身内が死亡したらしなければならない事項について

目次

直ぐにしなければならない事項

(1)相続開始
死亡診断書または死亡検案書を交付してもらいます。死亡診断書は立ち会った医師やその死亡を確認した医師に死亡診断書作成していただきます。
また、それ以外の一般的に不慮の事故で亡くなったようなときは、医師により遺体の検案が行われ、異常死だった場合は、死体検案書が交付されます。
※死亡診断書(死亡検案書)は市町村役場に提出します。今後相続の手続で必要となる場合が多いので、コピーをとっておきましょう。

死亡届は、死亡診断書(死亡検案書)とセットで提出します。
提出できる方はあらかじめ決まっており、同居していた親族、親族以外の同居人などとなります。また死亡届の提出期限はは7日となっており、海外で死亡した場合には、3ヵ月以内となっております。
死亡届の提出先は、亡くなった人の死亡した場所・本籍地、届出する方の住所地のいずれかの市区町村役場に提出します。

(2)連絡・調整
具体的にどのように連絡するといいのでしょうか?
危篤状態になって、いつ亡くなるかわからない状況になった場合、家族や特に近しい親族など連絡をする対象をあらかじめ決めておくとよいでしょう。
事前に決めておくことによって連絡・調整がスムーズに行うことができます。
また、実際の連絡方法についても決めておきましょう。

(3)葬儀・法要
最初に葬儀・法要におきまして重要な喪主を決めることが必要です。
喪主とは、葬儀の内容をとりまとめ、僧侶や会葬者など来場者への対応を行う人です。葬儀を行う際には、必ず喪主を決めなければなりません。
喪主が行うべき特に重要な役割は、多岐にわたります。喪主は儀式全体の監督であり、葬儀に関する最終決定者となります。したがって、葬儀の形式や日時、費用などを決めます。ただし、喪主すべて一人で決めてしまうと、トラブルの原因になりやすいため親族や関係者と話し合って決めましょう。葬儀当日は予定通りに進行しているか、確認する必要があります。

さらには通夜式や告別式の中では、喪主として挨拶をする必要があります。一般的には、僧侶の方到着時やお布施を渡す時、受付をするときや出棺するとき、精進落としの開式や閉式のときなどがあります。

次に檀家となっているお寺などに連絡を取り、葬儀の日程について打ち合わせを行います。また、寺院とのお付き合いのない場合は、寺院を探すところから始めます。寺院の手配はそのためのサイトもありますし、近隣の方から教えてもらうなどがあります。

最後にスケジュールです。仏式で行われる場合、亡くなった直後に通夜式や告別式を行いますが、その流れで初七日法要まで行うこともあります。また、その後は四十九日、一周忌、三回忌、七回忌などいった形で法要が行われるので、家族や親族とも相談し決める必要があります。

(4)通夜・葬儀・告別式
通夜は既に日程等を連絡しているため、友人や勤務先などの関係者が通夜に列席されることも多いです。本来は夜通し別れを惜しむ式という意味がありましたが夜通し行われることはないと思われます。
亡くなった人を送る儀式として、葬儀・告別式が行われます。その進め方は、様々なパターンがあります。葬儀・告別式が終わりますと火葬されます。このときに火葬許可証が必要となります。また、火葬を終おわりますと火葬場で埋葬許可証が交付されます。

初七日、四十九日、納骨、年金関係等の手続き

(1)初七日
一般的には、亡くなった日を含め七日目に法要を行います。
しかし最近では火葬のあとに行うケースが多いです。

(2)四十九日
四十九日とは、亡くなってから四十九日行う法要のことをいいます。
一般的には法要・法要後の会食を含めることが多いです。

(3)納骨
納骨のタイミングは葬儀・火葬直後から四十九日が経過まで等流派等により違いがあります。共通する手続きとしては埋葬許可証が必要であることです。
またお墓がない場合、お墓を購入するか、永代供養とするのかといった選択が必要です。

(4)健康保険、年金関係等の手続き
① 健康保険
世帯主が亡くなり、その世帯の人が2人以上いる場合、14日以内に世帯主変更届を提出する必要があります。
世帯主変更届の提出先は亡くなった人が住んでいた市区町村役場に提出します。

② 年金関係
年金を受給している人が亡くなった場合、受給停止の手続きが必要です。
手続きとしては「年金受給者死亡届(報告書)」を年金事務所に提出します。提出期限は、国民年金の場合は14日以内、厚生年金の場合は10日以内となっています。

③ 公共料金等
亡くなった人が世帯主の場合、公共料金の契約は亡くなった人であることが多いでしょう。その場合、手続きを行う必要があります。

遺言調査について

遺言とは遺言は無くなった方の思いを反映させて財産の帰属等を定める書類です。
具体的な事項は以下のとおりです。

①遺贈
相続人、または相続人でない人に財産を渡すことです。遺言の代表格とも言えます。

②遺言執行者の指定・指定委託
取り仕切る人のことを指します。遺言には必ず執行者を記載するとよいでしょう。

③相続分の指定・指定の委託
法定相続分は民法で定められておりますが、これを遺言で修正できます。

④遺産分割方法の指定・指定の委託
遺産分割の方法を定めます。

⑤認知
婚姻外の子を認めることです。

⑥廃除、廃除の取消
廃除は、遺留分がある相続人の権利を無くす制度です。取り消すこともできます。なお、廃除の手続は遺言執行者がないとできません。

⑦祭祀財産の承継者の指定
祭祀財産を管理する者を指定できます。

遺言の種類は3種類あります。それぞれ自筆証書遺言(文字どおり自分で書いた遺言)、公正証書遺言(公証人が関与して作成する遺言書)、秘密証書遺言(遺言者が書いた遺言に封をして公証人や証人2人の前で署名や押印を行う遺言)となっております。

3.4か月以内にしなければならない事項

(1)相続放棄等 (3か月以内)
相続放棄とは、被相続人の財産より負債の方が多い、または被相続人や相続人との関係が断絶している場合に利用されます。亡くなった事を知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てをします。

(2)準確定申告 (4ヶ月以内)
確定申告の必要な方が亡くなった場合、相続人に代わって申告します。準確定申告書は、相続人全員が連署する必要があります。

◆遺産分割協議書の作成
遺産分割協議の方法は4つあります。

① 現物分割
現物分割とは、相続財産の形状や性質を変えずそのまま各相続人に分配する方法です。

② 代償分割
代償分割とは、一部の相続人が法定相続分を超えた相続財産を受け継ぐ代わりに、受け継がなかった相続人に対して法定相続分(あるいは遺産分割協議で決めた割合)を超えた部分の価値を金銭で補う方法です。

③ 換価分割
換価分割とは、相続財産を売却して金銭に換えたうえで、その金銭を相続人に分配する方法です。

④ 共有分割
共有分割とは、相続財産を相続人全員が法定相続分(あるいは遺産分割協議で決めた割合)に従って共有する方法です。

10ヶ月以内以内にしなければならない事項

(1)解約・払い出し・名義変更 (10ヶ月以内)
金融機関についての相続手続の詳細についてです。

① 金融機関への連絡
最初にすべきことは、金融機関への連絡です。被相続人が亡くなったことを電話や窓口で各金融機関に伝えます。この連絡を受けて、金融機関は被相続人名義の口座を凍結します。

② 残高証明の開示・照会請求
正確な金融資産を知る目的で残高証明書の取得を行います。残高証明の開示・照会請求は、相続人全員で行う必要はなく、相続人の一人からの請求で構いません。

③ 所定の届出用紙の受取り・記載
相続手続を行うには、各金融機関に準備してある所定の届出用紙に記載・提出が必要です。用紙の受取りは郵送あるいは窓口で行います。

(2)相続税申告 (10ヶ月以内)
相続が発生すると必ず相続税の申告をしなければならない、ということはなく、一定の控除額を超える場合に相続税の申告書を所轄の税務署へ提出しなければなりません。
一定の控除額とは、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)や、配偶者の税額軽減などさまざまありますが、小規模宅地等の特例を適用する場合などは、相続税がかからない場合でも申告の必要があります。

このように、相続税がかからない場合でも、一定の特例などを適用する場合には相続税の申告が必要な場合があるので注意が必要です。
相続税の申告、および納税の期限は、相続開始日(通常は死亡日)の翌日から10ヵ月以内となっています。

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