代襲相続

代襲相続とは、民法により定められた事由によって相続人の代わりに、その子どもが相続人になる制度です。

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代襲相続の発生

代襲相続は、本来遺産を相続する相続人の代わりに、その子どもが相続する制度でありますが、この代襲相続が発生する要件は以下の通り示されています。

(民法887条)
・被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。(第887条2項)
・前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲者相続権を失った場合について準用する(第887条3項)

上記の民法の内容を要約すると、代襲相続が発生する要因は、①相続人の死亡、②相続人が相続欠格事由に該当したこと、③相続人が廃除を受けたこと、この三つに限定されています。

②の欠格事由については、以下のように定められています。

(民法891条)
・故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために刑に処された者(第891条一)
・被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただしその者の是非に弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。(第891条二)
・詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者(第891条三)
・詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更させた者(第891条四)
・相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者(第891条五)

③の廃除については、以下のように定められています。

(民法892条)
・遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。(第892条)
 
代襲相続が発生する要件は、民法上で上記の➀相続人の死亡、②相続人が相続欠格事由に該当したこと、③相続人が廃除を受けたことに限られているため、相続放棄をした場合は、相続権が発生しないことになるので、代襲相続は発生しません。

代襲相続の範囲

代襲相続人は、本来は遺産を相続する法定相続人の代わりに、新たに法定相続人となる人であり、被相続人の直系卑属に限られています。
代襲相続の範囲及び順位については民法によって定められています。
代襲相続の考え方においては、原則として、まだお腹の中にいて生まれていない胎児も既に生まれているとみなして考えます。

<パターン1 被相続人の第1順位である「子」が死亡している場合>
死亡した「子」の子どもが代襲相続人となります。つまり、被相続人の孫にあたる人です。

<パターン2 被相続人に「子」がおらず、第3順位である「兄弟・姉妹」が死亡している場合>
死亡した「兄弟・姉妹」の子どもが代襲相続人となります。つまり、被相続人の甥・姪にあたる人です。

代襲相続人の相続分

代襲相続による相続分は、本来相続を受けるはずの相続人の相続分をそのまま受けます。そのため、代襲相続人の数が多ければ、その数で相続分を均等に分けることになります。
  
<パターン1> 
相続人が1人と、代襲相続人が1人の場合、相続財産が1,000万円であれば、相続人が500万円、代襲相続人が500万円を相続します。

<パターン2> 
相続人が1人と、代襲相続人が2人の場合、相続財産が1,000万円であれば、相続人が500万円、代襲相続人の2人が残り500万円を250万円ずつ相続します。

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