遺族年金(遺族基礎年金と遺族厚生年金)について

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遺族年金

遺族年金は、一家の働き手の方や年金を受け取っている方などが亡くなられたときに、遺族の方に給付される年金です。国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その亡くなられた方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。


遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」の二つがあり、亡くなった方の年金の加入状況などにより、いずれかまたは両方の年金が支給されます。
例えば自営業者の方が亡くなった場合で国民年金に加入していた場合は遺族基礎年金の対象となります。


サラリーマンの方で厚生年金に加入していた場合には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方が支給となります。 亡くなった方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件すべてを満たしている場合、遺族年金を受け取ることができます。

遺族基礎年金

国民年金の被保険者等であった方が、受給要件を満たしている場合、亡くなった方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が、遺族基礎年金を受け取ることができます。亡くなった方の職業など関係なくすべての方が対象になります。

「子」とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。
婚姻していない場合に限ります。
死亡当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。

【遺族基礎年金の受給要件】
国民年金の被保険者である間に死亡したとき。

国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき。

老齢基礎年金の受給権者であった方(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限る) が死亡したとき。

保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方が死亡したとき。

遺族厚生年金

厚生年金保険の被保険者等であった方が、受給要件を満たしている場合、亡くなった方によって生計を維持されていた遺族が、遺族厚生年金を受け取ることができます。
遺族には「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」または「祖父母」が該当します。

こちらも遺族基礎年金と同様に細かい要件が定められております。
要件を満たして受給となります。

【遺族厚生年金の受給要件】

厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき。

厚生年金保険の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき。

1級・2級の障害厚生(共済)年金を受け取っている方が、死亡したとき。

老齢厚生年金の受給権者であった方(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限る) が死亡したとき。

保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が 25年以上ある方が死亡したとき。

また、保険料納付要件もあります。

【遺族基礎年金の受給要件】

① 国民年金の被保険者である間に死亡したとき。

② 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有して いた方が死亡したとき。

【遺族厚生年金の受給要件】

① 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき。

② 厚生年金保険の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき。

上記4つに関して、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの被保険者期間に、国民年金の保険料納付済期間および免除期間、厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間の合計が3分の2以上あることが必要です。

また、特例として死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ納付要件を満たすことになります。

遺族年金以外での支給に関して

国民年金では「寡婦年金」と「死亡一時金」があります。
どちらも国民年金のみの給付制度となります。厚生年金保険にはありません。

①寡婦年金
寡婦年金とは、死亡日の前日において、国民年金第1号被保険者 (任意加入被保険者を含む) の保険料納付済期間と保険料免除期間が合わせて10年以上 ある夫が死亡したときに、夫によって生計を維持され、かつ、夫との婚姻関係(内縁関係や事実婚を含む)が10年以上継続している妻が、60歳から65歳になるまで受け取ることができます。受給の対象となるのは妻だけです。

上記に加え老齢基礎年金をもらったことがない、または障害基礎年金をもらえるようになったことがないなどの要件を満たした場合に5年間夫の第1号被保険者期間にもとづいて計算された老齢基礎年金の4分の3に相当する金額を受給できます。

②死亡一時金
死亡一時金は、死亡日の前日において、国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む) の保険料納付済期間が36月(3年)以上ある方が死亡したときに遺族が一度だけ受け取ることができます。
自営業者の方が老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取らずに亡くなった場合に支給されます。

【参考URL】
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-3.pdf (日本年金機構 遺族年金ガイド)

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