありませんので、相続税は課されません。
死亡した年金受給者が年金を受け取っていた口座を解約していない場合、未支給年金の請求者の口座ではなく、死亡した年金受給者の口座に入金される場合がありますので、注意が必要です。
相続放棄しても未支給年金を受け取ることは可能か
未支給年金を請求できる遺族が、相続放棄をした遺族であっても、未支給年金を受け取ることができます。なぜなら、死亡した年金受給者の未支給年金は、相続財産ではありません。