遺産分割のために代償分割を活用しよう

特定の遺産(現物)を相続した者が他の相続人に対し代償を支払うことにより遺産分割を行うことを代償分割といいます。代償分割の場合でも、相続税の総額は同じですが、代償の額に応じ各相続人の税負担の割合が変わります。代償分割をする場合には、その旨遺産分割協議書に記載しておく必要があります。代償は、現金ではなく不動産などの現物で支払うことも可能です。

目次

代償分割したときの相続税の計算

代償分割とは

代償分割とは、共同相続人のうちの1人又は数人に自宅不動産や株式などの相続財産を現物で取得させ、現物を取得した人が他の相続人に対して、代償金(又は代償財産)を支払うことにより、遺産を分割する方法です。例えば、遺産が自宅不動産だけの場合に、自宅不動産を相続する長男が自らの財産から他の相続人に相続割合に相当する現金を支払うという方法です。

代償分割したときの課税価格-相続税評価額を基に代償金の額を決めた場合

代償分割をした場合でも、相続税の総額は通常の相続と変わりません。例えば、遺産が自宅不動産(相続税評価額3億円)であれば、その相続税評価額が課税価格となります。自宅不動産を長男に配分し、長男から次男に代償金1億5000万円を支払った場合には、長男の課税価格は、自宅不動産の相続税評価額3億円から1億5000万円を控除した残額1億5000万円となります。次男の課税価格は、代償金の価額1億5000万円となります。

代償分割したときの課税価格-時価などを基に代償金の額を決めた場合

不動産の相続税評価額と時価とが乖離している場合、時価を基に代償金の金額を決める場合があります。例えば、上記の例で、自宅不動産の時価4億円を基にして(長男の被相続人に対する貢献を考慮して)代償金を1億5000万円とするような場合です。相続税の計算においては、実際の代償金1億5000万円に現物資産の相続税評価額の時価に対する割合を乗じた額が、相続税計算上の代償金の額となります(実際の代償金1億5000万円×相続税評価額3億円/時価4億円→1億1250万円)。そうすると、長男の課税価格は、相続税評価額3億円から1億1250万円を控除した額1億8750万円となり、次男の課税価格は、1億1250万円となります。

このように、同じ額の代償金を支払った場合でも、その金額を相続税評価額を基に計算したか、時価など相続税評価額以外の価格を基に計算したかにより、各相続人の課税価格が異なりますので、注意が必要です。

代償分割したときの遺産分割協議書の書き方

代償分割を行うときは、遺産分割協議書にその旨を記載しておく必要があります。そうしないと、代償金の支払いが、相続人間の贈与と認定され、贈与税が課税されてしまう恐れがあるからです。

まず、通常通り、どの遺産をどの相続人が相続するかを記載します。そして、代償金を支払う相続人が、代償金を他の相続人に支払う旨を記載します。具体的には、以下のような記載になります。

(記載例)
  1. 相続人Aは、下記の不動産を相続するものとする。
  2. 相続人Aは、第1項記載の不動産を取得する代償として、相続人Bに対し、金○○万円を○○年〇月〇日までに支払うものとする。

代償分割を行うべきケースとは

特定の相続人に現物を引き継がせる必要があること

遺産に不動産や株式などの現物が含まれており、それを特定の相続人に配分すると、他の相続人への配分額がない(又は法定相続分より少なくなる)という場合であって、かつ、現物を換価して現金を分割することも妥当ではないというような場合、代償分割を検討することになります。具体的には、被相続人と同居していた長女が居住を続けるためにその住居を相続する場合や、被相続人が経営していた会社の株式を後継者である長男が相続する場合などです。

特定の財産を相続する相続人に資力があること

代償分割は、特定の財産を相続する相続人が、自らの財産から代償金(又は代償財産)を支払うことになるので、当該相続人に資力(銀行などから借入ができることを含む)があることが必要となります。

代償分割の代償金の決め方

代償金の額の決め方については、法定されているわけではなく、相続人全員が同意すれば、いかなる方法で決めても構いません。代償分割の対象となる財産が不動産の場合なら、固定資産税評価額、相続税路線価、公示価格、実勢価格(時価)などを基にするのが一般的です。もし、相続人間で協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に申し立てて調停や審判で決めることもできます。

不動産を渡す代償分割

相続財産の現物を取得した相続人が、代償金ではなく、不動産を代償財産として、他の相続人に譲渡することもできます。しかし、この場合、実質的には、不動産を売却してその売却金で代償金を支払ったことになるので、不動産を譲渡した相続人は、そのときの時価でその不動産を譲渡したことになり、譲渡益が生じていれば、所得税が課税されます。

他方、代償財産として不動産を取得した相続人については、そのときの時価によりその不動産を取得したことになります。

目次