相続税の申告に必要な添付資料について

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申告書の添付書類

相続税の申告書には、被相続人の死亡時の財産、債務、その被相続人から相続又は遺贈により取得した財産又は承継した債務の各人ごとの明細、その他財務省令で定める事項を記載した明細書のほか

①相続開始の日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の謄本で被相続人の全ての相続人を明らかにするもの又は不動産登記規則第247条第5項の規定により交付を受けた同条1項に規定する法定相続情報一覧図の写しのうち一定のもの
②被相続人に係る相続時精算課税適用者がある場合には、相続開始の日以後に作成された当該被相続人の戸籍の除票の写し(相法27④、相規16)

また、相続税の課税の特例の適用を受ける場合には、上記の書類のほか課税の特例ごとに定められた書類を添付しなければなりません。

一般的に必要な添付書類

●本人確認書類
①次のいずれかの書類で被相続人のすべての相続人を明らかにするもの

イ)戸籍の謄本で、被相続人の全ての相続人を明らかにするもの
ロ)不動産登記規則第247条第5項(法定相続情報一覧図)の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧表の写し

イ)の請求先は区・市役所、ロ)の請求先は法務局となります。

②被相続人の住民票の除票…請求先は区・市役所となります。
③被相続人の死亡診断書…請求先は医師・病院より取得します。
④各相続人の住民票…世帯全員の記載があるもの。請求先は区・市役所となります。
⑤遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
⑥相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印をしたもの)
⑦マイナンバーカード

●相続財産(預貯金等)
① 預貯金等の残高証明書(請求先は金融機関)…死亡時の残高を確認いたします。
② 既経過利息計算書(請求先は金融機関)
 
●相続財産(有価証券等)
① 有価証券の残高証明書(請求先は証券会社)
② 配当金支払通知書(請求先は証券会社)

●相続財産(不動産)
① 土地・建物の全部事項証明書(登記簿謄本)(請求先は法務局)
② 公図(又は地積測量図)(請求先は法務局)
③ 土地・建物の固定資産税評価証明書(請求先は区・市役所)
④ (貸家・貸地の場合)土地・建物の賃貸借契約書

●相続財産(生命保険金・退職手当金等)
① 生命保険金支払計算書(請求先は各保険会社)
② 死亡退職金・弔慰金の支払通知書(請求先は勤務会社)

●相続財産(その他の財産)
① 書画・骨とう・刀剣等の明細書・鑑定評価証明書(請求先は古物商)
② 貴金属・宝石・七宝等の明細書
③ レジャー会員権(ゴルフ会員権など)
④ 被相続人の趣味に係るもの
⑤ 個人年金証書のコピー
⑥ 郵便年金証書のコピー
⑦ その他(家財・立木・果樹など)

●債務・葬式費用
① 借入金残高証明書(請求先は金融機関)
② 国税・地方税の通知書・納付書
③ 医療費の領収書等
④ 資産等の取得に係る未払金・ローン等
⑤ 葬儀費用の明細書

●生前贈与がある場合
① 贈与税の申告書(控)
② 相続時精算課税適用者がいる場合…相続時精算課税適用者の戸籍の附票の写し

特例を受けることにより必要な書類

●配偶者の税額軽減の適用を受ける場合
①申告期限内に分割が出来ない場合、申告期限後3年以内の分割見込書

●小規模宅地等の特例の適用を受ける場合
①申告期限内に分割が出来ない場合、申告期限後3年以内の分割見込書

<特定居住用宅地等に該当する宅地等>
 被相続人の親族で、相続開始前3年以内に自己等が所有する家屋に居住 する家屋に居住したことがないことなど一定の要件を満たす人が、被相続人の居住の用に供されていた宅地等について特例の適用を受ける場合
イ)相続開始前3年以内に居住していた家屋が、自己または自己の配偶者、三親等内の親族又は特別の関係がある一定の法人の所有する家屋以外の家屋である旨を証する書類
ロ)相続開始の時に於いて自己の居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないことを証する書類

<特定事業用宅地等に該当する宅地等>
一定の郵便局舎の敷地のように供されている宅地等の場合には、総務大臣が交付した証明書

<特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等>
イ)特例の対象となる法人の定款
ロ)特例の対象となる法人の相続開始の直前における発行済株式の総数又は出資の総額及び被相続人及び被相続人の親族その他被相続人と特別の関係がある者が有するその法人の株式の総数又は出資の総額を記載した書類

●特定計画山林の特例を受ける場合
①申告期限内に分割が出来ない場合、申告期限後3年以内の分割見込書
②市町村長等の認定を受けた森林経営計画書の写し
③その他特例の適用要件を確認する書類

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