生命保険による相続税対策
生前に可能な相続税対策として生命保険の加入があります。一番大きな理由としては一定金額までの死亡保険金が非課税となるためです。
生命保険の非課税枠
被相続人の死亡によって相続人が受取った生命保険金でその保険料を被相続人自身が負担していた場合は、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、死亡保険金には被相続人が亡くなった後の相続人の生活を支える役割があるため一定額までは非課税とされています。
非課税となる金額は『500万円×法定相続人の人数』により計算され相続財産より控除されます。
例えば夫婦と子供2人の家庭において、夫が保険者・被保険者となり、死亡保険金の受取人が妻となる保険契約だった場合、夫の死亡により受け取る保険金は500万円×3人(妻・子2人)=1,500万円までが非課税となります。
他に生命保険契約が無い場合において、現預金を生命保険に換えておくことにより相続税の課税資産を1,500万円減らすことが可能となる訳です。
※相続を放棄した人や相続人以外の人が受け取った死亡保険金は、非課税枠の適用対象外となります。
生命保険の契約内容
① 生命保険の種類
生命保険にも様々な種類の保険商品がありますが、相続税対策のため現金を生命保険に容易に換えるための商品として「一時払い終身保険」が考えられます。
終身保険のため保険金の支給が確実であることや健康に不安のある高齢者でも比較的加入し易いことが理由です。
なお、医療保険などで入院給付金として支給されるものは、被相続人が亡くなった後に受け取るものであっても生命保険の非課税枠には該当せず相続財産として取り扱われますので、相続税の軽減対策としては使用できません。また、契約期間を経過すると死亡保険金を受け取ることが出来なくなる定期保険や養老保険についても非課税枠を活用できない可能性があります。
② 契約者や受取人
死亡保険金に対する税金は、契約者や保険金の受取人を誰にするかにより異なります。
下図のとおり契約者が被相続人以外であった場合は、贈与税や所得税の対象となり相続税非課税のメリットが受けられないこととなりますので注意が必要です。
節税以外のメリット
① 納税資金の確保
生命保険金は、相続税納税のための資金確保としても非常に有効です。
相続税は、相続発生後10カ月以内に納めるの必要があります。
相続した財産が自宅等の不動産ばかりで、納税期限までに資金の準備ができない場合、大切な財産を売却して資金を確保することとなってしまいます。
そのような場合でも故人が生命保険に加入していれば、保険会社より速やかに死亡保険金を受け取り、他の財産を売却することなく納税することが可能となります。
たくさんの土地を所有していて相続税の納税資金が不足する恐れがある場合は生命保険で相続税分を確保できるか検討する必要があります。
② 代償分割用資金としての活用
相続財産が現預金以外の資産で主に構成されているケースでは、財産分割が容易ではありません。
例えば個人の自宅を相続人の1人だけが相続する場合、他の相続人は当然金銭による代償を求めてくることが容易に想定されます。
ここで生命保険を活用することにより、代償に充てる資金を確保することが可能となります。
③ 葬儀費用・生活費への充当
相続の発生後すぐに遺族は葬儀費用を支払う必要があります。また、故人の収入や財産により生活が賄われていた場合は生活資金を確保する必要があります。
被相続人の現預金などを葬儀費用等に使用できれば問題ありませんが、相続人全員による分割協議が整うまでは銀行預金は凍結され引き出すことができません。
一方で生命保険金は被保険者である被相続人の死亡後に受取人が手続きを行えば速やかに支給されるため、相続後すぐに必要な葬儀費用や生活費として使用することができます。
したがって、生命保険金は葬儀費用や遺族の生活費といった当面必要となる資金の確保にも非常に効果的です。
④ 受取人を指定できる
生命保険金は生前に受取人を指定することができ、遺産分割協議の対象となりません。したがって遺言書を作成しない場合でも被相続人の意志により財産を渡すことが可能となります。また、生命保険金は相続放棄をした人でも受け取ることが出来ます。
生命保険加入にあたって
上記のとおり相続対策に有効な生命保険ですが、多ければ多いほど良いというものでもありません。保険種類や金額によっては無駄に財産を減らす可能性もあります。相続税や代償分割資金などを考慮して必要額を検討する必要があります。検討にあたっては税理士等に相談しながら決めるのが望ましいと考えます。