相続時における健康保険の資格喪失のための手続き
日本の保険はケガや病気になった際に、誰もが医療を受けることができるよう「国民皆保険制度」が導入されています。健康保険については、代表的なものとして以下の3つのパターンが考えられます。
- 国民健康保険
- 社会保険
- 後期高齢者医療制度
主に自営業や非正規雇用の方が加入しているのが「国民健康保険」です。喪失した場合、14日以内に速やかに役場で手続きを進める必要があります。国民健康保険については、世帯ごとの加入になっています。そのため、世帯主が亡くなった場合はその家族についても資格を失うことになってしまいます。
資格喪失についての手続きはもちろんですが、世帯主を変更し新しい健康保険証についても忘れずに発行する必要があります。
会社などに雇用されている場合であれば、手続きは事業主が行います。「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届と厚生年金保険70歳以上被用者不該当届」を提出する形になります。こちらの手続きは5日以内に進める必要がありますので、事実が分かったときにはすぐに事業主に連絡をします。
また、健康保険証についても翌日から使用できなくなります。扶養されていた人は新たに手続きを行う必要があります。
65歳〜74歳の障害認定を受けている人や75歳以上の方に関しては、後期高齢者医療制度が該当します。こちらについても14日以内に役場への届出が必要になります。死亡を証明する書類についても必要になりますので、忘れずに準備が必要になります。健康保険証も同様に返却します。
相続時における健康保険資格喪失届の書き方
健康保険資格喪失届についても、専用の書類がありますので記入をしていきます。具体的には以下の8点を記入します。
- 被保険者整理番号
- 氏名
- 生年月日
- 個人番号
- 喪失年月日
- 喪失原因
- 備考
- 70歳不該当
基本的には、書式の通りに記入していけば大丈夫です。注意点としては、平成30年3月からマイナンバーを記入することになっていることです。マイナンバーではなく、基礎年金番号で書くことも可能です。
また8については、在職中に70歳になった場合は別の用紙への記入になります。記入用紙を間違えないように注意が必要です。
- 相続時における健康保険の資格喪失と協会から支給される費用
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健康保険の資格喪失をしたときに、知っておきたい費用としては以下のものがあります。
葬祭費・埋葬料・埋葬費については葬儀にかかった金額について支給されるもので、それぞれに大きな違いはありません。
- 葬祭費
- 埋葬料
- 埋葬費
- 高額療養費
しかしながら、国民健康保険では葬祭費と称され。会社員の方などの健康保険では埋葬料・埋葬費と称されるように名称が異なっているのです。埋葬料と埋葬費については、次のように意味が異なっています。
- 埋葬料
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被保険者に生計を立ててもらった家族が埋葬を行う場合に支給される。
- 埋葬費
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被保険者に家族がいない場合などに、埋葬を行なった方に支払われるお金のこと。
という違いがあります。高額療養費制度は、医療費が一定の金額を超えた場合に支給をしているものです。申請をするためには故人との関係がわかるものを用意しておかなければなりません。
また、保険対象外の治療については支給をしてもらえませんのであらかじめ注意をしておく必要があります。
相続で資格喪失したら健康保険証はどうするか
健康保険に入っている人が亡くなった場合は、翌日から保険に加入している資格がなくなることになります。この場合、資格喪失届と保険証を役場に出す必要があります。つまり、保険証は返却する必要があるということです。
資格喪失届については、役場によって提出の必要がないケースもあります。この点は直接聞いてみなければなりません。また、保険は世帯ごとの加入になっています。被保険者が世帯主であった場合は、家族などの加入者も同様に健康保険証を返す必要があるので注意が必要です。
相続時における健康保険資格喪失届の提出先
医療保険については、国民健康保険・健康保険・後期高齢者医療保険制度など年齢や職種によって該当するものがさまざまです。提出先も異なりますので注意が必要となります。
- 市区町村の役場に返却するもの
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役場に返却するものについては、以下の3つなどがあります。
- 介護保険被保険者証
- 国民健康保険証
- 後期高齢者医療被保険者証
- 勤務先に提出するもの
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- 健康保険証
となっています。基本的に会社勤め以外の人であれば、役場へ返却すると考えて
となっています。基本的に会社勤め以外の人であれば、役場へ返却すると考えて良いです。会社に勤めている人であれば、勤務先が対応してくれますので勤務先の指示に従えば問題ありません。