配偶者居住権とは

配偶者居住権は2020年4月1日より施行された内容で、残された配偶者が暮らしていけるようにするための制度です。配偶者居住権についての具体的な内容と注意するべき点について解説していきます。

目次

配偶者居住権とは何なのか

配偶者居住権とは、被相続人が亡くなる前から一緒に暮らしていた配偶者が、引き続き暮らしていた自宅に住み続けることを主張することができる権利です。
この配偶者居住権は配偶者が生きている限り存続するもので、引き続き無償で自宅に住み続けることができます。
この権利を行使するには、3つの条件があります。

(1)配偶者が法的な配偶者である
内縁の関係や事実婚の配偶者では配偶者居住権を主張することができません。
あくまで被相続人の「法的な」配偶者であることが条件です。

(2)相続する時点でその建物に居住していたこと
もともと別居関係で、被相続人が亡くなった際に移ったという場合には認められません。

(3)賃料が発生していないこと
被相続人に対して配偶者が賃料を支払って住んでいた場合には認められません。

配偶者短期居住権と配偶者長期居住権

配偶者居住権には2つの居住権に分けることができます。
まず1つ目は「配偶者短期居住権」というものです。これは遺産分割に関する話し合いが終了するまで被相続人の家に住むことができる権利です。遺産分割でその建物を売却処分する、第三者の手に建物が渡るといった場合にこの権利が適用されることが多いです。遺産分割の話し合いが終了し、出ていくことが決定した場合でも退去まで6か月の猶予期間をもらえるので、すぐに出ていかないで済み、新しい家を見つけて十分な準備をしてから出ていくことが可能です。

2つ目が「配偶者長期居住権」というものです。一般的な配偶者居住権を指す内容がこの配偶者長期居住権のことです。建物の「居住権」と「所有権」を分けて考えることができるようになり、配偶者は居住権を持つことで所有権がなくてもその建物に住み続けることができるようになりました。そして配偶者居住権は配偶者が亡くなるまで消滅することがないため、所有権が他人に移っても配偶者居住権を登記していれば追い出されることはなく、家賃が発生することはありません。

配偶者居住権によって何が変わったのか?

配偶者居住権が制定されたことによって大きく変わったのは、配偶者が相続することのできる現金や預金の額が多く相続することができるようになったことです。従来だと建物に居住するには所有権と居住権の両方を持っている必要がありました。不動産の相続評価額は居住権と所有権を足したものであるため、相続する財産額が多くなり、不動産以外の財産を相続することが困難でした。
具体的な例で考えていきましょう。

不動産相続評価額が2,000万円で居住権が500万円、所有権が1,500万円の住宅と2,000万円の預金の財産を配偶者とその子供1人が遺産分割をするとします。配偶者は住宅にもともと住んでおり、そのまま住み続けることを希望しているという前提で考えていきます。

<従来の制度>
今回の場合だと法定相続分は配偶者1/2、子1/2で分割
配偶者の相続する財産:住宅(居住権500万円+所有権1,500万円=2,000万円)
子が相続する財産:預金2.000万円

<配偶者居住権を使用>
今回の場合だと法定相続分は配偶者1/2、子1/2で分割
配偶者居住権を行使し、配偶者は居住権500万円分を相続し、残った所有権1,500万円分を子が相続する取り決めを行ったとすると、
配偶者の相続する財産:居住権500万円+預金1,500万円=2,000万円
子が相続する財産:所有権1,500万円+預金500万円=2,000万円

額面だけで見ると同じ2,000万円の財産ですが、内訳をみると全く異なる内容であることがわかると思います。配偶者居住権を使用した相続によって、配偶者は住宅に住むことができるだけでなく、生活費用としての預金を獲得することができています。

配偶者居住権の注意点

配偶者居住権で気を付けるべき点は以下の4点です。

(1)登記が必要
配偶者居住権を正当に主張するには法務局で登記をする必要があります。配偶者居住権は登記事項で、建物に対して配偶者居住権を設定します。登記がないと配偶者居住権がないと見なされて、こちらの主張を通すことができないので、万が一のことを考えて登記をしておきましょう。

(2)建物が共有不動産である場合
被相続人が建物を第三者と共有していた不動産である場合には、配偶者居住権として設定することはできません。その場合には有償の賃貸借契約か無償の使用貸借となるため、ずっと住み続けることができる保証はありません。

(3)建物に手を加える、売却する場合
配偶者居住権はあくまでもその建物に住むことができるというもので、建物自体の所有権はないので、売却や建物に手を加えることができません。雨漏りやシロアリ防止の工事のような住居を保存するために必要なものに関しては配偶者の意志で行うことができますが、どの程度まで行ってよいという明確な基準がありません。もし建物に手を加える必要がある場合には、所有者に相談してから行う必要があります。

(4)所有者が変わる場合
配偶者は建物を自由に売買できない一方で、所有権を持っている所有者は配偶者居住権付きの不動産として売却・譲渡することは可能になっています。なので、配偶者が全く知らない第三者が所有権を得るケースも存在します。配偶者居住権を登記する前に所有者が変わった場合、新所有者に対して配偶者居住権を主張することができないため、最悪立ち退きを要求されることがあるので注意しましょう。

<まとめ>
①配偶者居住権は建物の居住権と所有権を分けて考え、居住権を持つだけでその建物に住むことができるという仕組みである。配偶者居住権を主張するには配偶者が法的な配偶者であり、相続する時点でその建物に居住しており、賃料が発生していないことが条件である。
②配偶者居住権によって今まで建物に住むために所有権と居住権の両方を有している必要があったが、居住権だけで済むようになり相続できる財産の額が増えた。
③配偶者居住権は登記を行っていないと、所有者が変更した際に配偶者居住権を主張することができないので登記を済ませておく。

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