納税猶予の特例を使い、農地の相続税を減額する

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農地の納税猶予とは

農地の納税猶予とは、農業を営んでいた人が亡くなり、その亡くなった人から相続人が農地等を相続によって取得し、農業を営む場合には、一定の要件の下にその取得した農地等の価額のうち農業投資価格(農業投資価格は、国税庁ホームページのホーム画面「関連サイト」の「路線価図・評価倍率表」で、取得した農地等の所在する都道府県ごとに確認することができます)による価額を超える部分に対応する相続税額は、その取得した農地等について相続人が農業の継続を行っている場合等に限り、その納税が猶予されることをいいます(猶予される相続税額を「農地等納税猶予税額」という)。
この猶予された相続税額は、この特例の適用を受けた農業相続人が亡くなった場合等に該当したときに免除されます。

農地の増税猶予の特例の適用を受けるための要件

農地の納税猶予の特例を受けるためには、次の要件に該当する必要があります。

(1)被相続人の要件
次のいずれかに該当する人であること。

・亡くなる日まで農業を営んでいた人
・農地等の生前一括贈与をした人
・亡くなる日まで特定貸付等を行っていた人 ほか


(2)農業相続人の要件
亡くなった人の相続人で、次のいずれかに該当する人であること。

・相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められる人
・相続税の申告期限までに特定貸付け等を行った人
・農地等の生前一括贈与をうけた人 ほか

(3)特例の適用を受けることが出来る農地等の要件
次の場合等に該当するときで、相続税の期限内申告書に農地の納税猶予の特例の適用を受ける旨が記載されたものであること。

・亡くなった人が農業の用に供していた農地等で相続税の申告期限までに遺産分割されたもの
・亡くなった人が特定貸付等を行っていた農地で相続税の申告期限までに遺産分割されたもの
・亡くなった人から生前一括贈与によって取得した土地等 ほか

農地の納税猶予が取り消され、納税猶予額を納付しなければならなくなる場合

次の場合に該当することとなった場合は、農地の納税猶予額の全部または一部を納付しなければならなくなります。

・農地等について、譲渡があった場合
・農業を営むことを辞めた場合
・継続届出書の提出をしなかった場合 ほか

農地の評価額は、通常の土地の評価額よりもかなり低い評価額になっています。ですので、農地の納税猶予が取り消された場合には、利子税も含めてかなりの税負担になることが予想されます。
農地を相続した場合には、是非適用を受けたい特例ではありますが、納税猶予を取り消されることがないかの確認は大事なことになります。

農地を相続した場合には、農業委員会に届け出が必要

農業委員会とは、農地法に基づく売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申、遊休農地の調査・指導などを中心に農地に関する事務を執行する行政委員会のことをいい、市町村に設置されています。
農地を相続により、農業委員会の許可を受けることなく取得した場合には、その農地のある農業委員会へ届け出る必要があります。この届出は権利取得の効力を発生させるものではありませんが、相続発生日から、おおむね10ヵ月以内に届け出を行います。

農業委員会は、農地を相続した人が自分で管理が出来ない場合に、農地の管理についての相談等に対応してくれます。

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