世帯主変更届の書き方や提出先は?夫の死亡時の手続きを解説

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世帯主変更届の提出先と提出期限は

世帯主が死亡したときに行う必要があるのが、世帯主変更届の提出です。ただし、全員が必ずしもこの手続きを行わなければいけないというわけではなく、死亡した世帯主の世帯員が15歳未満の子供である場合や、世帯主の妻だけである場合などには必要ありません。

基本的にそれ以外の場合には必要となる世帯主変更届は、世帯主の死亡から14日以内に、世帯主の居住地に係る市区町村役場へ世帯主変更届を提出することが必要とされます。

世帯主変更届の手続きを誰が行うか

世帯主変更届の提出の際、住んでいる市町村によっては、市区町村役場の支所、出張所などでは取り扱っていないケースもあるために、電話で事前に問い合わせをしておくのがよいでしょう。

世帯主変更届を提出できるのは新しい世帯主本人、同じ世帯の人のみですが、委任状を提出することで、代理人が申請することも可能です。ですが、もし親族だとしても世帯が違えば委任状が必要になります。

世帯主変更届の書き方

世帯主が死亡した際に世帯主変更届の提出な場合、世帯主変更届の書き方をしっかりと覚えておく必要があります。世帯主変更届の用紙は市区町村役場に用意されているために、正確に記載していきましょう。

市町村によって若干様式が異なるため、もし転入、転出などの住民異動届と共通の用紙になっているものであれば、「届出の種類」の欄で世帯主の変更を選択してください。

世帯員全員を記載

「新しい住所」の欄には新たな世帯主の住所と氏名を記入し、「今までの住所」の欄には、死亡した世帯主の氏名を記入します。

また、世帯員として一緒に同居している人全員の名前やその他続柄など必要事項を記載し、書き終えれば後はそれを提出するだけです。初めてのことで戸惑うこともあるでしょうが、世帯主変更届の書き方はそれほど難しいものではないため、手続きを丁寧に済ませてください。

世帯主変更届の必要書類と用紙

世帯主変更届の手続きの際に必要書類と用紙、その他必要なものですが、どのようなものがあるのか見ていきましょう。

世帯主変更届に必要な書類はすべて忘れずに用意

  • 届出書(窓口に備え付けられているのでそれに書きます)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証など)
  • 印鑑
  • 委任状(代理人が申請する場合のみ)

これらが手続きの際必要になります。世帯主が死亡して世帯主変更届を提出する場合には、忘れずに必要なものをすべて揃えるようにしてください。

世帯主変更届と社会保険および税金の関係

世帯主変更届の提出以外にも、世帯主が死亡した際には健康保険など、社会保険の資格喪失手続きを行う必要があります。死亡した世帯主が会社員として勤務していた場合は、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を年金事務所に提出することになっています。そのため、死亡した世帯主が勤務していた会社がその喪失の処理を行うこととなり、新しい世帯主の方は、会社の担当者と連絡を取り合って手続きを進めていくことになるのです。

自営業の場合など

自営業の方や、無職の方の場合は国民健康保険となるために、その場合は国民健康保険資格喪失届を役場に提出することになります。また、死亡した世帯主の方がもし75歳以上の場合には、後期高齢者医療保険制度の加入者のために、後期高齢者医療資格喪失届を提出しなければなりません。

これらの保険加入者だった場合には、新しい世帯主または親族が喪失届を提出して、保険証などを返却する必要があるのです。これは、死亡した世帯主が住んでいた市町村の役場へ提出することになっています。

こちらの届出も窓口に置いてあるために、そこで必要事項を記入していきます。

これらの手続きをしなければ、死亡した世帯主の方が国民健康保険などに加入したままの状態となるために、余分に税金を徴収されてしまうことも考えられます。そうならないために、喪失手続きを忘れずに行う必要性があるのです。世帯主変更届だけでなく、こちらの手続きも行いましょう。

世帯主が死亡したときに行う手続き一覧

世帯主が死亡したときには、さまざまな手続きを行う必要があります。世帯主変更届以外の手続きには、主に以下のようなものがあります。

  • 死亡届の提出
  • 火葬許可証の受取
  • 携帯電話の解約
  • 世帯主が支払っていた水道光熱費などの公共料金の名義変更
  • 相続財産の名義変更
  • 年金受給停止の届出

これらが、世帯主が死亡した際に行わなければならない手続き一覧になります。どれも大切なことであるため、必ず忘れずに手続きをしておかなければなりません。

手続きを忘れるとこんなデメリットが

もし死亡した世帯主の携帯電話の解約を忘れていたとすれば、知らないまま何か月も携帯代金を引かれていたということも考えられます。そのことから、家族の方が忘れずに死亡した世帯主が加入していた携帯会社の窓口で解約の手続きを行ってください。

上記のうち役場で手続きをすることになるのが、「死亡届の提出」と「火葬許可証の受取」です。「年金の受給停止」は日本年金機構で行い、名義変更はそれぞれ契約している会社で行いましょう。

世帯主変更届以外にも、これらの手続きをしなければならないのです。突然世帯主が死亡してしまった場合などであれば、気が動転して気が回らないこともあるでしょうが、各種手続きはとても重要なものです。そのこともあり、名義変更や解約の手続きをすべて確実にできるようにしてください。

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