相続時の金融機関手続きと近年の改正事項について解説

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金融機関が訃報を知る方法。口座を凍結するのは何故なのか

預金者が亡くなった場合は、銀行は直ちにその預金者の口座を凍結させて、自由に預金を引き出せなくする、ということはご存じの方もいらっしゃると思います。
黙っていれば銀行にばれずにそのまま口座を凍結されずに済むのでは?と思われる方も多いと思いますが、割と早い段階で銀行側が訃報を知るケース、というのも想定より多いです。
金融機関が被相続人の訃報を知るのは、その遺族等の親族から聞くケースが圧倒的多数です。何かの問い合わせの電話の際に伝わるケースや、店頭窓口での会話等のやり取りで知るケースが大半です。
中には、地域を日々回っている営業担当者が、葬儀場の前を通りかかった際に葬儀が行われていることを見かける、というケースもあります。
口座を凍結する際は、強制的に凍結させるので、金融機関側から遺族へ連絡をすることはありません。
仮に亡くなった事実を黙っていたとしても、金融機関との取引の過程で訃報を知ることがあります。
なぜ、金融機関は被相続人(亡くなった人)の口座を凍結するのかというと、被相続人の預貯金は、相続が発生した時点で遺産相続の対象となる資産になるからです。
普通預金の場合は、キャッシュカードと暗証番号があれば、本人でなくとも預金を引き出すことは可能となってしまいます。
もし、遺族の一人が勝手に遺産を引き出してしまった場合には、他の相続人との間でトラブルが発生するきっかけとなり、他の相続人に損害が出た場合には、銀行等も賠償責任を問われるリスクがあります。
そのため、銀行等は相続関連のトラブルに巻き込まれないようにするため、口座凍結で対応するのです。

凍結された口座からお金を受け取るまでの流れ

被相続人の口座は通常、相続手続きを終え、遺族間で相続の分割が確定した後に、銀行窓口で手続きをすることで口座の凍結が解除されます。
解除後に関しては、各相続人が口座の預金を受け取り可能となります。その際に、金融機関が要求する必要書類を提出して預金の受取手続きを行うことになります。
なお、ネット銀行の場合は、コールセンターに連絡をして、必要書類を取り寄せることになります。

相続発生後から、被相続人(亡くなった人)の預金を受け取るまでの流れは以下の通りです。

1.被相続人(口座名義人)の死亡を金融機関へ連絡する
 (相続発生から7日以内、国外で亡くなった場合は3ヶ月以内)
2.金融機関が被相続人(口座名義人)の口座を凍結する
3.相続人間で遺産分割を完了させ、相続手続きを終える
 (相続発生から10ヶ月以内)
4.金融機関に必要書類提出、凍結解除を要請する
5.お金の払戻を受ける

手続きが問題なく進められれば、金融機関から数週間程度で相続人の指定口座にお金が振り込まれます。

金融機関の口座凍結を解除する手続き

口座凍結を解除する際に、もし遺族がそのまま被相続人の取引していた金融機関で継続して取引をする場合は、口座を名義変更して使用し続けることも可能です。
いずれにせよ、必要書類を揃えて口座解除の手続きは行う必要があります。

それでは、その必要書類とはどのようなものがあるのでしょうか?
金融機関により若干の違いが見られることがありますが、共通して必要とされる書類は次の通りです。

•被相続人の出生~亡くなるまでの全ての戸籍謄本(改製原戸籍謄本または除籍謄本)
•相続人全員の戸籍謄本
•相続人全員の印鑑登録証明書
•相続の対象となる預金口座の通帳や預金証書等
•遺言書(自筆証書遺言の場合は検認証明書も合わせて)
•遺産分割協議書(遺言が無く、遺産分割協議で分配を決定した場合)
 ※相続人全員の署名および捺印があるもの

おおむね上記のものが求められる場合が多いですが、各金融機関で必要書類一覧の案内書類があるので、そちらを確認してから進めるとスムーズです。
なお、手続きの際には謄本や印鑑証明書は原本の提出が求められますが、金融機関でコピーを取った後に返却してほしい旨を伝えれば、返却してもらえる場合が多いです。こちらも金融機関によって対応がまちまちなので、事前に確認することをお勧めしますが、原本を返却してもらえるのであれば原本を複数部取得する必要がなくなり、費用を少し抑えることができます。

遺産分割完了前にお金を受け取りたい場合は

原則として、被相続人(亡くなった人)の口座の預金を受け取れるのは、相続手続きが完了した後になるので、長ければ1年後くらいになるケースもあります。しかし、葬儀費用やお墓の手配、被相続人の借金返済、生活費等さまざまな理由で早く資金が必要となる方もいるかと思います。その様なケースに対応するために2019年7月の相続税法改正により、一定の範囲内の金額で相続前でも仮払いにより引出しが可能となりました。
相続法改正前でしたら、家庭裁判所に申し立てが必要な手続きでしたが、現在は銀行等の窓口で手続きができます。ただし、相続トラブル防止の観点から、被相続人の口座から払い戻せるお金には上限が定められています。
各相続人は被相続人の預貯金の内、仮払いを受けられる金額の上限は、口座ごと(定期預金は明細ごと)に、次の計算式で求められます。

『相続開始時の預金額×1/3×払戻しを希望する相続人の法定相続分』

ただし、同じ銀行等の金融機関から払戻しできるのは150万円が上限です。複数支店での取引があった場合も、同じ金融機関であれば合算で150万円が上限となります。

なお、仮払い手続きで必要となる書類は主に次の通りです。

•被相続人の出生~亡くなるまでの全ての戸籍謄本(改製原戸籍謄本または除籍謄本)
•相続人全員の戸籍謄本(または全部事項証明書)
•払戻しを希望する相続人の印鑑登録証明書

相続人全員の戸籍謄本(原本)はどの金融機関でも共通して求められるので、仮払いを受ける際には、他の相続人にも知られることにはなります。相続トラブル防止の観点からも、仮払いをすることは事前に他の相続人に伝えておいた方が良いかもしれません。
また、各金融機関によっては別途、書類が必要となるケースもあるので、事前に確認が必要です。

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