相続放棄の手続きは期限が短い上に、手続き自体が複雑です。事前に手順を理解し、円滑に相続放棄を行うために、手続きの流れ・スケジュール・注意点について解説します。
相続放棄の流れ・スケジュール
相続放棄の期限は、相続の開始があったことが判明した日から3か月以内とされています。初七日法要が終わったのちに準備に取り掛かる必要があります。
<相続放棄の簡単な流れ>
①相続放棄をするべきかの検討
②申述先の管轄家庭裁判所の確認
③相続放棄に必要な書類の準備
④家庭裁判所へ相続放棄の申し立て
⑤相続放棄申述受理通知書の受取
それぞれの内容について簡単に解説していきます。
①相続放棄をするべきかの検討
債務者が亡くなった後に相続放棄をするべきかどうかを検討するには、債務の内容を確認する必要があります。特に借金や連帯保証といった負債を抱えている場合には、そのまま相続すると多大な借金や連帯保証を負う可能性があります。債務者の自宅に督促状が届いていないか、通帳から借金返済の痕跡が残っていないかなどを確認しましょう。
被相続人のプラス・マイナスの遺産を棚卸した上で、相続放棄をするべきかどうかの判断を行います。基本的にマイナスの遺産がプラスの遺産を上回った場合相続放棄を行いますが、もしわからない場合には専門家に相続という検討をしてもいいでしょう。
②申述先の管轄家庭裁判所の確認
相続放棄を申述するには、被相続人の死亡時の住所を管轄する家庭裁判所で行います。家庭裁判所は各県の本庁にありますが、その他にも多数の支部・出張所があります。
被相続人の住所がどこの本庁・支部・出張所で管轄されているかを裁判所のホームページで確認して、手続きを行いましょう。
③相続放棄に必要な書類の準備
相続放棄をするにあたって必要な書類は、申述人が誰であっても必要な書類と申述人によって必要な書類と分けられます。
(1)申述人が誰であっても必要な書類
・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
・申述人の戸籍謄本
・800円分の収入印紙
・返信用郵便切手
(2)申述人によって必要な書類
申述人 | 必要な書類 |
配偶者 | 1.被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 |
子又は孫等の 代襲相続人 | 1.被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 2.代襲相続人が申述人になる場合、被代襲者の死亡の記載のある戸籍 (除籍、改製原戸籍)謄本 |
直系尊属 (父母、祖父母) | 1.被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 2.被相続人に子(及びその代襲者)で死亡しているものがいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 3.被相続人に死亡している直系尊属(相続人よりも下の代の直系尊属)がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 |
申述者が兄弟姉妹 (又は甥・姪である代襲相続人) | 1.被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 2.被相続人に子(及びその代襲者)で死亡しているものがいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 3.被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 4.代襲相続人が申述人になる場合、被代襲者の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 |
④家庭裁判所へ相続放棄の申し立て
必要書類を揃えた後に相続放棄申述書を作成します。相続放棄申述書に必要な事項を記入し、管轄の家庭裁判所へ持参または郵送で提出します。郵送の場合は書留などの追跡できる郵送方法で提出しましょう。
⑤相続放棄申述受理通知書の受取
相続放棄申述書が家庭裁判所で受理された後に「相続放棄申述受理通知書」が届きます。これは申述が完了した旨を通知するもので、受理されたことを証明できるわけではありませんので、相続放棄の申述が受理された家庭裁判所へ相続放棄申述受理証明書を取得する必要があります。受理通知書に証明書交付の申請書が同封されているので、必要事項を記入して提出しましょう。
ただ、相続放棄申述書が家庭裁判所で受理される前に家庭裁判所より「照会書」が届く場合があります。この照会書は相続放棄の内容について確認する内容なので、届いた場合には必要事項を記入の上裁判所へ提出しましょう。
注意すべき点
(1)死亡日から3か月経過して申述をした場合
3か月の間に相続放棄の申述を行うことのできなかった事情を説明する「上申書」を提出する必要があります。この上申書を提出するような相続放棄は通常よりも認められない可能性があり、認められなかった場合には「即時抗告」という特別な方法で主張する必要があるため、専門家へ相談することをお勧めします。
(2)被相続人の財産
被相続人の預金で葬儀費用や墓石の購入、返済期日の到来した被相続人の借金の弁済といったケースを除いて、一般的に被相続人の財産を使用・隠匿した場合には相続放棄申述が受理されないので、被相続人の財産を処分は避けるようにしましょう。
(3)被相続人が債務超過している場合
被相続人が大手の金融機関からの債務超過であればないとは思いますが、市中の業者や闇金業者といった場合には債権の回収を強引に迫るケースがあります。それ以外に債権者が被相続人と知り合いや親族といった場合には当事者同士での解決が難しいため、弁護士のような第三者に依頼しましょう。
<まとめ>
①相続放棄の手続きの流れは、「相続放棄をするべきかの検討→申述先の管轄家庭裁判所の確認→必要書類の用意→家庭裁判所へ相続放棄の申し立て→相続放棄申述受理通知の受取」である。
②相続放棄の手続きは、相続の開始があったことが判明した日から3か月以内とされているので、その期間を過ぎないように手続きを行う。
③相続放棄をするべきか判断がつかない場合や、手続きが3か月以上かかる、被相続人が債務超過している、といった自分の手に負えない場合には専門家へ相談する。